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相続の重要知識

相続の期間制限|相続放棄・遺産分割協議・登記

大切な肉親の不幸に直面したときは、すぐには相続の手続きにまで思いが至りません。
しかし、法律的には、死亡の時点で相続が発生します。

相続に伴う手続は、戸籍の届出、相続税申告など各種の手続があり、それぞれ期限が設けられています。手続の期限を過ぎれば、思わぬ不利益を受ける危険もあります。

この記事では、とくに相続放棄・遺産分割・登記などについての期限を説明します。

1.相続放棄の期間制限は3ヶ月

相続は、遺産をもらえるメリットばかりではありません。故人の借金などの負債も承継することになります。

これを避けるための手続が、相続放棄限定承認です。
相続放棄をすると、相続人は、最初から相続人でなかったと取り扱われます(民法939条)。

共同相続人全員が限定承認をすると、相続人は、残された遺産の範囲内で故人の債務を返済すれば、それ以上の責任を問われることはありません(922条)。

この相続放棄・限定承認の手続きは、相続開始を知ったときから3ヶ月以内が原則です(民法915条1項)。

相続放棄 期間 [参考記事] 相続放棄の期間(熟慮期間)は原則3ヶ月以内|起算点はいつから?

詳細は次の記事をご覧下さい。

2.相続人の協議による遺産分割

共同相続(すなわち相続人が複数人いる場合)では、どの遺産を誰が取得するかを決める遺産分割を行わなくてはなりません。

遺産分割は当事者の協議で決めますが、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停・審判を利用することになります(民法907条2項)。

この遺産分割には、期限はありません。無期限であるため、現実として分割未了で放置され、二次相続・三次相続の発生によって共有者が数十人もの人数となってしまったり、現在の所有者を確知できない不動産が増えて有効活用が妨げられたりする事態となっています。

この問題を解消するべく、法改正により遺産分割にも期限をもうけるべきという意見も強くありますが、現在(※2021年12月時点)のところ実現していません。

ただ、法的な期限はないとしても、現実問題、遺産分割を長く放置しておくことはお勧めできません

共同相続人が増えて収拾がつかなくなり、子孫に多大な迷惑をかけてしまう可能性があるだけでなく、次のようなリスクもあるからです。

■不利益を受ける例①
例えば、遺産分割をして預金の名義変更をしておかないと、銀行に対する預金の払い戻し請求権が時効によって消滅してしまう場合があります。時効の起算点は、権利を行使できることを知った日から5年、権利を行使できる時から10年です(民法166条1項)。

■不利益を受ける例②
株式の名義変更をしておかないと、その間の利益配当(剰余金配当)を受けられなくなる危険があります(会社法457条)。

■不利益を受ける例③
不動産の登記名義を変更しておかないと、法定相続分を超えて相続した権利があっても、それが他の共同相続人によって第三者に売却されたうえ、その買主の登記名義に変更され、権利を失ってしまう危険があります(民法899条の2)。

3.特別受益・寄与分の主張期間を制限する法改正

遺産分割では、共同相続人の中に、故人から遺贈を受けたり、遺産の前渡しの趣旨として生前贈与を受けたりしていた場合、他の相続人は「特別受益」の主張をして、その財産を分割対象の遺産の中に含めたうえで各人の相続する分を計算し直すことが認められます(903条)。

また、共同相続人の中で、故人の事業に対する労務の提供などで、遺産の維持・増加に特別の寄与をした者は、「寄与分」として相続分につき一定割合の増額を主張することなどが認められます(904条の2)。

これら特別受益、寄与分の主張には、これまで期間制限はなく、遺産分割に期間制限がないことと相俟って、いつまででも主張することが許されていました。

しかし、遺産分割を促進し、所有者不明の土地が増加し続ける事態を防止するなどの理由から、民法が改正され、特別受益・寄与分の主張には期限が設けられることになりました

【参考】民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)
法律案|衆議院サイト
新旧対象条文|法務省サイト

この改正法は令和3(2021)年4月21日に成立し、同年4月28日に公布されています。
【参考】衆議院サイト「審議経過情報

改正法によれば、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割では、特別受益と寄与分の主張は認められません(改正法904条の3柱書)。

ただし、相続開始のときから10年を経過する前に、すでに相続人が家庭裁判所に遺産の分割請求をしていたときなどは、最終的な遺産分割が期間経過後にずれ込んでいても、特別受益と寄与分の主張をすることが許されます(改正法904条の3第1号)。

