預貯金債権の仮分割の仮処分とは?遺産分割前の仮払い制度
被相続人が亡くなった後は、被相続人の葬儀費用や残された家族の生活費などでお金が必要になることがあります。
しかし、被相続人の死亡によって預貯金口座は凍結されてしまいますので、被相続人の預貯金を引き出すことができません。
遺産分割協議が成立すれば、その結果に従って預貯金の払い戻しをすることができますが、遺産分割方法などで相続人間に争いがある場合には、遺産分割協議が成立するまで長期間を要することも珍しくありません。
このような場合には、預貯金債権の仮分割の仮処分という制度を利用することによって、当面の資金需要に対応することができます。
1.預貯金債権の仮分割の仮処分とは?
預貯金債権は、遺産分割の対象に含まれます。
よって、遺産分割までの間は、預貯金債権は共同相続人全員の準共有状態にあり、その全員が共同して行使しなければならない、ということになります。
しかし、被相続人の葬儀費用の支払いをする必要がある、又は被相続人によって扶養されていた共同相続人の当面の生活費を支出する必要があるなどの事情があると、相続財産に含まれる預貯金を遺産分割前に引き出す必要性が生じます。
それにも関わらず、共同相続人全員の同意を得ることができない限り預貯金引き出すことができないというのは不都合でしょう。
元々、家事事件手続法200条2項の仮分割の仮処分を活用すれば、遺産分割協議が成立する前でも預貯金債権を分割することは可能でした。
しかし、同項の仮処分には「急迫の危険を防止するため必要があるとき」という厳格な要件が課されており、容易に利用することができない制度でした。
そこで、家事事件手続法の改正によって新たに家事事件手続法200条3項が新設され、預貯金債権を対象とする場合には、上記の「急迫の危険を防止するため必要があるとき」という要件を緩和することとし、預貯金債権の引き出しが容易になりました。
これが、預貯金債権の仮分割の仮処分という制度です。
2.預貯金債権の仮分割の仮処分が必要となるケース
預貯金債権の仮分割の仮処分が必要になるケースとしては、以下のものが考えられます。
(1) 相続財産に属する債務(借金)の弁済
相続財産には、現金、預貯金、不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金といったマイナスの財産も含まれることになります。
被相続人の借金(債務)についてはいわゆる可分債務なので、相続人の法定相続分に応じて当然に分割され、各相続人は、相続人全員の合意がない限り、被相続人名義の預貯金債権を引き出すことで弁済することができず、合意がない場合は自己の法定相続分に応じて相続した借金を支払っていかなければなりません。
借金を返済できる相続財産があるにもかかわらず、それを全く利用できないのは不合理ですので、このような場合には預貯金債権の仮分割の仮処分が利用できます。
(2) 相続人の生活費の支弁
生前に被相続人と同居しており、被相続人から扶養を受けるなどして生活をしていた相続人としては、被相続人が死亡して預貯金口座が凍結されてしまうと、今後の生活費が不足してしまうことが考えられます。
遺産分割が成立すれば預貯金の払い戻しを受けることができますが、遺産分割が長期化してしまうとその間の相続人の生活が著しく不安定なものとなってしまいます。
そこで、このような場合には、預貯金債権の仮払いの仮処分を利用することによって、被相続人の遺産に含まれる預貯金から当面の生活費を得ることが可能になります。
(3) 葬儀費用や相続税の支払い
被相続人が死亡すると被相続人の葬儀を執り行わなければなりません。葬儀の規模にもよりますが、突然数百万円もの費用が必要にあることもあり、被相続人の預貯金を引き出さなければ対応することができないこともあります。
また、被相続人の相続財産が相続税の基礎控除額を超える場合には、相続人が相続税を納税しなければならなくなります。しかし、相続人自身に十分な貯えがない場合には、相続人固有の資産だけでは相続税の支払いができないという場合もあります。
これらの場合も、預貯金債権の仮払いの仮処分を利用することが考えられるケースといえます。
3.預貯金債権の仮分割の仮処分のやり方
次に、預貯金債権の仮分割の仮処分の具体的なやり方について説明します。
(1) 預貯金債権の仮分割の仮処分の要件
預貯金債権の仮分割の仮処分を利用するためには、以下の要件を満たしていることが必要になります。
①本案係属
