家族信託はいつ終了する?信託の終了事由と期間中の解除
認知症対策や相続対策としての有効性に注目が集まっている「家族信託」ですが、一定の場合には終了してしまうこともあります。
多くの場合は、信託法や信託契約で定められる終了事由によるものですが、稀にそれ以外の事由によって終了するケースもあるので注意が必要です。
この記事では、家族信託が終了する場合について詳しく解説します。
1.信託法上の家族信託の終了事由
家族信託を含む「信託」の終了事由は、信託法163条および164条1項において定められています。
(1) 家族信託が当然に終了する場合
まず、信託法163条各号に規定する要件に該当する場合、家族信託は当然に終了します。
家族信託の当然終了事由は、以下のとおりです。
①信託の目的を達成したとき、または信託の目的を達成することができなくなったとき
目的達成または不達成が確定した場合には、それ以上家族信託を存続させる理由・実益がないため、当然終了とされています。
②受託者が受益権の全部を固有財産で有する状態が1年間継続したとき
信託は、受託者が受益者のために財産の管理を行う仕組みです。それなのに、「受託者=受益者」の状態が長期間継続している場合は、家族信託を存続させる意味がないので、当然終了となります。
③受託者が欠けた場合であって、新受託者が就任しない状態が1年間継続したとき
受託者が欠けた状態では、信託による財産管理の仕組みは全く機能しません。そのため、受託者なしの状態が長期間継続している場合が、信託の当然終了事由とされています。
なお、受託者が複数いる場合には、すべての受託者が欠けた状態が1年間継続した場合などに限り、信託の当然終了事由に当たります(信託法87条1項、2項)。
④受託者が信託法52条の規定により信託を終了させたとき
信託財産が、受託者の支出した費用の償還に不足している場合などには、受託者が信託契約を終了させることが可能とされています(信託法52条1項)。
この場合、信託は終了することが注意的に規定されています。
⑤信託の併合がされたとき
複数の信託が併合された場合、それらは合わさって一つの信託となります。したがって、併合前の従前の信託は当然に終了します。
⑥信託法165条または166条の規定により信託の終了を命ずる裁判があったとき
特別の事情がある場合や、公益確保の必要がある場合には、裁判所への申立てによって信託を終了できる場合があります。詳しくは後述します。
⑦信託財産についての破産手続開始の決定があったとき
信託財産については破産が認められているところ(破産法244条の2以下)、破産した信託財産は、受託者ではなく破産管財人に管理・処分が委ねられます。
この場合、当初の信託の機能が失われるため、信託の当然終了事由とされています。
⑧委託者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定または更生手続開始の決定を受けた場合において、破産法53条1項、民事再生法49条1項または会社更生法61条1項の規定による信託契約の解除がされたとき
上記の各法的整理手続きにおいて、債務者が締結している契約が双方未履行となっている場合、破産管財人・再生債務者・管財人は当該契約を解除することが認められています。
この場合、各権限者の行為によって信託契約が解除され、その結果信託が当然に終了することが注意的に記載されています。
⑨信託行為において定めた事由が生じたとき
信託の終了事由は、信託契約において定めることも可能です。詳しくは後述します。
(2) 委託者・受益者の合意により終了する場合
信託の当然終了事由とは別に、委託者と受益者が合意する場合には、いつでも家族信託を終了させることができます(信託法164条1項)。
家族信託を含む信託は、委託者の意思を実現することを主たる目的として設定されるものです。
また、信託から利益を得るのは受益者であるため、受益者がもっとも強く信託に対する利害関係を有しているといえます。
したがって、委託者・受託者が信託終了に合意していれば、信託を存続させておく必要性がないため、信託の終了が認められているのです。
なお、受託者も「信託報酬を受け取れる」という点において、信託から利益を得ている立場にあります。
しかし、信託の建前上、受託者はあくまでも受益者のために行動する立場とされています。
そのため、信託終了の要件として、受託者の同意は要求されていません。
ただし、委託者・受益者が、受託者にとって不利な時期に信託を終了したときは、原則として委託者・受益者が、受託者の損害を賠償しなければなりません(同条2項。やむを得ない事由がある場合を除く)。
たとえば、信託期間の途中で委託者・受益者が信託を合意終了した場合には、残りの期間に対応する信託報酬の全部または一部を受託者に賠償する必要があると考えられます。
