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遺言書

法務局での自筆証書遺言書保管制度とは|メリット・デメリット

自筆証書遺言書保管制度を利用すると、遺言書の紛失や改ざんなどを防ぎ、相続にあたって遺言者の意思を実現しやすくなります。
自筆証書形式での遺言書を作成する方は、この保管制度も併せて利用すると、これまでの自筆証書遺言のデメリットをある程度カバーしてくれます。

この記事では、法務局での自筆証書遺言書保管制度の概要やメリット・デメリットについてわかりやすく解説します。

1.自筆証書遺言の概要と問題点

「自筆証書遺言書保管制度」について解説する前に、そもそも「自筆証書遺言」とは何かについて簡単に触れておきましょう。

(1) 遺言書の方式は3種類|自筆証書・公正証書・秘密証書

民法上、遺言は「自筆証書」「公正証書」「秘密証書」の3つの方式によって行うことができるとされています(この他に特殊な形式の遺言もありますが、ここでは省略します)。

①自筆証書遺言(民法968条1項)

遺言者が全文・日付・氏名を自書し、押印することによって遺言書が作成されます。

②公正証書遺言(民法969条)

遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がその内容を筆記・署名・押印することにより、公文書の形式で遺言書が作成されます。

③秘密証書遺言

遺言者が遺言書に署名・押印した後、遺言書に封印を施した後、公証人に遺言の存在を証明してもらいます。

(2) 自筆証書遺言の問題点

自筆証書遺言は、3つの中でもっとも手軽に利用できる形式である反面、以下の問題点が存在します。

①遺言書を紛失する可能性がある

自筆証書遺言の作成後、従来は遺言者やその家族が保管する以外に方法がありませんでした。

たとえば金庫や書斎の机の引き出しなどに保管することになりますが、紛失するケースが後を絶たたず、相続人が発見できないケースもありました。

②相続人により遺言書が廃棄・隠匿・改ざんされる可能性がある

さらに、自筆証書遺言には、特に封印等が施されているわけではなく、また遺言者やその家族の手元に保管されているので、廃棄・隠匿・改ざん等のリスクが避けられませんでした。

特に、遺言書の内容がご自分に不利となる相続人によって、自筆証書遺言の廃棄・隠匿・改ざんが行われるケースが目立っていました。

③形式不備が発生しやすい

そのうえ、遺言は、民法で定められる形式要件を満たしたうえで作成されなければ、無効となってしまいます。

自筆証書遺言にも形式要件が定められているところ、法律の知識に乏しい遺言者が自ら自筆証書遺言を作成した結果、相続発生後に形式不備が判明して無効となる事態がよくあります。

2.法務局での自筆証書遺言書保管制度の概要とメリット

上記の自筆証書遺言の問題点を改善するために、自筆証書遺言制度が設けられました。ここでは、その概要とメリットについて解説します。

(1) 自筆証書遺言書保管制度とは?

「自筆証書遺言書保管制度」とは、法務局の内部にある「遺言書保管所」にて、自筆証書遺言書を保管してもらえる制度です。

参考:法務局における自筆証書遺言書保管制度について|法務省

自筆証書遺言保管制度はいつから開始された?

法務局による「自筆証書遺言書保管制度」の運用が開始されたのは、2020年7月10日からです。

(2) 自筆証書遺言書保管制度のメリット

「自筆証書遺言書保管制度」には、従来の自筆証書遺言の問題点を解決する効果が期待されています。

具体的には、自筆証書遺言書保管制度には以下のメリットがあると考えられます。

①遺言書の紛失・廃棄・隠匿・改ざんを防げる

自筆証書遺言書保管制度を利用すると、法務局の管理下で自筆証書遺言書の原本が保管されます。

そのため、遺言書を紛失したり、相続人などによって遺言書が廃棄・隠匿・改ざんされたりするリスクがなくなります。

②遺言の形式要件を満たしているかどうかチェックしてくれる

自筆証書遺言書保管制度を通じて、法務局の遺言書保管所が自筆証書遺言書を預かる際には、民法で定められている自筆証書遺言の形式要件を満たしているかどうかがチェックされます。

