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相続放棄の期限に間に合わなそうですが、どうすればいいですか?
相続放棄に関するよくある質問
Q
相続放棄の期限に間に合わなそうですが、どうすればいいですか?
A
財産調査などに時間がかかり、3ヶ月の熟慮期間中に相続放棄できない場合、家庭裁判所に熟慮期間の伸長(延長)を申し立てることができます。
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相続放棄により被相続人の負債相続を避け、解決に至る
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