相続放棄に関するよくある質問
騙されて相続放棄をしてしまいました。何とかなりませんか?
詐欺によって相続放棄をしてしまった場合は、詐欺を受けたことに気づいた時から6か月以内であれば、取消しを家庭裁判所に申述して取り消すことができます。
一度した相続放棄や相続の承認は原則として取り消すことはできないのですが(民法919条1項)、詐欺、脅迫などによって相続放棄や承認をしてしまった場合には例外的に取り消すことが認められています(同条2項)。
ただし、その取消しの期間は追認することができる時から6か月間に限定され(同条3項前段)、また、相続放棄や限定承認の取消しについては家庭裁判所に申述する方法で行わなければなりません(同条4項)。
相続放棄や承認が取り消された場合、遅滞なく申述手続きを行うことで、放棄や限定承認を行うことができます。
そして、遺産分割協議が既になされていた場合の手続きとして、協議参加者全員の合意でその遺産分割協議を解除した上で改めて遺産分割協議を行うことが考えられる他、遺産分割の調停を申し立ててその中で相続放棄・承認の取消しを主張するといった手段が考えられます。
一度した相続放棄や相続の承認は原則として取り消すことはできないのですが(民法919条1項)、詐欺、脅迫などによって相続放棄や承認をしてしまった場合には例外的に取り消すことが認められています(同条2項)。
ただし、その取消しの期間は追認することができる時から6か月間に限定され(同条3項前段)、また、相続放棄や限定承認の取消しについては家庭裁判所に申述する方法で行わなければなりません(同条4項)。
相続放棄や承認が取り消された場合、遅滞なく申述手続きを行うことで、放棄や限定承認を行うことができます。
そして、遺産分割協議が既になされていた場合の手続きとして、協議参加者全員の合意でその遺産分割協議を解除した上で改めて遺産分割協議を行うことが考えられる他、遺産分割の調停を申し立ててその中で相続放棄・承認の取消しを主張するといった手段が考えられます。
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