預貯金債権の仮分割の仮処分を申し立てるにあたっては、遺産分割の調停または審判の本案が家庭裁判所に係属していることが必要です。
②権利行使の必要性
相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費支弁など、遺産に属する預貯金債権を行使する必要があると家庭裁判所が認める場合に許容されます。必要性の判断については、家庭裁判所の裁量に委ねられており、家事事件手続法200条3項に例示されている事項には限られないと解釈されています。
③他の共同相続人の利益を害しないこと
預貯金債権の仮払いの仮処分にあたっては、後述する預貯金の仮払い制度(民法第909条第2項)とは異なり、条文上は、申立人の法定相続分に限定するという定めはありません。
ただ、「他の共同相続人の利益を害しないこと」という定めの趣旨から考えて、原則として、遺産の総額に申立人の法定相続分を乗じた額の範囲内でのみ仮払いが認められるものと考えられます。
ただし、被相続人の債務弁済を行う場合など、事後的な精算も含めると結局相続人間の公平が担保されるという事情がある場合には、例外として、法定相続分を超えた仮払いも認められる余地があると考えられます。
(2) 申立ての手続き
①申立権者
申立人は、遺産分割の調停または審判の申立人またはその相手方です。また、預貯金債権の仮分割の仮処分の相手方は、申立人以外の遺産分割の調停または審判の当事者全員になります。
②管轄裁判所
本案の審判または調停事件の係属する家庭裁判所が管轄します。本案の審判事件が高等裁判所に係属するときは、その高等裁判所が管轄します。
③必要書類
預貯金債権の仮分割の仮処分の申し立てにあたっては、一般的に以下の書類が必要になります。
- 申立書(当事者目録および遺産目録を添付します)
- 戸籍、住所関係書類
- 遺産全体の内容を示す書類(預金通帳、不動産の全部事項証明書等)
- 仮分割の必要性に関する資料(申立人及び同居家族の収入・家計収支資料、民法909条の2に基づく払戻証明書(金融機関発行。この払戻分では足りない、という必要性の疎明として。)、報告書、陳述書など)
④申立費用
申立費用としては、以下の費用になります。郵便切手の金額や組み合わせは申立てをする裁判所によって異なってきますので、事前に裁判所に確認をするようにしましょう。
- 収入印紙1,000円
- 郵便切手約3,000円(当事者の人数によってさらに加算されます。裁判所によって異なります。)
(3) 申立後の流れ
預貯金債権の仮分割の仮処分の申立後は、家庭裁判所が共同相続人全員に対して陳述を聴取しなければならないとされています(家事事件手続法107条)。
そのため、家庭裁判所は、共同相続人全員に対して、照会書を発送して回答してもらうか、陳述期日を指定して直接陳述を聴取するといった手続きを行うことになります。
家庭裁判所による審判がなされるまでには、ある程度の期間を要することになります。
緊急性がある場合には、弁護士に依頼をするなどして早めに着手するようにしましょう。
4.時間の余裕がない場合の対処法
上記のように、預貯金債権の仮分割の仮処分は、緊急の資金需要のある場合の相続人にとっては大きな負担となります。
そこで、相続法改正によって、以下の「預貯金の仮払い制度」が創設されることになりました。
(1) 預貯金の仮払い制度とは
預貯金の仮払い制度とは、遺産分割が成立する前であっても、一定額についての預貯金債権については家庭裁判所の判断がなかったとしても金融機関から引き出すことができるという制度です。
預貯金の仮払い制度を利用して、金融機関から預貯金債権の一部を取得した場合には、当該共同相続人が遺産の一部の分割によってこれを取得したものとみなされます(民法909条の2)。
(2) 引き出せる額の上限
預貯金の仮払い制度を利用して金融機関の窓口で預貯金を引き出す場合には、上限額があります。この場合の上限額は、以下の額のうち低いほうの金額になります。
なお、上限額は、金融機関ごとに適用されることになりますので、複数の金融機関に預貯金口座を持っている場合には、引き出し可能な金額も増えることになります。
- 相続開始時の預貯金額×1/3×その相続人の法定相続分
- 150万円
5.まとめ
預貯金債権の仮分割の仮処分と預貯金の仮払い制度は、それぞれメリットとデメリットがありますので、ご自身の状況に応じて使い分けていくと良いでしょう。
そのような使い分けの選択も含めて、預貯金債権の引き出しに関してお困りのときは、お早めに泉総合法律事務所にご相談されることをお勧めします。