そのため、自筆証書遺言が形式不備によって無効となるリスクを回避できます。

③遺言執行の際の検認が不要

自筆証書遺言を執行する際には、原則として家庭裁判所による検認手続きを経る必要があります(民法1004条1項)。

しかし、自筆証書遺言保管制度により、遺言書保管所に保管されている自筆証書遺言については、検認義務が免除されています(法務局における遺言書保管等に関する法律11条)。

そのため、自筆証書遺言保管制度を利用すれば、検認手続きにかかる時間と費用を節約できるメリットがあります。

④遺言書が保管されている旨が相続人に通知される

自筆証書遺言保管制度を利用して、遺言書保管所に自筆証書遺言を保管してもらったとしても、そのことを相続人が知らなければ、遺言に従った相続手続きを行うことができません。

そこで、自筆証書遺言保管制度を利用する場合には、一定の場合に遺言書保管所から相続人などに対して、遺言書が保管されている旨の通知が行われます。

上記の通知が行われるのは、以下の場合です。

ア 遺言者の死亡後、関係相続人等(相続人、受遺者、遺言執行者等)が遺言書を閲覧したとき、および遺言書情報証明書の交付を受けたとき
→その他の関係相続人等に対して通知が行われる

イ あらかじめ遺言者が希望した場合において、遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認したとき
→遺言者が指定した1名に対して通知が行われる

このように、自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、遺言書の存在が知られることなく相続手続きが行われてしまう事態を回避できます。

3.自筆証書遺言書保管制度のデメリットは?

自筆証書遺言書保管制度は、遺言者の意思を確実に実現するという観点からメリットの多い制度ですが、その一方で以下のデメリットも存在します。

(1) 遺言書の内容はチェックしてくれない

遺言書保管所では、遺言の形式要件はチェックしてくれるものの、遺言の内容についてはチェックしてくれません。

つまり、遺言が紛争を予防できる内容になっているか、財産の配分は漏れなく指定されているかなど、内容面での検討はご自身で(または弁護士などの専門家に相談して)行う必要があります。

(2) 保管の申請は本人が法務局で行う必要がある

自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、必ず本人が法務局に足を運んで申請を行わなければなりません。

そのため、足が不自由な場合や、病院で寝たきりで動けない場合などには、自筆証書遺言書保管制度の利用は困難でしょう。

4.法務局に自筆証書遺言書の保管を申請する際の手続き

法務局において、自筆証書遺言書の保管を申請する際の手続きの流れは、以下のとおりです。

(1) 自筆証書遺言書を作成する

まずは、あらかじめ自筆証書遺言書を作成したうえで、法務局に持参する必要があります。

遺言者の意思を正確に反映し、かつ紛争防止に役立つ内容に仕上げるためには、作成にあたって弁護士のサポートを受けるとよいでしょう。

(2) 法務局の遺言書保管所に保管申請を行う

遺言書が完成したら、実際に法務局に足を運んで、自筆証書遺言書の保管申請を行います。

①保管申請ができる遺言書保管所はどこにある?

自筆証書遺言書保管制度の利用を申請できるのは、遺言書保管所が設置されている法務局のみです。

遺言書保管所が設置されている法務局は、以下の法務省ホームページにまとめられているので、ご参照のうえで最寄りの法務局へ申請を行いましょう。

参考:自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧・遺言書保管所一覧・遺言書保管所管轄一覧|法務省

②保管申請の必要書類

自筆証書遺言書の保管を申請する際の必要書類は、以下のとおりです。

  1. 遺言書
  2. 申請書
  3. 本籍の記載がある住民票の写し等(作成後3か月以内)
  4. 本人確認書類(以下のいずれか1点)
    • マイナンバーカード
    • 運転免許証
    • 運転経歴証明書
    • 旅券(パスポート)
    • 乗員手帳
    • 在留カード
    • 特別永住者証明書
  5. 手数料(1通につき3900円)

