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相続放棄

相続分の放棄とは?相続放棄との違い

「相続放棄」をご存知の方は多いでしょう。
しかし、「相続分の放棄」をご存知の方はあまりいらっしゃらないのではないでしょうか。

相続分の放棄は、相続放棄よりも簡略的な方法で、相続トラブルを迅速に回避する方法として賢く使い分けたい方法です。
今回は「相続分の放棄」について、相続放棄と比較しながらご紹介していきます。

1.「相続分の放棄」とは

相続分の放棄とは、文字通り、相続人が自身の相続分を放棄することです。

相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとして取り扱われますが、相続分の放棄はあくまで相続財産を承継する権利のみを放棄することであり、相続人であることに変わりはありません

(1) 相続放棄との違い

①時期・方式を問わない

相続放棄を行うためには、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述を行う必要があります。

一方、相続分の放棄には、時期の制限はなく、特別な手続きもありません。相続分の放棄をする旨を他の相続人に申し出るだけです。

②相続債務の負担は残る

相続放棄では、相続債務の負担からも免れることができます。

これに対して相続分の放棄は、相続人としての地位は残っているため、被相続人の債権者に対する債務は免除されません。もし、相続後に債権者から請求された場合には、応じる義務があります。

したがって、相続財産は取得していないにもかかわらず、債務の支払いは生じる状況になる可能性があり、相続分の放棄をする前に債務の有無を十分確認する必要があります

比較事項 相続分の放棄 相続放棄
時期の制限 なし あり
家庭裁判所への申述の必要 なし あり
相続債務の負担 あり なし
相続放棄 [参考記事] 相続放棄とは|メリット・デメリットから注意点、手続き方法を解説

(2) 相続分の譲渡との違い

相続分の放棄と似たものに、「相続分の譲渡」があります。
相続分の譲渡とは、相続分を人に譲ることです。相続分の放棄は一方的な意思表示によって完結するのに対して、相続分の譲渡には譲渡する相手が必要になります。

また、相続分の放棄では、放棄された相続分を他の相続人がそれぞれの相続分により按分して取得するため、それぞれの相続分は増加します。

他方、相続分の譲渡では譲渡された人がそのまま相続人の地位を引き継ぐため、他の相続人の相続分は変わりません。

相続債務の負担からは免れられない点は、相続分の放棄と同様です。

比較事項 相続分の放棄 相続分の譲渡
行為 単独 二者間
他の相続人の取り分への影響 あり なし
相続債務の負担 あり あり
相続分 譲渡 [参考記事] 相続分の譲渡とは|その効力と活用方法、注意点を解説

2.相続分の放棄を考慮すべきケース

では、相続放棄、相続分の譲渡といった選択肢がある中で、相続分の放棄を考慮すべきケースには、どのようなケースが考えられるのでしょうか。

(1) 相続争いに巻き込まれたくない

相続分の放棄は、相続人自身の決定のみで実行することができるため、遺産分割の揉め事からとにかく早く離脱したいというときに適しています。

ただし、相続分放棄の意思表示として遺産分割協議書が必要になるため、他の相続人の協議が完了するまでは相続分の放棄が完了できない点には注意しましょう。

(2) 相続人の1人に遺産を集中させたい

遺産を承継させたい相続人を除く相続人が、相続分の放棄をすることで、放棄しなかった相続人に遺産を集中させることが可能になります。

例えば、相続後の母親の生活を守りたい、事業をしているため遺産の分散を防止したいといったケースでは、母親や事業の承継者以外が相続分の放棄をすることで、母親や事業の承継者に遺産を集中させることができるのです。

(3) 遺産分割をスムーズにしたい

遺産分割で争いが発生しそうな場合には、原因となりそうな相続人が相続分の放棄を行うことでスムーズに話を進めることができるようになります。

同一順位の相続人が全員相続放棄をした場合、次の順位の相続人にそのまま相続権が移転してしまいますし、相続人以外の第三者に相続分の譲渡を行うと、譲受人が遺産分割協議に参加することになるため、争いを悪化させる要因になるかもしれません。

一方で、相続分の放棄であれば、単純に放棄した人が話し合いから抜けるだけで済むため、遺産分割に支障を来しません。

(4) 相続放棄の期限に間に合わなかった

相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述を行わなければなりませんが、その期限に間に合わなかった場合に、似た効果が得られるのが相続分の放棄になります。

(5) 相続債務が確実にないことが明らか

相続債務が確実にないことが明らかであれば、相続放棄より手続きが簡単な相続分の放棄で良いでしょう。

3.相続分の放棄の手続き

相続分の放棄は簡単です。

(1) 他の相続人への通知

まず、他の相続人に、「相続分の放棄をする」と意思表示をします。

その後遺産分割協議がまとまったところで、意思表示をした人が相続財産を一切取得しない旨を遺産分割協議書に記載し、相続人全員が署名捺印をすることで、相続分の放棄が完了します。

相続分の放棄の遺産分割協議書への具体的な書き方は、「○○は相続財産を受け取る権利を放棄する。」となります。

(2) 調停・審判には相続分放棄の書面を家庭裁判所に提出

もし、遺産分割協議が整わず、調停または審判が行われている場合には、家庭裁判所に相続分の放棄をしたことを示す書面を提出します。

裁判所に提出する必要がある書類は、次の通りです。

  • 相続分放棄届出書兼相続分放棄書
  • 即時抗告権放棄書(必要に応じて)
  • 印鑑登録証明書(コピーではなく役所で入手したものを提出)

以下の裁判所のサイトに相続分の放棄についての書式や提出方法ついての詳しい説明がありますので、参考にしてください。
【参考】「相続分放棄について(説明書)」裁判所

書面提出後、相続分の放棄を申し立てた相続人が、家庭裁判所から廃除決定を受けると、手続当事者としての地位を失うことになり、遺産分割調停・審判からの離脱が可能になります。

4.相続分の放棄による登記手続きへの影響

相続分の放棄は登記原因として実務上認められていないため、相続財産に不動産がある場合には、注意が必要です。

相続登記後、相続分の放棄がなされたことにより登記手続きが必要となれば、便宜上、通知などによる意思表示で共有持分の放棄手続きを行い、持分放棄を登記原因として所有権移転登記を申請することになります。

ただし、放棄した人以外の相続人間で遺産分割調停が成立または審判が確定した場合には、被相続人から相続分の放棄により相続分を取得した相続人へ直接の相続登記が可能です。

5.まとめ

相続分の放棄は、簡単に行うことができる反面、安易な判断は禁物な方法です。
後々のトラブルを防止するためにも、相続放棄または相続分の譲渡でなくても本当に良いのか、趣旨や目的に沿って十分に検討しましょう。

ただ相続放棄の期限は、相続開始を知ってから3ヶ月と短いため、ゆっくりとはしていられません。できるだけ早いうちに、相続放棄ないし相続権の放棄について専門家に相談されることをおすすめします。

泉総合法律事務所は、相続に強く、安心してご相談いただけます。もし、相続放棄について迷っていらっしゃるのであれば、是非一度、お早めにご相談ください。相続についての専門知識を持つ弁護士がお待ちしております。

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