相続放棄した場合、遺産は他の相続人で分割することになります。また、先順位の相続人が全員相続放棄すれば、次の順位の相続人が相続します。
もし相続人全員が相続放棄した場合は、相続財産管理人を選任して遺産を管理・清算してもらい、最終的に国庫に帰属します。