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相続に関する税金

相続税の障害者控除とは

相続税の計算には、相続人の状況に応じて相続税額が軽減できる制度があり、障害者控除もその1つです。

障害者控除は、相続財産額からではなく、相続税額から差し引かれる控除であるため、相続税の軽減効果が大きい制度になります。
生前に相続税対策を行うにあたっても、障害者控除を考慮しておくことは重要です。

今回は相続税の障害者控除について、詳しく解説していきます。

1.相続税の障害者控除とは

相続税の障害者控除とは、85歳未満の障害者が相続人となり相続で財産を承継した場合に適用を受けることができる制度です。障害の程度と年齢に応じた一定額を、相続税額から減らすことができます。

障害者は健常者よりも多くの生活資金が必要となることが多く、相続税による税負担が障害者の相続後の生活に影響を及ぼさないようにする目的で設けられています。

2.障害者控除の適用要件とは

次に、障害者控除を受けることができる相続人の要件です。次の4つすべてに該当していなければなりません。

(1) 相続または遺贈で財産を取得すること

障害者控除は、障害を持つ相続人が相続により財産を取得した場合に適用される制度であり、該当する相続人が相続財産を取得していない場合には、相続税も発生しないため障害者控除を使うことができません。

(2) 財産取得時に日本国内に住所があること

障害者控除は日本国内に住所がある障害者が適用を受けることができます。日本人でも海外に居住している人は対象外になります。

日本国内に住所があるかどうかの判断は、相続または遺贈により財産を取得した時点で行われます。

ただし、日本国内に住所がない場合でも、次の2つともに該当する場合は、適用対象となります。

  • 日本国籍であること
  • 被相続人または相続人のいずれかが、相続開始前5年以内に日本国内に住所を有していたこと

(3) 財産取得時に障害者であること

当然ですが、障害者控除の適用受けるためには、財産を取得した相続人が障害者でなければなりません。

適用されるためには客観的な証拠が必要です。
税法には、相続税の障害者控除の対象となる障害者の要件が定められており、障害の重さにより一般障害者と特別障害者とに分けられ、特別障害者の方が、より控除額が大きくなるように設定されています。

主な要件は次の通りです。

一般障害者

  • 児童相談所や知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターもしくは精神保健指定医の判定により知的障害者とされた人のうち、重度の知的障害者とされた人以外の人
  • 精神障害者保健福祉手帳の障害等級が2級または3級の人
  • 身体障害者手帳の障害等級が3級から6級までの人 など

特別障害者

  • 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
  • 児童相談所や知的障害者更生相談所精神保健福祉センターもしくは精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた人
  • 精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級の人
  • 身体障害者手帳が1級または2級の人 など

 

この他にも戦傷病者手帳の交付者についての要件などが定められています。
精神や身体の障害者手帳をお持ちの場合には容易に判断が付くのですが、それ以外の方は以下の参考サイトを御覧になった上で、ご御判断ください。

ご自分で判断するのが難しい場合には、弁護士や税務署に確認しましょう。

【参考サイト】第19条の4《障害者控除》関係|国税庁

(4) 財産取得者が法定相続人であること

障害者控除が受けられるのは法定相続人に限られています。

例えば、法定相続人以外の人が遺言によって相続財産を取得した場合や、生命保険金の受取人となっていた場合などには、上記の障害者控除の要件を満たした障害者であったとしても、障害者控除の適用は認められません。

3.相続税の障害者控除の計算方法

次は、その控除額の計算方法についてご説明しましょう。

(1) 一般障害者と特別障害者で異なる控除額

障害者控除は次の算式を使って計算します。

  • 一般障害者:障害者の控除額=(85歳-相続開始日の障害者の年齢※)×10万円
  • 特別障害者:障害者の控除額=(85歳-相続開始日の障害者の年齢※)×20万円
    ※なお、端数については切り上げることができます。

85歳まで生きるとして、年間あたり10万円または20万円を相続税から差し引きますという計算式になっています。非常に大きな節税効果のある制度であることが分かります。

一般障害者と特別障害者はいずれも算式は同じですが、最後に乗じる金額が10万円と20万円と異なっており、倍の差があります。

これは特別障害者の方が、相続後の生活を送るうえでよりお金が必要であることへの配慮です。

(2) 障害者控除の計算例

では、実際に次の2つの事例を使って、相続税の障害者控除を計算してみましょう。

事例①

  • 精神障害者保健福祉手帳:3級
  • 相続開始日における年齢:32歳4ヶ月

(85歳-32歳4ヶ月=52年8ヶ月→53年)×10万円=530万円

 

