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異母兄弟・異父兄弟がいる場合の相続の注意点

近年、離婚をする夫婦が増えてきていることもあり、子連れで再婚をすることも珍しいことではなくなりました。
子連れで再婚をした場合には、「腹違い」の異母兄弟や、「種違い」の異父兄弟が生まれることがあります。

異母兄弟や異父兄弟がいる場合の相続については、通常の相続に比べてトラブルになることも多いため、その特殊性について十分に理解しておくことが重要です。

今回は、異母兄弟・異父兄弟がいる場合の相続の注意点について解説します。

1.法定相続分の概要

異母兄弟・異父兄弟の相続を説明する前提として、まず、一般的な相続における法定相続人と法定相続分の関係についてご説明します。

(1) 法定相続人とは

法定相続人とは、相続が開始したときに法的に遺産を相続することができる人のことをいいます。
民法では、被相続人が亡くなった場合に誰が法定相続人になるのか、相続における順位が明確に定められています。

配偶者は他に相続人がいたとしても常に相続人になれますが、配偶者以外の相続人は、先順位の相続人がいないときに限って相続人になることができます。

遺産分割 相続人順位

(2) 法定相続分とは

法定相続分とは、法定相続人がどのくらいの割合で遺産を相続することができるかを定めたものです。

法定相続分は、当該相続において誰が相続人になるのかによって変わります。相続人の組み合わせごとの法定相続分については以下の表を参考にしてください。

なお、同順位の相続人が複数存在している場合には、当該順位の相続人に割り振られた法定相続分をその人数で按分して分けることになります。

遺産分割 法定相続分

法定相続人 [参考記事] 法定相続人の範囲と法定相続分をわかりやすく解説

2.異母兄弟・異父兄弟がいるときの相続人と相続分

最初にXが前妻との子どもAを連れてYと再婚をし、再婚後XとYとの間に、BとCという2人の子どもが生まれたという事例を例にご説明します。

この事例で、異母兄弟の共通の父親であるXが死亡した場合には、誰が相続人となり、相続分はどのような割合になるのでしょうか。

(1) AがXの嫡出子であった場合

嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものことをいいます。

上記の例では、A、B、Cの全員がXと法律上の親子関係があります。したがって、Xが死亡した場合には、Xの子どもとして全員が法定相続人になります。
また、配偶者も当然相続人になるので、上記の例では、Y、A、B、Cが法定相続人になります。

配偶者と子どもが相続人となる場合の法定相続分は、配偶者Yが2分の1、子どもであるABCの合計が2分の1になります。異母兄弟(異父兄弟)が子として相続人となる場合には、民法上、兄弟間で法定相続分には違いがないため、ABCの相続分はそれぞれ6分の1ずつになります。

(2) AがXの非嫡出子であった場合

非嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものことをいいます。

いわゆる内縁関係にある男女の間から生まれた子どもは、母親との関係では当然に法律上の親子関係が生じます。一方、父親との関係では、認知の手続きを踏まなければ法律上の親子関係が生じることはありません。

そのため、AがXの非嫡出子であった場合には、AはXから認知を受けなければ相続権がありません
その場合、上記の例では、Y、B、Cが相続人となり、Yの相続分は2分の1、BCの相続分はそれぞれ4分の1ずつになります。

他方、AがXから認知を受けていた場合には、AはXの子どもとして相続権を取得します。したがって、上記の例では、Y、A、B、Cが法定相続人となり、Yの相続分は2分の1、ABCの相続分はそれぞれ6分の1ずつになります。

なお、以前は、非嫡出子と嫡出子の法定相続分に区別を設けて、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の法定相続分の2分の1とされていました。
しかし、平成25年9月4日の最高裁決定において、そのような区別を設ける合理的な根拠はないとして違憲と判断されました。

それを踏まえて民法が改正され、現在は非嫡出子と嫡出子の法定相続分は等しくなっています。

[参考記事] 非嫡出子の相続|嫡出子との相続分の違い

3.異母兄弟が亡くなり相続人が兄弟のみの場合の相続人と相続分

では、先程と同じ人物構成で、異母兄弟の親であるXYがすでに死亡している状況で子Bが死亡した場合には、誰が相続人となり、相続分はどのような割合になるのでしょうか。

(1) AがXの嫡出子であった場合

上記の例では、Bに、配偶者・子どもはおらず、両親も既に死亡しており、第3順位であるBの兄弟姉妹であるAは、Cと同様にBの相続人になります。

ただし、異母兄弟(異父兄弟)の法定相続分については、民法900条4号ただし書に、「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする」と規定されています。
そのため、上記の例では、Aの相続分は、Cの相続分の2分の1になるため、Aの相続分は3分の1、Cの相続分は3分の2という結論になります。