2.信託契約で家族信託の終了事由を定められる
前述のとおり、家族信託の終了事由は、信託契約の中で定めておくことも可能です(信託法163条9号)。
契約上の家族信託の終了事由は、家族信託の目的に応じて定めましょう。
たとえば認知症対策であれば、本人(受益者)が死亡した時には、それ以上家族信託を存続させておく必要がありません(認知症対策以外に、死後の財産管理をも目的としている場合を除く)。
この場合には、受益者の死亡を家族信託の終了事由とすべきでしょう。
また、幼い子ども(孫など)のための財産管理を目的とする場合は、その子どもが一定の年齢(成人など)に達した場合には終了させるのが一般的です。
このように、信託契約を作成する際に、家族信託の目的に応じた終了事由を規定しておく必要があります。
3.終了事由がない場合の途中解除
家族信託の終了事由がなく、かつ委託者と受益者が家族信託の終了に合意していない場合でも、一定の要件を満たせば家族信託を終了させることができます。
具体的には、「特別の事情」を理由とする場合と、「公益の確保」を理由とする場合の2通りがあります。
(1) 特別の事情による信託の終了
信託契約締結の当時予見できなかった特別の事情により、信託終了が受益者の利益に適合するに至ったことが明らかである場合には、申立てにより裁判所が信託の終了を命ずることができます(信託法165条1項)。
特別の事情による信託の終了を申し立てられるのは、委託者・受託者・受益者です。
「特別の事情」にはさまざまなパターンが考えられますが、一例としては以下のような場合が考えられます。
- 受託者と受益者の関係性が極端に悪化した場合
- 認知症対策を家族信託の主な目的としていたところ、受益者の認知症が劇的に改善した場合
(2) 公益の確保のための信託の終了
公益を確保するため、信託の存立を許すことができないと認めるときは、申立てにより裁判所が信託の終了を命ずることができます(信託法166条1項)。
公益の確保のための信託の終了を申し立てられるのは、法務大臣・委託者・受託者・信託債権者・その他の利害関係人です。
「公益の確保」を理由とする信託の終了が命じられるには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
①不法な目的に基づいて信託がされたとき
→脱税や債務逃れなどを目的として、家族信託が悪用された場合などが該当します。②受託者が、法令もしくは信託行為で定めるその権限を逸脱し若しくは濫用する行為または刑罰法令に触れる行為をした場合において、法務大臣から書面による警告を受けたにもかかわらず、なお継続的にまたは反覆して当該行為をしたとき
4.家族信託が終了すると残った信託財産はどうなる?
これまで解説したうちの何らかの理由によって家族信託が終了した場合、残った信託財産について清算が行われた後、残余財産の給付が行われます。
以下では、家族信託終了時における清算業務の内容、および残余財産の帰属先について解説します。
(1) 清算受託者による清算業務
信託が終了した場合、受託者はそれ以降「清算受託者」として、以下の業務を行います(信託法177条)。
①現務の結了
②信託財産に属する債権の取立ておよび信託債権に係る債務の弁済
③受益債権に係る債務の弁済
④残余財産の給付
家族信託の終了時の精算について、詳しくは以下のコラムで解説しています。
[参考記事] 家族信託の終了時の精算について(2) 残余財産は信託契約で指定された者に帰属する
残余財産の帰属先は信託契約で定めることができます(信託法182条1項)。
残余財産の帰属先は、家族信託存続中の受益者と同じでも、異なる人でも構いません。
いずれにしても、信託契約における定め方次第となります。
(3) 信託契約で指定がない場合など
信託契約において、残余財産の帰属先に関する定めがない場合や、指定された人が権利を放棄した場合には、委託者またはその相続人・受遺者などに残余財産が帰属します(信託法182条2項)。
もともと信託財産は、委託者が受託者に対して信託譲渡したものです。
そのため、信託契約の規定によって残余財産の帰属先が定まらない場合には、委託者に信託財産を戻すのが合理的であるという考え方がとられています。
(4) 委託者・相続人などが不在の場合
信託契約において残余財産の帰属先に関する定めがなく、かつ委託者・相続人などが不在の場合には、残余財産は清算受託者に帰属します(信託法182条3項)。
5.まとめ
家族信託の終了時には、信託法や信託契約に基づくさまざまな処理が必要となります。
特に、家族信託の終了事由の有無に関する判断や、清算受託者の業務に関しては、専門的な対応や検討が必要です。
何らかの事情によって家族信託を終了させる必要が生じた場合には、お早めに弁護士までご相談ください。