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相続法改正|遺贈の担保責任とは?改正前後の違いや具体例も紹介

遺贈の目的物に何らかの欠陥があった場合、遺贈義務者がどのような状態の物を引き渡す義務を負うかは、相続における論点の一つになり得ます。
これを「遺贈の担保責任」といいます。

2020年4月1日に施行された債権法改正において、瑕疵担保責任に関する規定が大幅に見直されたことに伴い、遺贈の担保責任についてもルールの見直しが行われました。

この記事では、民法改正によって見直された遺贈の担保責任に関するルールの内容について、具体例を交えながら解説します。

1.遺贈の担保責任とは?

遺贈の担保責任とは、一言で言えば「遺贈義務者が、遺贈の目的物の瑕疵(欠陥)により受遺者に生じた損害を補償する責任」のことです。

たとえば、遺贈の目的物が壊れている場合には、遺贈義務者(原則として共同相続人)が、補償責任として、目的物の修補や代替品の提供を行う義務を負うかどうかが、遺贈の担保責任として問題になります。

また、遺贈の目的物が他人物(第三者の所有物)である場合には、遺贈義務者が第三者から権利を取得して受遺者に交付する(完全履行責任。完全履行ができなければ、不履行による損害賠償責任を負う)義務を負うかどうかが問題となります。

さらに、遺贈の目的物の数が足りない場合には、遺贈義務者が不足分を買い足すなどして、当初の予定どおりの数量を受遺者に交付する義務を負うかどうかが問題となります。

このように、遺贈の目的物として想定されたものが、何らかの理由によって不完全な状態になっている場合、それを遺贈義務者が補償する必要があるかどうかが、「遺贈の担保責任」として問題になり得るのです。

2.改正の背景となった債権法改正の内容

遺贈の担保責任については、2020年4月1日に施行された改正債権法のルール変更に合わせて、改正相続法においてもルールの見直しが行われました。

したがって、改正相続法のルールを理解するためには、債権法の内容を前提知識として押さえておく必要があります。

(1) 債権法改正前の「特定物ドグマ」と瑕疵担保責任

相続法改正前の遺贈の担保責任に関するルールは、遺贈の目的物が特定物か不特定物かによって取り扱いが分かれていました。

その理由は、債権法改正前の「瑕疵担保責任」が、判例上「法定責任説」と捉えられていたことによります。

債権法改正以前は、有償契約において、目的物に瑕疵(権利・数量・品質などの欠陥)が存在した場合、目的物の引渡義務を負う側(売主など)が負担すべき責任は、特定物か不特定物かによって以下のとおり整理されていました。

目的物が特定物の場合:瑕疵担保責任
目的物が不特定物の場合:債務不履行責任

債権法改正以前の民法においては、いわゆる「特定物ドグマ」という考え方が伝統的な通説でした。。

「特定物ドグマ」とは、特定物(“中古品の一点物”が典型例です)を目的とする債務については、「その物」を引き渡せば完全な債務の履行となるため、たとえ「その物」に瑕疵が存在したとしても(一点物の時計が故障していて、ちょっと針の動きが悪い場合)、債務不履行にはならないという考え方です。

しかし、「特定物ドグマ」に従って売主などの目的物の瑕疵に関する責任を一切否定してしまうと、買主などにとって酷となるケースがあります(高価な中古の時計だったのだが、針の動きが悪いので、結局損をしてしまった)。

そこで、特定物の引渡債務に関しては、瑕疵担保責任という特別の法定責任を設けて、義務者と権利者の間の利害を調整することが意図されていたのです。

これに対して、不特定物(缶ジュースなどの量産品が典型例)を目的とする引渡債務の場合、目的物の瑕疵は債務不履行の問題として処理されます。

目的物に瑕疵があれば(缶ジュースの缶が大きくへこんでいる等)、それは物の引渡債務を履行したことにならないので、瑕疵のない物(へこんでいない缶ジュース)を用意して引き渡す義務があるということになります。

このように、瑕疵担保責任(旧民法第570条、566条)は特定物の引渡債務に限って適用される特別の責任であると捉える考え方を「法定責任説」と呼んでいます。

(2) 債権法改正による「契約不適合責任」の採用

しかし、「特定物ドグマ」及び法定責任説に対しては、前近代的な考え方である等、多くの批判が存在しました。

そのため、2020年4月1日施行の改正債権法では、瑕疵担保責任を「契約不適合責任」と改め、売買の目的物が特定物と不特定物とで法律上の効果を区別しないという点で、法定責任説を否定して「契約責任説」を明示的に採用しました(民法562条など)。

契約不適合責任において採用された「契約責任説」とは、引渡債務の目的物が特定物か不特定物かにかかわらず、契約上予定された種類・品質・数量に実際の目的物が適合しない場合には、引渡義務者が契約上の責任を負担するという考え方をいいます。

