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相続に関する税金

相続税の申告は自分でできますか?

相続税申告を税理士に依頼すると、当然報酬が発生します。そのため、できればご自分で申告を行いたいとお考えの方もいらっしゃると思います。

一方で、相続税の知識がない方が自分で申告すると、手間・時間がかかり、相続財産漏れ等の場合は過少申告となりペナルティが課される可能性もあります。

今回の記事では「相続税の申告は自分でできるの?」ということをご説明します。

1.自分でできる相続税申告の流れ

相続税申告は、税理士に依頼せずにご自分で行うことも可能です。

まず、ここでは相続税申告の流れについて説明します。

(1) 申告期限

相続税は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告と納税を行う必要があります。

この10ヶ月の間に、これから説明する申告の流れに沿って手続きを行っていくことになります。

(2) 相続税申告の流れ

①法定相続人の確認

相続税の申告には、誰が相続人となるのかを確定させる必要があります。

法定相続人は次の通りです。

  • 配偶者:常に法定相続人
  • 第1順位:子ども、および代襲相続人
  • 第2順位:父母、祖父母
  • 第3順位:兄弟姉妹、および代襲相続人

基本は配偶者と第1順位、第1順位がいない時は配偶者と第2順位、第1、2順位がいない時は配偶者と第3順位となります。

②相続財産・債務の調査

被相続人の財産や債務を調査して、相続財産を確定させます。

相続財産には、預貯金や不動産といった通常の財産だけでなく借金やローンなどの債務も含まれますので、漏れのないように確認しましょう。

相続財産に含まれる財産には、主に次のようなものがあります。

  • 預貯金
  • 不動産(土地、家屋)
  • 動産(貴金属、美術品、骨董品など)
  • 有価証券(株式、投資信託等)
  • 死亡保険金、死亡退職金
  • 生前贈与された財産の一部(相続時精算課税、死亡3年以内の生前贈与分)
  • 借金やローンなどの債務 など
[参考記事] 相続財産の範囲|含まれるもの・含まれないもの・相続税との関係

③遺産分割

遺言があれば原則遺言通りに、遺言がない場合は相続人の間で遺産分割協議を行って遺産を分割します。

ただし、死亡保険金や生前贈与等で受取人が決まっているものや、すでに贈与で受け取っているものについては遺産分割の対象外となります。

④申告書・必要な添付書類の収集

次に、相続税申告に必要な申告書、および、申告の際に必要な添付書類を集めます。

主な書類は、下記のものです。

  • 相続税申告書
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺言書、または遺産分割協議書の写し
  • 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)

上記書類に加えて、預貯金や不動産等の遺産額を証明する書類も必要となります。

⑤申告書作成

相続税申告書は第1表〜第15表まであり、被相続人の遺産の種類や適用する特例や控除等によって、記入しなければならない申告書が異なります。

相続申告書の様式については、国税庁の次のWEBページをご覧ください。

【参考】「相続税の申告書等の様式一覧(令和2年分用)」国税庁

⑥ 申告書の提出・納税

このように準備した申請書および添付資料を所轄税務署に提出し、納税します。

申告と納税をともに相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。

(3) 準確定申告が必要になる場合

被相続人の所得税については、相続人が代わりに確定申告をしないといけません。

被相続人に代わって相続人が行う確定申告を「準確定申告」といいます。

主に、下記のような場合、準確定申告が必要です。

  • 給与収入が2,000万円を超えていた場合
  • 2ヶ所以上から給与をもらっていた場合
  • 公的年金等による収入が400万円を超えていた場合
  • 生命保険などの満期金や一時金を受け取っていた場合
  • 土地や建物などを売却した場合
  • 事業所得、不動産所得があった場合 など

