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家族信託

家族信託で事業承継を行う方法

認知症対策として有名な家族信託ですが、事業承継にも応用できることをご存知でしょうか。
家族信託を利用することで、贈与税の発生を防ぎながら、段階的な事業承継が可能になります。

今回は、家族信託を利用した事業承継について解説します。

1. 家族信託以外の自社株式移転の方法

まず、家族信託を利用する以外の代表的な事業承継の方法についてです。

中小企業では、その自社株式の多くを有しているのは経営者であり、「経営者=会社オーナー」という形になっている場合がほとんどです。

会社の支配権を握るのは、株式を多く持っている人になるため、事業承継を行うためには、現経営者から後継者へ自社株を移転させる必要があります。

(1) 生前贈与

現経営者から後継者へ自社株を移転させる方法として、生前贈与があります。

贈与であるため後継者が自社株を購入する資金を準備する必要はありませんが、贈与税を負担しなければならない点に注意しましょう。

また現経営者のリスクとして、贈与した後に後継者として不適格であることに気が付いた場合に株式の返却を要求したとしても、応じてもらえない可能性があります。

(2) 後継者への売却

後継者が自社株を現経営者から買い取る方法です。

普通の売買取引であるため、贈与税はかかりませんが、後継者に買い取り資金が必要になります。

中小企業といえどもその規模は千差万別で、特に長年経営成績が良い会社の場合には自社株の価値は膨らんでいるため、買い取り資金は億を軽く超えることもあるでしょう。

買い取り資金として融資を受けることも可能ですが、余分な利息の負担が生じることに注意が必要です。

また経営者側からは、贈与の場合と同様に、一度売った株式を返せということは困難です。

(3) 遺言

遺贈によって後継者へ自社株を渡すこともできます。

ただし、現経営者が死亡した後の話になるため、後継者の経営手腕を試すことや、傍で後継者を助けることもできません

さらに、遺言を作成してから死亡するまでの間に認知症などで意思判断能力を失ってしまった場合には、株主総会の決議ができず、経営に支障をきたしてしまいます。

また遺贈の場合には自社株は相続財産になるため、遺留分の侵害が問題になりなる可能性がある点にも注意しなければなりません。

2. 家族信託による事業承継

それでは、家族信託ではどのようにして事業承継を進めるのでしょうか。解説します。

(1) オーナー:委託者兼受益者|後継者:受託者

基本的には、オーナーを委託者兼受益者、後継者を受託者として設定した信託契約を結びます。

もちろんオーナー以外の人を受益者として設定することも可能です。受益者をオーナーの配偶者にしておけば、オーナー死亡後も配偶者の生活を守ることができます。

(2) オーナー所有の株式を信託財産とする

株式を信託財産にします。すると議決権は受託者である後継者へ移り、会社を経営していく実権を握ります

ここで、指図権はオーナーである現経営者に残しておくことがポイントとなります。詳しくは、後述します。

(3) 当該株式が信託財産に属する旨を株主名簿に記載

株式の権利移転には、不動産の所有権移転のように、法務局での登記手続のような国家による公示手続はありませんが、会社法154条の2の規定に基づいて、対抗要件として「株式が信託財産に属する旨を株主名簿に記載」しなければなりません。

信託契約書を作成し、株主名簿に記載する。これで手続きは完了します。

なお、譲渡制限株式の場合には、信託契約に基づいて株式を譲渡することについて、取締役会、または株主総会の承認を得る必要があるため注意しましょう。

承認を得る方法は、取締役会設置会社と非設置会社で異なります。

設置会社では原則として取締役会にて、過半数の取締役の出席とその過半数の賛成によって株式譲渡が承認されます。
これに対して、非設置会社では株主総会で議決権の過半数を有する株主の出席と、出席株主の過半数の賛成によって株式譲渡が承認されます。

3.家族信託による事業承継のメリット

事業承継に家族信託を利用することには、どのようなメリットがあるのでしょうか。

(1) 自益信託の場合は贈与税がかからない

オーナーが株式の委託者兼受益者、後継者が受託者の場合には、形式的な所有権は受託者に移転しますが、会社の利益を得るのは受益者であるオーナーであり自益信託になります。よって、生前贈与ではないため贈与税はかかりません

またオーナーが死亡した場合ですが、事業承継に家族信託を利用する場合、オーナー死亡後の受益者は後継者と合意しているのが通常です(例:第一次受益者として後継者を指名)。その際には、後継者に受益権が移転するため、その移転について相続税がかかります。

(2) 経営権(議決権)だけ後継者へ移転させることが可能

株式には、いわゆる財産権利益配当請求権等)と経営権株主総会の議決権等)があります。

生前贈与ではこの2つを切り離して贈与することはできませんが、家族信託の場合であれば、株式に指図権を設定することによって、受託者である後継者に経営権(議決権等)を移転させつつ、受益者をオーナーとすることで(自己信託)、実質的にオーナーに財産権を残すことが可能になります。

指図権とは、信託財産の管理や処分・運用の方法などについて、受託者に指図できる権限のことをいい、信託法ではなく、信託業法(65条・66条)に定めがあります。

オーナーが受益権を留保し、かつ議決権行使について指図権を有していることで、一気に受託者である後継者が名実ともに経営者になるのではなく、実質的な経営者をオーナーのままにしておくことができます。

ゆっくり後継者を育てつつ、適性を見極め、適した時期に実権(財産権等)すべてを渡すこともできます。

(3) 不適格な後継者だった場合には家族信託契約の解除が可能

仮に後継者が不適格者であると判断した場合には、信託契約を解除すれば解決できます。そして、新たな後継者候補と信託契約を結びます。

生前贈与や売買によって後継者に株式を帰属させてしまうと、これを取り戻すことは容易ではありませんが、前述の株式信託の場合には、契約の解除なりで対応できますので、その心配がありません。

委託者が後継者として不適格であると判断した場合には、受託者の意見なく信託契約を解除できる旨を信託契約に含めておきましょう。

(4) 後継者を先の代まで決めることができる

家族信託では、「長男の直系一族を代々の受益者とする。」など、先々の受益者の行方まで定めることが可能です。遺言では自身の相続先の指定しかできません。

また、受益者を指定または変更する権利者を定めることも可能であるため、オーナーが死亡した後でも、その権利者がオーナーの遺志を継ぎ、後継者を見極めて選択してもらうことができます。

4.まとめ

家族信託を事業承継に利用することによって、オーナーの希望に細かく沿いながら柔軟な事業承継を行うことが可能になります。

ただ、それぞれの中小企業に適した事業承継の方法は千差万別であるため、一概に家族信託が良いとは言い切れません。

弁護士に相談のうえ、家族信託を含めた様々な対策方法を比較検討して、自社にベストな方法を見つけてください。

泉総合法律事務所では、事業承継や家族信託についてもご相談を承っております。もし、事業承継についてお困りであれば、是非一度、泉総合法律事務所にご相談ください。家族信託も含め、より適した解決策をご一緒に検討させていただきます。

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