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遺産分割に関するよくある質問

Q

遺産の一部だけを分割することはできますか?

A

共同相続人同士の遺産分割協議によって合意されれば、遺産の一部のみを分割することも可能です。民法改正によって明文化されました(民法907条1項)。

また、家庭裁判所での調停や審判でも、一部のみを分割することが可能です。

ただし、この一部のみの分割で他の共同相続人の利益を害する場合は認められません。これについては、一部のみ分割する合理性があり、それによって遺産全体の分割について問題が生じないことという観点から判断されます。

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