事例②

  • 身体障害者手帳:1級
  • 相続開始日における年齢:40歳11ヶ月

(85歳-40歳11ヶ月=44年1ヶ月→45年)×20万円=900万円

(3) 控除しきれない額は他の相続人の相続税から控除可能

先程の計算例で分かるように、障害者控除の金額は大きく、該当する障害者の相続税額を控除しても余ってしまう控除額が発生することがあります。

そのような場合には、その障害者の扶養義務者の相続税から残った控除額を差引くことができます

なお、ここでいう扶養義務者には、次の人が該当します。

  • 戸籍上の配偶者
  • 直系血族(祖父母、子、孫など)
  • 兄弟姉妹
  • 3親等内の親族で家庭裁判所が扶養義務を負わせた人
  • 3親等内の親族で障害者と生計を一にする人

【参考サイト】第1条の2《定義》関係|国税庁

計算例

  • 相続人:長男(一般障害者)、次男
  • 長男の相続税額:200万円(障害者控除前)
  • 次男の相続税額:500万円
  • 長男の相続開始時の年齢:54歳2ヶ月

長男

障害者控除:(85歳-54歳2ヶ月=30年10ヶ月→31年)×10万円=310万円

相続税額:200万円-310万円=△110万円→0円

次男(扶養義務者・兄弟姉妹)

相続税額:300万円-110万円=190万円

4.障害者控除の適用を受けるための必要書類

障害者控除の適用を受けたい場合には、相続税申告書第6表「未成年者控除・障害者控除額の計算書」にその計算過程を記載するとともに、「その人が障害者であり、適用要件に該当していることを証明するための書類」を添付して、税務署へ提出します。

具体的には、障害者手帳のコピーまたは該当する障害者であることを証明できる書類が必要です。

【障害者手帳を申請中の場合】

相続開始日において障害者に該当していたとしても、障害者手帳の申請中で手元にない場合にはどうしたら良いのでしょうか。この場合には、次の2つを満たす場合に限って一般障害者または特別障害者に該当するものとして取り扱われます。

  1. 申告書を提出する時において、これらの手帳の交付を受けていること又はこれらの手帳の交付を申請中であること
  2. 医師の診断書により、相続開始の時の現況において、明らかにこれらの手帳に記載される程度の障害があると認められる者であること

申請中であるということは、まず1.の要件は満たしています。そして、担当の医師に診断書を書いてもらい、そのコピーを申告書に添付することで2. も満たすことができます。
よって、この場合の必要書類は、相続税申告書第6表「未成年者控除・障害者控除額の計算書」以外に、「医者の診断書のコピー」となります。

5.障害者控除の適用を受ける際の注意点

最後に、障害者控除についての注意点やポイントを解説します。

(1) 以前に障害者控除の適用を受けている場合

障害者控除は、相続の都度、適用を受けることができますが、2回目以降の相続時においては、その控除額が少なくなります。

過去に障害者控除を受けたことがある場合には、次の障害者控除ではその過去に控除された金額分を差し引かなければならないため、控除額が小さくなります。

具体的には、次の金額のいずれか少ない方が控除額になります。

  • (85歳-今回の相続開始日の年齢)×10万円または20万円
  • (85歳-最初に障害者控除を受けた年齢)×10万円または20万円-控除額の合計(※)
    ※障害者本人のみから控除しきれなかったため、扶養義務者からも控除した場合には、その金額も含めた合計額

計算例

  • 一般障害者
  • 最初に障害者控除を受けた年齢:40歳
  • 最初に障害者控除を受けた金額:300万円
  • 今回の相続開始日の年齢:50歳
  1. (85歳-50歳)×10万円=350万円
  2. (85歳-40歳)×10万円-300万円=150万円

1.>2.

よって、今回の相続において受けられる障害者控除の金額は150万円ということになります。

(2) 障害者控除で相続税が非課税になれば申告不要

障害者控除の適用要件の中に、「相続税申告をすること」は入っていませんでした。

したがって、障害者控除の適用を受けることで相続税が0になる場合には、相続税申告は不要になります。

ただし、他の相続人に相続税がかかる場合は、その相続税のかかる相続人には申告義務があるため注意しましょう。

また前項で解説した通り、障害者控除を2回以上受ける場合には、1回目の相続で適用を受けた障害者控除の金額を把握しておく必要があります。相続税が0になったため申告しなかった場合であっても、障害者控除の金額は適切に計算し、記録に残しておかなければなりません。

申告さえしておけば税務署にその記録が残るため、次の相続が発生した場合に備えて、敢えて申告しておくのも良いでしょう。

6.まとめ

障害者控除は控除額が大きく、さらに相続税額から直接控除することができるため、相続税を大きく軽減することができます。要件に該当する場合には、必ず適用を受けたい制度です。

ただし、障害者控除の適用要件は複雑で、特に障害者に該当するかどうかについては非常に細かい定めがあります。

相続税に与える影響が大きい分、誤った判断をしてしまうと多額の追徴課税が発生してしまうことになるため、専門家のアドバイスを受けてほしいところです。

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