もちろん、遺産分割協議や調停は話し合いですから、期間経過後でも、特別受益や寄与分の主張をすること自体が禁止されるわけではなく、その主張に共同相続人全員が同意してくれれば何も問題はありません。

しかし、同意を得られず、家裁の遺産分割審判で決着をつける場合には、特別受益や寄与分は一切考慮されないことになります。

【いつから施行される?】
この改正法の施行日は、公布の日(令和3年4月28日)から起算して2年を超えない範囲内で制令で定める日とされています(同改正法附則1条)。
注意するべきは、特別受益と寄与分の期間制限は、改正法施行前に発生した相続にも適用があるという点です(同改正法附則第3条)。
もっとも、経過措置として、改正法施行期日前に発生した相続であっても、「①相続開始の時から10年を経過する時」または「②この改正法の施行の時から5年を経過する時」のいずれか遅い時までに、すでに相続人が家庭裁判所に遺産の分割請求をしていたときなどは、なお特別受益と寄与分の主張が認められます(同改正法附則第3条)。
このような経過措置はあるものの、改正前と異なり、遺産分割を放置しておくと、相手の特別受益や自己の寄与分を主張できず、損失を被る危険があることは覚えておくべきです。

4.遺留分侵害額請求

兄弟姉妹以外の法定相続人には、遺産の一定割合の相続をする権利が認められており、これを遺留分と呼びます(1042条)。

例えば、妻と長男の2人が法定相続人の場合、妻の遺留分は遺産の4分の1であり、故人が全財産を長男に相続させると遺言しても、妻は4分の1に相当する金額を遺留分侵害額として長男に請求することができます(1046条1項)。

この遺留分侵害額の請求は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年、かつ、相続開始の時から10年という期間制限があります(1048条)。

5.特別寄与者

相続人ではなくとも、無償で故人の療養看護に尽くした者など、故人の財産の維持・増加に特別の寄与をした親族は、特別寄与者として、相続人に対して寄与の程度に応じた金銭(特別寄与料)の支払いを請求できます(1050条1項)。

この支払いについて、当事者の協議が整わないとき、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができますが、それは相続の開始及び相続人を知った時から6か月以内、かつ相続開始の時から1年以内という期間制限があります(1050条2項)。

6.特別縁故者への財産分与

故人に相続人が存在しないときは、遺産は国庫に入りますが、裁判所が認めれば、内縁の妻など相続人ではないが特別な縁故があった者に遺産の全部・一部を与えることが認められます。
これを「特別縁故者」への相続財産分与と呼びます(958条の3第1項)。

これには特別縁故者が裁判所へ請求することが必要ですが、その請求は、家庭裁判所が定めた相続人を捜索する公告の期間の満了から3ヶ月以内という期間制限があります(958条の3第2項)。

7.不動産の相続登記

これまで、相続した不動産の登記名義を変更することは義務ではありませんでした。

このため、単独相続した不動産の名義を故人のままにしておくケース、共同相続した不動産を遺産分割せずに故人の名義のままにしておくケース、遺産分割をしたのに故人の名義や法定相続分の共有名義のままにしておくケースが珍しくなく、所有者不明の不動産の増加原因となっていました。

そこで前記の民法改正と同時に、不動産登記法も改正されました(※前出、民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号))。

改正法では、不動産の所有権を相続した者は、相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権移転登記の申請をしなくてはならないとされました(改正不動産登記法76条の2第1項)。

また、例えば、不動産を共同相続して、各人の法定相続分を共有持分とする相続登記を行った後に、遺産分割が成立して、法定相続分を超える所有権を取得した場合には、遺産分割の日から3年以内に、その旨の所有権移転登記を申請しなくてはなりません(改正不動産登記法76条の2第2項)。

正当な理由なく申請義務を怠った者は、10万円以下の過料に処せられます(改正不動産登記法164条1項)。

なお、この登記義務の規定は、改正不動産登記法の施行日前に発生した相続にも適用されます(改正法附則第5条6項)。

ただ、その場合は経過措置があり、相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日又は改正法施行日のいずれか遅い日から3年以内が期限となります(同項)。

法定相続分での相続登記が終了した後に、遺産分割で法定相続分を超える所有権を取得した場合には、遺産分割の日又は改正法施行日のいずれか遅い日から3年以内が期限となります(同項)。

8.まとめ

家族を亡くしたショックが残る中で、法的な手続を進めることは、多くの方にとって、荷が重い作業ですが、期限は待ってくれません。

安心して相続をおこなうためには、法律の専門家である弁護士に相続手続を依頼することがベストです。
お困りの方は、どうぞお早めに泉総合法律事務所の弁護士へご相談ください。

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