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遺産分割

寄与分の具体的な算定方式

「長男である自分は、小さな頃から家業の店舗を手伝って、大人になってからも両親を支え続けたのに、何もしなかった弟や妹と同じ法定相続分しか相続できないのは不公平ではないか?」
そんな不満に応えて、相続人間の不公平を正すのが、「寄与分」の制度です。

寄与分とは、共同相続人の中に、遺産の維持・増加に特別な貢献(寄与)をした法定相続人がいる場合に、貢献度に応じた相続分を認めて公平を確保する制度です(民法904条の2)。

[参考記事] 寄与分とは|対象になる人や認められる要件を解説

この記事では、寄与分の算定方式について、寄与のパターン別に説明します。

1.寄与分を決める手続

寄与分を決めるには共同相続人の「協議」を行い(904条の2第1項)、協議で決まらないときは家庭裁判所の「調停」で、調停でも合意できないときは裁判官の「審判」で決められます(904条の2第2項)。

審判では、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情(相続人の数、各相続人の受けた生前贈与や遺贈の額、遺言の内容、相続債務の額、分割結果の妥当性など)を考慮して寄与分が決まります(904条の2第2項)。裁判官には寄与分を決める広範な裁量があるのです。

もっとも、寄与分が認められるのは、遺産から遺贈された財産を差し引いた残額の範囲という限界があります(904条の2第3項)。

また、条文上は遺留分は寄与分に優先するとは明記されていないものの、寄与分は公平を図るための制度であることから、その判断にあたっては、遺留分を害する結果にならないかどうかも一切の事情として考慮する、とした裁判例があります(東京高裁平成3年12月24日決定・判例タイムズ794号215頁)。

2.寄与分が決まった後の相続分の計算

寄与分が認められた場合、①遺産から寄与分を差し引いた残りを全体の相続財産とみなし(これを「みなし相続財産」と呼びます。)、②「みなし相続財産」を法定相続分で分けたうえで、③寄与者には寄与分額を加算した財産を相続させます(民法904条の2第1項)。

例:遺産総額8,000万円
相続人は長男:一郎、次男:次郎(各2分の1が法定相続分)
次男の寄与分が1,000万円とする

遺産総額8,000万円-寄与分1,000万円=みなし相続財産7,000万円

一郎の具体的相続分 (7,000万円×2分の1)=3,500万円
次郎の具体的相続分 (7,000万円×2分の1)+寄与分1,000万円=4,500万円

3.寄与分の算出方法

さて、上の例では、次男の寄与分が1,000万円と認められています。
では、この数字はどのようにして算出するのでしょうか?(これが寄与分の算出方法という問題です。)

実は、決まった算出方法はありません。寄与分は、裁判官の広い裁量によって、一切の事情を考慮したうえで決めるからです。

ただ、裁量によるとしても場当たりでは困りますから、裁判所の実務では、寄与のパターン別にベースとなる算定方法を利用しています。

以下では、この寄与パターン別の算定方法の例をいくつか説明します。

(1) 家業従事型

被相続人の家業や個人事業に労務を提供していたパターンです。このパターンの算定式は次のとおりです。

寄与分=(その労務提供で通常もらえる賃金年額)×(寄与年数)-(生活費控除)

賃金年額は賃金センサスの平均賃金等から決めます。

生活費控除とは、被相続人との同居で節約できた生活費です。生活費の実額を差し引いたり、一定の生活費控除率(※)を割り引いたりして算定します。

※交通事故で死亡した被害者の損害(逸失利益)を算定する際の生活費控除率を用いる場合もあります(「遺産分割事件の処理をめぐる諸問題」司法研修所編・法曹会・285頁)。

例:遺産2,000万円
被相続人:秀忠(父)、法定相続人:一郎(長男)・次郎(次男)

※秀忠と同居していた一郎が、5年間無償で家業に従事
※一郎が受け取るべき給与額は年額300万円、生活費控除率は20%と仮定する

一郎の寄与分額=年額300万円×3年間×(100%-20%)=720万円
みなし相続財産=2,000万円-720万円=1,280万円

具体的相続分
一郎(1,280万円×2分の1)+720万円=1,360万円
次郎(1,280万円×2分の1)=640万円

[参考記事] 家事従事型寄与分とは?|要件や計算方法について

(2) 金銭等出資型

被相続人が事業を始める際に、相続人が開業資金として現金や不動産などの財産を提供したパターンなどです。算出方法は次のとおりです。

寄与分=相続人が援助した財産・金銭に、一定の「裁量割合」を乗じた金額

裁量的割合とは、算定した金額を前提としつつも、機械的な算定では公平を欠く事情がある場合に、「一切の事情を考慮」する内容として、裁判官の裁量で、例えば7~8割の金額をもって寄与分とするものです。


相続人が被相続人名義の自宅新築資金を贈与したケース。ただし、相続人もその建物に同居していた場合。

寄与分額=(贈与した金額)×(貨幣価値変動率)×(裁量的割合)

このケースにおいて、「贈与金額×貨幣価値変動率」だけで寄与分を計算すると、寄与者は贈与した建築資金を全額回収できてしまいますが、その建物に寄与者も同居していたとすると、この結果は不公平です。そこで裁判官が裁量的割合を働かせる余地があるのです。

(3) 療養看護型

このパターンには、①相続人が、被相続人の医療費・看護費・介護費を負担したというケースと、②相続人自身が被相続人の療養看護を行って、職業介護士等への介護費用支出を免れ、遺産の維持・増加に貢献したケースがあります。

①の場合は、負担した実費が寄与分額となります。
②の場合は次のとおりです。

寄与分額=(プロ看護・介護人の日当額)×(療養看護日数)×(一定の裁量的割合)

日当額は、介護報酬基準などを参考にします。

[参考記事] 療養型寄与分とは?|認められるための要件や計算方法について

(4) 扶養型

相続人が、①被相続人の生活費や老人ホーム代を負担した、②被相続人と同居して養ったなどの結果、遺産の維持・増加に貢献したというパターンです。

①のケースは、「寄与分額=現実に負担した金額」であり簡明です。

しかし②のケースは、被相続人を扶養するための費用と、寄与した相続人の生活費用を厳密に分けることが難しい場合は珍しくないので、生活必要費の統計数値(生活保護基準など)に基づき、被相続人の扶養に必要だった費用を計算します。

ただ、そもそも相続人に扶養義務があるケースでは、どこからが扶養義務を超える「特別の寄与」と評価するべきか問題です。

難問ですが、実務では、例えば、法定相続分の割合に相応する金額は扶養義務の範囲内と考えて、寄与分から控除する場合があります。これも公平を図るための裁量的な判断と言えましょう。

具体的には、次のようになります。

寄与分額=(扶養に支出した実総額)×(1-寄与者の法定相続分割合)

(5) 財産管理型

相続人が被相続人の財産を管理したり、処分したりして、維持・増加させたパターンです。

このパターンでは、①例えば、相続人が被相続人の建物の修繕費用等を負担したケースや、②被相続人の賃貸不動産を相続人が管理して収益を挙げたケースなどが考えられます。

①のケースでは、支出した実費が寄与分額です。
②のケースでは、仮に不動産業者や弁護士といった財産管理のプロに依頼した場合の費用が基準です。

4.まとめ

繰り返し述べましたとおり、寄与分は、最終的には相続人間の公平を図る見地から裁判官の裁量で決まるもので、紹介した寄与分の算定方法は目安に過ぎません。

どの程度の寄与分が認められるかは、詳細な具体的事情を考慮しなくては見通しをつけることは困難です。
是非、相続問題に強い弁護士にご相談ください。

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