準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。

2.相続税申告を自分でするメリット・デメリット

ここでは、相続税の申告を自分自身で行うメリットとデメリットについて見てきます。

(1) 相続税申告を自分でするメリット

相続税申告を自分自身で行う最大のメリットは、「税理士への報酬がいらない」という点です。

最大のメリットであると同時に、唯一のメリットと言っても過言ではありません。

(2) 相続税申告を自分でするデメリット

時間・手間がかかる

税理士に依頼する代りに自分自身で行うことになりますので、時間と手間がかかります。

特に、「相続財産・債務の調査」や「必要な添付書類の収集」には時間や手間がかかりますので、余裕を持って行うようにしましょう。

相続税額を誤って申告する可能性がある

相続税の計算においては、正確に相続財産を把握し、間違いなく各種控除・特例を適用して、税額を算出する必要があります。

相続税の専門家でない者が申告する場合は、申告内容や相続税額を間違える可能性があります。

相続財産が漏れているなどして過少申告となった場合は、加算税といったペナルティが課されます。
加算税とは、税金を適切に申告しなかったことに対する懲罰としての税です。

税務調査が入る確率が上がる

相続税申告に強い税理士に依頼した相続税申告と、自分で行った相続税申告とを比べると、税理士による申告は間違いが少ないのは明らかです。

税務署としても、経験豊富な税理士は信頼度が高いため、税理士に依頼した場合と比べて、自分で行った相続税申告は税務調査を受ける確率が上がるとされています。

3.相続税申告をどうするか悩んだ際の考え方

相続税申告を自分で行いたいと思いつつも、申告の難易度や手間等を考えて税理士に相談した方がいいかどうか悩んでいる方も多いと思います。

ここでは、「自分で申告できるケース」と「税理士に相談したほうがいいケース」についてみていきます。

(1) 自分でも申告できるケース

次のように、相続手続きがシンプルで収集書類も少ない場合は、自分自身で申告が可能と思われます。

相続人が1人しかいないケース

相続人が1人であれば遺産分割の必要もなく、必要な添付書類の収集も比較的少なくてすみます。

また、申告に不備があったとしても、他の相続人に迷惑をかけることもありません。

特例や控除を使わないケース

小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減など特例や控除を使わない場合は、相続税計算や申告書の記入がシンプルになり、ご自分で申告してもミスをし難いといえるでしょう。

生前贈与財産がないケース

相続財産に組み入れて相続税を計算するような生前贈与財産がない場合は、特別な考慮が必要ありません。

(2) 税理士に相談したほうがいいケース

次のように、不動産などの手続きが複雑な財産がある場合や、各種特例・控除を適用したい場合等は、税理士に相談した方がいいでしょう。

遺産に不動産を含む場合

遺産に不動産を含む場合は、その評価額を求めるのに専門知識が必要であり、また、不動産の名義変更手続き等も必要です。

不動産を含む申告をご自分で行うのはハードルが高いと言えます。

遺産総額が5,000万円を超える場合

相続税は累進課税ですので遺産が多いほど税率は高くなり、遺産総額が5,000万円を超えると相続税額が比較的高額になります。

遺産総額が5,000万円までであれば、基礎控除を考えると、納税額も比較的少額ですので、万一過少申告してもペナルティもそれほど高額にならず、反対に過大申告したとしても納税額はそれほど高額にはなりません。

遺産総額が5,000万円を超えている場合は、申告ミスを防ぎ、過大なペナルティや相続税の払いすぎを防ぐためにも税理士に依頼しましょう。

小規模宅地等の特例など特例・控除の適用を受けたい場合

各種特例や控除を受けるためには適用条件等があり、専門知識が必要です。

特例・控除を受けたい方は専門知識が豊富な税理士に依頼して、特例・控除を最大限活用してもらい、少しでも相続税を下げてもらいましょう。

4.まとめ

基本的には、相続税申告は自分で行うことができます。
しかし、自分で行えば税理士報酬はいらなくなる一方で、手間・時間がかかり、誤った申告をするリスクも高くなります。

ここでご紹介した通り、不動産が含まれていたり、各種特例や控除を適用したりする場合等は税理士に任せたほうが良いでしょう。

相続の専門家の知識と経験によって、考えている以上の節税効果をもたらしてくれるかもしれません。

泉総合法律事務所では、相続問題について積極的に取り組んいることから、相続税に詳しい税理士とも提携しております。
ご相談いただければご紹介することも可能です。お気軽にお問い合わせください。

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