家族信託の受託者の解任と辞任
家族信託において受託者は慎重に選任されますが、受託者の態度や生活状況の変化などによって、信託を続けさせられない、続けられないという事態は十分起こり得ます。
今回は、受託者の解任と辞任について解説します。
1.家族信託の受託者を解任する方法
家族信託契約を締結したものの、その後の受託者の業務遂行が不適切である場合、委託者としては、受託者を解任したいと考えるでしょう。
まずは受託者の解任方法から解説します。受託者の解任方法は、信託契約の中に解任方法の定めがあるかどうかにより異なります。
(1) 信託契約に解任の定めがある場合
解任方法について信託契約に定めがある場合には、その方法により解任することになります(信託法第58条第3項)。
例えば、「受益者は、受託者を解任できる。」と信託契約に定められている場合、特に理由がなくとも、受益者の独断で受託者を解任することができます。
(2) 信託契約に解任の定めがない場合
信託契約の中に解約方法を定めていなかった場合でも、委託者は受益者の合意によって「いつでも」受託者を解任することができます(同法同条第1項)。
実務上においては、委託者兼受益者という形の家族信託の形態が多く、かかる家族信託形態の場合、契約上解任の定めがなくとも、実質的に委託者兼受益者1人の独断で解任できる、ということになります。
(3) 裁判所よる解任
委託者又は受益者が死亡したなどで委託者又は受益者が不在の場合には、両者の合意ができないため、⑵の方法による受託者の解任ができないという不都合が起こります。
しかし、その場合であっても、受託者が任務違反・信託財産に著しい損害を与えた場合など重要な事由があるときには、委託者または受益者の申し立てにより、裁判所が解任することが可能です(同法同条第4項)。
2.受託者を解任する際の注意点
(1) 受託者不在が1年継続した場合には信託終了
受託者が死亡するなどして不在になった場合には、1年以内に委託者と受益者の合意によって新たな受託者を選任する必要があります。
受託者不在となり新受託者が就任しない状態が1年継続した場合には、その信託は終了してしまうため(同法第163条第1項第3号)、注意しましょう。
(2) 受託者へ損害賠償をしなければならない場合がある
受託者にとって不利な時期に解任した場合には、やむを得ない場合を除き、委託者と受益者が受託者へ損害を賠償しなければなりません(同法第58条第2項)。
実務上では滅多に起こることではありませんが、例えば、信託事務費用を受託者が個人的に負担していたにもかかわらず、それの返還がされないうちに解任されてしまった場合などが考えられます。
3.受託者が辞任する方法
解任の他にも、受託者自身が「辞めたい」と申し出る場合があります。
受託者は家族信託の重要な役割を担っている以上、受託者の都合だけで辞めることができると受益者に不利益が生じてしまうため、一方的な辞意で辞任することはできません。
それでは次に、受託者の辞任方法について解説します。
(1) 信託契約に辞任の定めがある場合
信託契約に受託者の辞任方法について定めがある場合には、解任の場合と同様、それに従います(同法第57条第1項但書)。
(2) 信託契約に辞任の定めがない場合
こちらも解任の場合と同様で、委託者と受益者の同意を得て辞任することができます(同法同条第1項前段)。
委託者兼受益者の場合には、委託者兼受益者が1人で受託者の辞任を判断することになります。
(3) 裁判所の許可を得ての辞任
辞任をするには委託者と受益者の同意が必要ですが、いずれかが認知症などによって既に意思判断能力を失っている場合には、この同意を得ることができません。
いくら受託者が重要な立場であり、簡単に辞められないようになっているとはいえ、やむを得ない事情でどうしても受託者としての任務を遂行していくことが困難である場合には、辞めたくても辞められない状況となってしまいます。
そのような場合には、裁判所へ辞任の申し立てをし、やむを得ない事情が認められた場合には、裁判所の許可を得て辞任することができます(同法同条第2項)。
4.新受託者の選任方法
受託者が解任または辞任によって不在となった場合には、新たな受託者を選任する必要があります。
1年以上放置すると、前述した通り、信託が終了してしまうため注意しましょう。
(1) 信託契約に新受託者の定めがある場合
信託契約において定められた後継受託者がいる場合には、それに従ってその人が新受託者となります(同法第62条第2項)。
後継受託者の定めがなくても、後継受託者の選任方法が定められている場合には、その方法に従って選任します。
(2) 後継受託者の定めがない・指定された者が就任しない場合
信託契約に後継受託者の定めがない場合や、信託契約で後継受託者に指定された人が就任承諾をしなかった場合、または就任することができない場合には、委託者と受益者の合意で選任することができます(同法同条第1項)。
委託者兼受益者の場合には、委託者兼受益者1人による判断が可能ということになります。
5.受託者解任についてのポイント
受託者の解任は受託者に何らかの問題があるがために解任となる場合がほとんどではありますが、委託者兼受益者の場合には、その方の独断で解任させることが可能になるため、小さな喧嘩をしたときなど、その時の気分次第で解任されるのを防止しておくことをおすすめします。
防止方法としては、信託契約に解任事由を設けておき(信託法第58条第3項)、それに該当する場合に限って解任できるようにしておくことです。
そんなことあるわけないと思われるかもしれませんが、委託者兼受託者が御高齢の場合には十分起こり得ることなので注意しましょう。
6.まとめ
受託者の解任と辞任については、何よりまず信託契約の内容が優先されます。信託契約の内容がどうなっているかによって対応が変わってくるため、信託設計は非常に重要です。
家族信託は年単位で続く長い契約になるので、受託者の解任や辞任は起こる可能性が高いです。かかる解任や辞任から想定される事態を十分考慮し、対応できる信託契約にしておくためにも、弁護士への相談をおすすめします。
泉総合法律事務所では、家族信託のご相談を積極的に承っております。家族信託には、相続問題の解決手段としてのメリット以外にも様々なメリットがあります。ご興味のある方や契約書の作成方法がわからないなどお悩みのある方は、是非ご相談ください。