いとこと相続|身寄りのないいとこの遺産は誰のもの?
現代では、生涯未婚ということも珍しくはなくなっています。
被相続人が高齢で亡くなれば、父母だけでなく兄弟姉妹も死亡していることが多く、未婚の一人っ子の親族は気が付いた時には「いとこ」だけということもあるでしょう。
身寄りのないいとこの相続は、本人はもちろんのこと、相続する側も心配な案件なはずです。
今回は、身寄りのないいとこの相続が発生した場合について解説します。
1.死亡したいとこの相続人は誰?
いとこが死亡した場合、相続人は誰になるのでしょうか。
まずは、いとこは相続人になるのか、相続人になれない場合の遺産の行く先について解説します。
(1) いとこは法定相続人とはらならい
法定相続人は被相続人と次の関係にある親族です。
- 配偶者
- 子
- 直系尊属
- 兄弟姉妹
したがって、いとことは、法定相続人とはなりません。上記のすべてがおらず、血縁者のいとこだけ残されていたとしても、原則として相続することはできません。
それでは、相続人のいない遺産はどこへ行くのでしょうか。次項で解説します。
(2) 身寄りのないいとこの遺産はどうなる?
相続人のいない遺産は、最終的には国のものになります。
ただし、いないと分かった時点ですぐに国庫に納められるわけではなく、次の手続きを経た後、それでも残った遺産については国に納められることになります。
相続財産管理人の選任
相続財産管理人とは、法定相続人に該当する親族がいない場合や、相続人全員が相続放棄をした場合に、遺産の調査や管理、清算、処分を行う人のことです。
被相続人の利害関係人(債権者や特別縁故者など)や検察官が家庭裁判所へ申し立てを行い、選任してもらいます。
相続人・相続債権者・受遺者の検索
相続財産管理人は、本当に相続人がいないのかを確認します。もしかしたら過去に結婚しており、子供がいるかもしれません。
また、清算に備えて、遺言書を確認して受遺者の有無、債務の有無を確認して債権者を明確にします。
相続人不存在の確定
上記の確認が済み、相続人不在が確定した場合には、相続財産管理人が相続債権者と受遺者へ遺産から弁済します。
もし、相続人が発見された場合には、その相続人に遺産を引き渡します。
特別縁故者がいない・認められない場合は国庫に帰属
特別縁故者や受遺者、債権者へ渡らなかった遺産は、最終的に国に納められます。
[参考記事] 相続財産清算人とは?選任申立ての流れや費用、誰がなるのかを解説2.身寄りのないいとこの遺産を承継する方法
いとこという血縁者がいる中で、国に遺産が帰属してしまうのは勿体ないと思うのは当然です。
身寄りのないいとこの遺産を、承継する方法はないのでしょうか。
(1) 特別縁故者は遺産の承継が可能
いとこが特別縁故者として家庭裁判所に申し立てを行い、認められた場合には遺産の一部または全部の承継ができます。
ただし、特別縁故者になることができるのは、次のいずれかに該当する者です。
- 被相続人と生計を同じくしている
- 被相続人の療養看護に務めた
- その他特別な縁故があった
単に被相続人のいとこであるという血縁関係だけで簡単に認められるものではありません。
(2) 遺言書を遺してもらう
身寄りのないいとこから相続して欲しいと望まれているのであれば、遺言書を残してもらうことが最も確実な方法です。
遺言書に遺産のすべてをいとこへ遺贈する旨を記載しておけば、特別縁故者に認められない心配も不要になります。
3.いとこの相続人は相続税に注意
無事にいとこから遺産を承継することができるようになったとしても、次に相続税の問題が発生します。
いとこからの遺産承継だからこその注意点を解説します。
(1) 特別縁故者・遺贈の場合も相続税申告が必要
相続人としてではなく、特別縁故者や受遺者として遺産を承継した場合でも、被相続人の遺産を取得した事実に変わりないため、基礎控除額を上回る遺産を取得した場合には相続税がかかります。
相続税の計算方法や、申告期限なども通常の相続税申告と全く同じです。無申告や過少申告があればもちろん加算税もかかるため、忘れないように行いましょう。
(2) いとこの相続は相続税の基礎控除が最小に
前述した通り、いとこは法定相続人ではありません。
したがって、基礎控除の算式「3,000万円+600万円×法定相続人の数」は、「3,000万円+600万円×0人=3,000万円」となり、最小の基礎控除額となってしまいます。
(3) 相続人がいとこの場合は2割加算の対象
いとこは、被相続人の配偶者と一親等の血族以外であるため、相続税の2割加算の対象であることにも注意しましょう。
いとこからの相続は偶発的な要素が強く、通常の親や子からの相続よりも相続税のハードルが高くなっています。
4. まとめ
身寄りのないいとこが死亡した場合に何もしないでいると、いとこは遺産を取得することはできないのはもちろんのこと、最終的には国に帰属するようになります。
特別縁故者の申し立てを行う方法もありますが、必ず認められるものではなく、時間と労力も要します。
いとこが遺産を取得することについて、いとこ同士で納得している場合には、遺言書を書いてもらいましょう。
いとこの相続についてお悩みの際には、泉総合法律事務所にご相談ください。遺言書の作成も含めてサポートさせていただきます。