遺産分割に関するよくある質問
遺産分割協議が成立してそれに従って遺産を分配をしましたが、その後遺言書が発見されました。遺言の存在は相続人全員が知らず、遺言の内容は遺産分割協議とは異なる内容でしたが、この場合、成立した遺産分割協議の効力はどうなりますか?
相続人が遺言の存在や内容を知らずに遺産分割協議をした場合、協議した内容が遺言の内容と異なるのであれば、原則としてその遺産分割協議の効力は無効となり、遺言書に従った相続手続きをやり直すことになります。しかし、遺言書の内容を確認した相続人全員が、すでに行った遺産分割協議を優先することに同意した場合には、遺産分割協議を有効とすることも可能です。ただし、遺言で認知がされている場合や、法定相続人以外の第三者に遺贈がされている場合は、遺産分割協議をした相続人以外の人の利害が絡んできますので、遺産分割協議を有効なものとすることはできず、相続手続きをやり直す必要があります。
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