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相続に関する税金

一般社団法人で相続税を節税?社団節税スキームと平成30年税制改正

以前は、一般社団法人を設立して、そこに財産を移動させてしまえば、相続が発生しても相続税がかかりませんでした。
このメリットがあるため、一般社団法人は、富裕層を中心に相続税対策に活用されてきました。

しかし、この節税対策は、本来の一般社団法人の設立意義とはかけ離れているため、平成30年に、この節税対策を防止するための税制改正が行われました。

そこで、今回の記事では、「一般社団法人での相続税の節税」に焦点を当てて、平成30年税制改正の前と後の状況について説明します。

1. 一般社団法人の節税スキーム

平成30年度税制改正で、一般社団法人に関する相続税・贈与税の見直しが行われました。

以前は、一般社団法人を設立して資産を移せば、相続税が課税されずに財産の承継ができましたが、この税制改正によって、一定の歯止めがかけられるようになりました。

まず、平成30年度税制改正以前に可能であった「一般社団法人の節税スキーム」についてご説明します。

(1) 一般社団法人とは

「一般社団法人」には、次のような特徴があり、登記のみで簡単に設立することができます。

  • 非営利法人
  • 2人以上で設立可能
  • 出資持分なし
  • 事業内容に制限なし

一般社団法人は、簡単に設立できるほか、設立コストが安く済む、小規模でも設立できる、事業内容に制約がない、権利義務の主体となれるため法律行為ができる、収益事業以外は税金がかからないといったメリットがあるため、相続税の節税対策にはうってつけの法人格だったのです。

非営利法人

「一般社団法人」とは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」を根拠に設立される非営利法人です。

非営利法人とは、「利益を出してはいけない」法人ではなく、「利益を分配してはいけない」法人であり、利益を社員などに分配することができず、法人の事業活動のために使わなければなりません

2人以上で設立可能

「一般社団法人」の前身である「社団法人」は公益活動のために設立されるもので、設立に官庁の許可が必要でした。

しかし、平成20年の制度改正により、それまでの社団法人は「一般社団法人」と「公益社団法人」に分けられました。

それに伴い、一般社団法人は設立要件が緩和され、社員が2名以上であれば、登記することで、官庁の許可なく設立することができるようになりました。

出資持分がない

例えば、「資産管理会社」として株式会社を設立した場合、設立した者は、その会社の株式を保有する(出資する)ことになります。
株式を保有する親を子供が相続すると、株式に相続税が課されます。

一方、一般社団法人には「出資」という概念がなく、出資持分がありません。そのため、一般社団法人を設立した親に相続が発生しても、子供に相続税はかかりません

ちなみに、一般社団法人の相続手続きは、社員を交代する手続きだけで終了します。

事業内容に制限無し

一般社団法人は、法務局への登記のみで設立でき、業務内容に制限がありません。そのため、いろいろな業界/業種で利用されています。

公益活動だけでなく営利活動をすることもでき、収益事業以外は非課税となるため、富裕層を中心に、税金対策の目的で、「資産管理会社」を設立する例も多いのです。

(2) 社団節税スキームとは

「社団節税スキーム」とは、耳慣れない言葉かもしれません。
そこで次に、「社団節税スキーム」についてご説明しましょう。

①社団節税とは

社団節税とは、「社団法人」を使って行う相続税の節税対策のことです。

上記でご紹介した通り、「一般社団法人」は簡単に設立できるため、下記のような「社団節税スキーム」により相続税を節税することが可能でした。

②社団節税のスキーム

社団節税スキームは、特に不動産の相続対策としてよく利用されました。
不動産は、相続財産に占める割合が大きくなるため、相続税の節税効果は非常に高かったと言えます。

次のスキームで、相続税の節税対策を行うことができます。

・被相続人(父親など)が一般社団法人を設立

被相続人を含め、2名以上で法人のルールブックである定款を作成し、公証人の認証を受けて、法務局で登記をすることで「一般財団法人」を設立します。

・不動産などの所有権を移転・名義変更

被相続人が持っている不動産などの財産を、設立した一般財団法人に移転(譲渡)して名義変更を行います。

被相続人の財産は、一般社団法人に移転した時点で、被相続人個人の財産から切り離されます。

財産を一般社団法人に移転しても、その一般社団法人から理事に支払う報酬額は自由に決められるため、理事は一般社団法人の利益(不動産収入など)を受け取ることができます。不動産の運用も、一般社団法人を通して自由に行うことができます。