この改正により、契約上の目的物の引渡義務については特定物と不特定物を区別する必要性がなくなったことが、遺贈の担保責任に関する改正と大きく関係しています。

3.債権法改正に合わせた「遺贈の担保責任」に関する相続法改正

改正債権法において、契約不適合責任および「契約責任説」が採用されたことに伴い、遺贈の担保責任についても、以下のとおりルールの変更が行われました。

(1) 改正前|遺贈の目的物が特定物か不特定物かで取り扱いが異なる

相続法改正前のルールでは、遺贈の担保責任の取り扱いは、目的物が特定物の場合と不特定物の場合とで異なっていました。

遺贈の目的物が特定物のケースでは、遺言者の死亡時点で、遺贈の目的物について第三者の権利が存在する場合、受遺者は遺贈義務者に対して、当該権利の抹消を請求できないとされていました(改正前民法1000条)。

また、目的物自体に瑕疵があった場合にも、受遺者は遺贈義務者に対して、修補や代替品の提供を請求できないと解されていました。

つまり、遺贈の目的物が特定物の場合、相続開始前の瑕疵については、遺贈の担保責任は否定されていたのです。

これに対して、遺贈の目的物が不特定物のケースでは、当該目的物に物または権利の瑕疵があった場合、遺贈義務者は受遺者に対して担保責任を負担することが明記されていました(改正前民法998条)。

このように、遺贈の担保責任の取り扱いが特定物と不特定物で分かれていたことは、債権法における瑕疵担保責任と債務不履行責任の区別を反映したものといえます。

(2) 相続法改正後|遺贈の担保責任に関する取り扱いを一本化

しかし、2020年4月1日施行の改正債権法によって、物の引渡義務について特定物と不特定物を区別する必要がなくなりました。

それに伴い、遺贈の担保責任に関する規定についても、特定物と不特定物の区別を撤廃して、以下の条文にルールが一本化されました。

(遺贈義務者の引渡義務)
第九百九十八条 遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

契約不適合責任の原則では、引渡義務者は権利者に対して、契約締結時点で定められた内容の目的物を引き渡さなければなりません。

しかし、贈与契約に限っては、無償で物や権利を移転させるものであることに鑑み、原則として贈与の目的として特定した時の状態で引き渡せばよいという形に引渡義務が緩和されています(民法551条1項)。

これに伴い、贈与と類似する遺贈についても、遺贈の目的物が特定した時の状態で、物の引渡しや権利の移転を行えばよいものとされました。

4.遺贈の担保責任(引渡義務)が問題となるケース

遺贈の担保責任(引渡義務)についての具体的なイメージを持つために、3つの設例を用いて、改正法における遺贈義務者の責任の有無に関する取り扱いについて解説します。

(1) 相続開始前から遺贈の目的物が損傷していた場合

<設例①>
被相続人によって、「Aに対して自動車Pを遺贈する」旨の遺言がなされた。
しかし、自動車Pは相続開始前から損傷しており、修理が必要な状態だった。
共同相続人は、Aのために自動車Pを修理する(修理費用を負担する)義務を負うか。

民法998条本文に基づき、遺贈義務者である共同相続人は、受遺者Aに対して、自動車Pを相続開始時点における状態で引き渡す義務を負うにとどまります。

設例①では、相続開始時点ですでに自動車Pは損傷していたのですから、そのままの状態で引き渡せばよいです。

したがって設例①では、共同相続人は自動車Pを修理する(修理費用を負担する)義務を負いません。

(2) 相続開始後に遺贈の目的物が損傷した場合

<設例②>
被相続人によって、「Aに対して自動車Pを遺贈する」旨の遺言がなされた。
しかし、自動車Pは相続開始後に損傷し、修理が必要な状態となった。
共同相続人は、Aのために自動車Pを修理する(修理費用を負担する)義務を負うか。

設例②では、相続開始時点では自動車Pは損傷していなかったので、民法998条本文に基づき、共同相続人は受遺者Aに対して、損傷していない状態の自動車Pを引き渡す義務を負います。

したがって設例②では、共同相続人は自動車Pを修理する(修理費用を負担する)義務を負います。

(3) 遺言によって遺贈の目的物の完全性が保証されていた場合

<設例③>
被相続人によって、「Aに対して品質上の問題がない自動車Pを遺贈する」旨の遺言がなされた。
しかし、自動車Pは相続開始前から損傷しており、修理が必要な状態だった。
共同相続人は、Aのために自動車Pを修理する(修理費用を負担する)義務を負うか。

設例③では、設例①と同様に、自動車Pに損傷が生じたのは相続開始前です。

しかし、遺言によって「品質上の問題がない」自動車Pを引き渡すべきとされている点が、設例①と異なります。

この場合、民法998条ただし書に基づき、遺言の内容に従って、共同相続人は受遺者Aに対して、品質上の問題がない状態で自動車Pを引き渡す義務を負います。

したがって設例③では、共同相続人は自動車Pを修理する(修理費用を負担する)義務を負います。

5.まとめ

遺贈の担保責任については、債権法において長らく存在した学説上の対立なども相まって、取り扱いが複雑になっています。

もし遺贈に関する取り扱いについてわからないことがあれば、お気軽に泉総合法律事務所までご相談ください。

 

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