このように異母兄弟(異父兄弟)で兄弟姉妹が亡くなった場合には、法定相続分に差異が生じるため注意が必要です。

(2) AがXの非嫡出子であった場合

AがXの非嫡出子であった場合には、Xから認知を受けなければ、Xとの間に法律上の親子関係が生じることはありません。
そして、Xとの間に法律上の親子関係が生じていなければ、たとえ、ABCがひとつ屋根の下で一緒に生活をしていたとしても、AとBCとは兄弟姉妹の関係にはありません。

したがって、AがXの非嫡出子であり、Xから認知を受けていなかった場合には、AにはBの遺産を相続する権利はなく、この場合の相続人はCのみとなり、Cがすべての遺産を相続します。

他方、AがXから認知を受けていた場合には、AにはBの遺産を相続する権利が発生し、民法900条4号ただし書によって、Aの相続分は3分の1、Cの相続分は3分の2になります。

4.異母兄弟がいる場合の相続の注意点

異母兄弟(異父兄弟)がいる場合の相続に関しては、通常の相続と異なり複雑な内容となるため、トラブルが生じることも珍しくありません。
異母兄弟(異父兄弟)がいる場合の相続に関しては、以下の点に注意が必要です。

(1) 相続人の調査は正確に

異母兄弟(異父兄弟)がいるということをあらかじめ知っているのであれば良いですが、離婚時に親権を獲得していない側の親が再婚をした場合には、異母兄弟(異父兄弟)がいるということを知らずに生活していることもあり得ます。

遺産分割協議を成立させるためには、相続人全員の合意が必要になり、相続人の一人でも欠けていた場合には、当該遺産分割協議は無効になってしまいます。

そのため、両親が再婚であるという場合には、異母兄弟(異父兄弟)の存在を疑い、漏れなく戸籍謄本などを収集し、正確に相続人を調査するように心がけましょう。

(2) 遺言書を作成しておく

父親や母親の相続に際して、これまでまったく交流のなかった異母兄弟(異父兄弟)と連絡を取らなければならないことがあります。気心が知れた兄弟姉妹であっても遺産分割においてはトラブルが生じることがあり、異母兄弟(異父兄弟)であればそれ以上にトラブルが起こりやすいといえます。

また、連絡を取ろうとしても、連絡先も居住地もわからず遺産分割協議を進めることができないこともあります。

このような事態を回避するためには、あらかじめ父親や母親に遺言書を作成してもらうことが有効な手段となります。

遺言書があれば、遺産分割協議を経ることなく、遺言書の内容に従って遺産の分割ができます。
異母兄弟(異父兄弟)がいることがわかっており、将来トラブルが生じる可能性がある場合には、早めに遺言書の作成を検討するとよいでしょう。

ただし、異母兄弟であっても、被相続人の兄弟姉妹として相続人となる場合を除き、最低限の遺産を取得する権利である遺留分が認められており、遺留分を侵害した遺言書は、却ってトラブルを招いてしまう可能性もあります。

[参考記事] 遺留分を侵害する内容の遺言書は有効?

(3) 異母兄弟(異父兄弟)に相続させないことは可能か?

被相続人の老後の面倒で大変な思いをしてきた相続人の中には、異母兄弟(異父兄弟)には相続させたくないとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

そんな場合にも、被相続人となる父親や母親の生前に異母兄弟(異父兄弟)に財産をできるだけ与えない旨の遺言書を残してもらうのがもっとも端的な方法となるでしょう。しかし、問題は、前述の通り遺留分です。

こうした相続トラブルを回避するための方法として挙げられるのは、丁寧な話し合いでしょう。交流のなかった異母兄弟であっても、弁護士など第三者を介して話をすると、冷静に話し合いが進むことがあります。

実際、突然降ってわいた相続話には戸惑いを隠せない異母兄弟も少なくなく、最後まで被相続人を介護し続けた事情などとともに相続放棄をしてほしい旨を伝えてもらうと、納得してもらえる可能性もあります。

5.まとめ

異母兄弟(異父兄弟)がいる場合には、一般的な相続に比べてトラブルが生じやすいといえます。そのため、できる限り生前に相続対策を講じておくことが重要となります。

生前の相続対策も、相続開始後のトラブル対応についても、泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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