一般社団法人に財産を移転しても、実質的には、個人が不動産を所有しているのとさほど変わらないのです。

・被相続人が死亡した場合、社員を子などに変更

被相続人が死亡すると、社員を子供などに変更するだけで、一般社団法人を引き継ぐことができます。前述した通り、一般社団法人を承継した被相続人の子供などは、一般社団法人を通して、財産の運用を自由にすることができます。

一方で、被相続人の財産は一般社団法人に移転しており、個人の財産から切り離されています。

一般社団法人に移転した財産は、出資という概念がない(出資しないので持分の定めがない)ので、被相続人の財産には含まれまず、相続税はかかりません

・その次の世代の相続

子どもや孫など、その次の世代の相続についても、上記の手続きを行うだけで終了です。

つまり、その後の世代でも、相続税を負担せずに何代にもわたって資産を承継することができます。

また、設立後、定款に、例えば「解散時の一般社団法人の財産の帰属は、社員総会で決める」といった変更を加えておくことで、一般社団法人が解散した後の財産を、相続税を課されることなく設立者やその親族に帰属させることができるのです(設立後の定款変更には、公証人の認証は不要です)。

2.2018年の法改正で相続税逃れはできなくなる

しかし、平成30年の税制改正により、社団節税スキームの活用が難しくなりました。

「社団節税スキーム」を利用すれば、誰でも、簡単に相続税の節税ができますが、国税庁としては、この方法は「行き過ぎで好ましくない」と考えたのです。

ここでは、平成30年(2018年)の税制改正について説明します。

(1) 相続税の課税

一般社団法人の理事(5年以内に理事を辞した場合も含む)が死亡した時、次のいずれかに該当する場合、一般社団法人に相続税が課されるように改正されました(以下の要件いずれかに該当する一般社団法人を「特定一般社団法人等」と呼びます)。

  • 相続開始の直前において、その被相続人に係る同族の理事(※)数の理事総数に占める割合が2分の1を超える場合
  • 相続開始前5年以内において、その被相続人に係る同族の理事数の理事総数に占める割合が2分の1を超える期間の合計が3年以上である場合

上記のいずれかに該当すると、被相続人から一般社団法人に次で計算した金額が遺贈されたとみなされて、相続税が課されます。

(一般社団法人の純資産額)÷(被相続人(死亡した理事)を含む同族理事の数)

※同族理事:理事のうち被相続人又は、被相続人の配偶者、三親等内の親族、その他被相続人と相続税法施行令第34条第3項に規定する特殊関係にある者を指します。

(2) 一般社団法人に資産を移す時の課税要件の明確化

一般社団法人を設立する際に、個人から一般社団法人に資産を移転(名義書換)します。
以前は、そのときに課税される要件が曖昧でしたが、税制改正によって明確になりました。

一般社団法人への資産の贈与または遺贈が課税対象になり、贈与税はまたは相続税が課されます。

次の要件に全て該当すれば課税されませんが、一つでも該当しない場合は、課税されることになります。

  • 運営組織が適正であり、定款等に「理事等に占める親族関係者の割合が3分の1以下とする定め」があること
  • 理事やその親族などに対して、特別の利益を与えないこと
  • 定款等に「法人解散の場合に、残余財産が国、地方公共団体その他の公益法人等に帰属する定め」があること
  • 法令違反、帳簿書類の隠蔽仮装、その他公益に反する事実がないこと

3.まとめ

今回は、「一般社団法人での相続税の節税」について見てきました。

この節税方法は、確かに、効果的な相続税の節税方法ではありますが、本来の一般社団法人の設立意義からすると、かけ離れた利用方法といえます。

国税庁としても、この節税はやり過ぎだと考え、平成30年に税制改正を行いましたので、現在では、社団節税スキームを活用した過度な節税ができなくなりました。
既に社団節税スキームを使用している方に対しては、経過措置が設けられていますので、該当する方は専門家にご相談ください。

また、現在節税をお考えの方は、今回の例のように税制が頻繁に改定されますので、専門家に相談することが必要となります。

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