申請書の様式は、以下の法務省ホームページからダウンロードできます。

参考:自筆証書遺言書保管制度で使用する申請書等|法務省

③保管証を受け取る

保管申請の手続きが終了すると、遺言書保管所から、遺言者の氏名・出生年月日・遺言書保管所の名称・保管番号が記載された保管証が交付されます。

保管証は紛失しないように、大切に保管しておきましょう。

5.法務局に保管されている自筆証書遺言書について相続人等ができること

自筆証書遺言書保管制度によって、遺言書保管所に自筆証書遺言が保管されている場合、相続人・受遺者・遺言執行者等は、遺言書保管所に対して以下の請求ができます。

なお、いずれの請求についても、遺言者が亡くなった後でなければ認められないので注意しましょう。

各請求の詳細については、以下のページをご参照ください。

参考:法務局における自筆証書遺言書保管制度について 04:相続人等の手続|法務省

(1) 遺言書が預けられているかどうかを確認する

相続人・受遺者・遺言執行者等は、遺言書保管所に対して「遺言書保管事実証明書」の発行を請求できます。

「遺言書保管事実証明書」とは、遺言書保管所において「遺言書が保管されているか否か」の事実を証明するものです。

(2) 遺言書の内容の証明書を取得する

相続人・受遺者・遺言執行者等は、遺言書保管所に対して「遺言書情報証明書」の発行を請求できます。

「遺言書情報証明書」とは、遺言書の内容を証明するものです。

(3) 遺言書を閲覧する

相続人・受遺者・遺言執行者等は、遺言書保管所において、自筆証書遺言の内容を閲覧することもできます。

閲覧の方法は、モニターを通じて遺言書の画像等を確認するか、または遺言書の原本を閲覧するかの2通りです。

6.自筆証書遺言保管制度についてのよくある質問(FAQ)

  • 自筆証書遺言保管制度を利用するための費用は?

    法務省の「09:自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧・遺言書保管所一覧・遺言書保管所管轄一覧」によると、自筆証書遺言保管制度を利用する際の費用は次の通りです。

    申請・請求の種別 申請・請求者 手数料
    遺言書の保管の申請 遺言者 3,900円/1件
    遺言書の閲覧の請求(モニター) 遺言者
    関係相続人等
    1,400円/1回
    遺言書の閲覧の請求(原本) 遺言者
    関係相続人等
    1,700円/1回
    遺言書情報証明書の交付請求 関係相続人等 1,400円/1通
    遺言書保管事実証明書の交付請求 関係相続人等 800円/1通
    申請書等・撤回書等の閲覧の請求 遺言者
    関係相続人等
    1,700円/申請書等1件・撤回書等1件

    前述した通り、遺言者が自筆証書遺言保管制度を利用する際に発生する費用は、閲覧をしない限り、遺言書1通につき3,900円の手数料のみです。

    保管の撤回や氏名・住所などの変更については無料です。ただし、再度保管してもらう場合には、あらためて3,900円の手数料が発生します。

  • 保管制度を利用する場合にも自筆証書遺言の作成には弁護士のサポートが必要?

    前述した通り、補完制度を利用する際には、法務局が形式要件をチェックしますが、内容まではチェックしません。

    そのため、遺言が紛争を予防できる内容になっているか、財産の配分は漏れなく指定されているかなどの検討は遺言者がご自身で行う必要があります。

    万一遺言書の内容が相続人の遺留分を侵害していると、せっかく書いた遺言書が相続争いの火種となってしまいます。

    こうした事態を避けるためにも、保管制度を利用する際は、自筆証書遺言について弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。

7.まとめ

自筆証書遺言書保管制度は、従来の自筆証書遺言の問題点をカバーし、相続において遺言者の意思を実現できる確度を高める点で、利用価値の高い制度といえます。

これから自筆証書遺言を作成しようとしている方は、自筆証書遺言書保管制度を活用してはいかがでしょうか。

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