遺産分割に関するよくある質問
父が亡くなり、遺産分割が終わってから、父の隠し子が死後認知されました。遺産分割をやり直さなければいけないでしょうか?
死後認知であっても、出生時に遡って父子関係が生じるため、死後認知された父の子も相続人となります。
しかし、既に他の共同相続人が遺産分割が完了している場合は、認知された人は価額の支払いのみ請求できるとされています。
したがって、遺産分割をやり直す必要はありません。
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