遺産分割に関するよくある質問
私は、父の死亡後、痴呆症の母親の生活を支えるために仕事を辞めて母親と同居し、療養看護に努めてきましたが、先日、母が亡くなりました。このような場合でも、ほとんど母の看護に関わってこなかった私の弟と、母からの相続の額は同額となってしまうのでしょうか?
ご相談者様の療養看護が「寄与分」として認められて、その分弟様より多くの相続を得ることができる可能性があります。
まず、寄与分とは何かについて説明致します。
寄与分とは、相続人が、被相続人(ここでいう亡くなったお母様)の財産の維持、増加についてした特別の貢献のことです。被相続人の事業に関する労務の提供、財産上の給付、被相続人の療養看護などがこれに当たります。
寄与分にいう「特別」の貢献の意味ですが、相続人と被相続人の関係から考えて、通常期待される程度を超える貢献が必要であると解されています。これは、夫婦間の同居・協力・扶助の義務や、親子・兄弟姉妹間の扶養義務の範囲を超えた貢献をし、かつそれが無償であったことを必要とします。たとえば、同居の母親に対して毎日食事を作ったり、家事をしてあげていたというのでは扶養義務の範囲内なので寄与分とはなりませんし、扶養を超えて病気の療養看護をしていたとしても、それに対して生前贈与があったりしては、寄与分としては算定されないということです。今回の件の痴呆症の療養看護については、それが無償であれば寄与分として認められる可能性があると考えてよいでしょう。
寄与分の額をどう算定するのかについて説明致します。
基本は相続人同士の協議で決めることが原則です。どうしてもまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を求めることになります。これでもまとまらなければ審判手続きに移行しますが、この場合には遺産分割審判も申し立てなければならないことに注意が必要です。
金額の算定としては、お仕事を辞めて同居しての療養看護なので、付添婦を雇用した場合に要しただろう料金をまず算定し、この金額と遺産全体の額を考慮して大きくなりすぎたり小さくなりすぎたりしないよう、寄与分が算定されます。遺産に対する寄与の程度を見積もるものですから、相続人の支出の額や、今回でいう付添婦雇用の額そのものが寄与分として算定されるわけではないことに注意が必要です。
なお、寄与分は無制限に認められるものではなく、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができませんし(民法904条の2第3項)、寄与分を定める際に遺留分が考慮されることもあります。
まず、寄与分とは何かについて説明致します。
寄与分とは、相続人が、被相続人(ここでいう亡くなったお母様)の財産の維持、増加についてした特別の貢献のことです。被相続人の事業に関する労務の提供、財産上の給付、被相続人の療養看護などがこれに当たります。
寄与分にいう「特別」の貢献の意味ですが、相続人と被相続人の関係から考えて、通常期待される程度を超える貢献が必要であると解されています。これは、夫婦間の同居・協力・扶助の義務や、親子・兄弟姉妹間の扶養義務の範囲を超えた貢献をし、かつそれが無償であったことを必要とします。たとえば、同居の母親に対して毎日食事を作ったり、家事をしてあげていたというのでは扶養義務の範囲内なので寄与分とはなりませんし、扶養を超えて病気の療養看護をしていたとしても、それに対して生前贈与があったりしては、寄与分としては算定されないということです。今回の件の痴呆症の療養看護については、それが無償であれば寄与分として認められる可能性があると考えてよいでしょう。
寄与分の額をどう算定するのかについて説明致します。
基本は相続人同士の協議で決めることが原則です。どうしてもまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を求めることになります。これでもまとまらなければ審判手続きに移行しますが、この場合には遺産分割審判も申し立てなければならないことに注意が必要です。
金額の算定としては、お仕事を辞めて同居しての療養看護なので、付添婦を雇用した場合に要しただろう料金をまず算定し、この金額と遺産全体の額を考慮して大きくなりすぎたり小さくなりすぎたりしないよう、寄与分が算定されます。遺産に対する寄与の程度を見積もるものですから、相続人の支出の額や、今回でいう付添婦雇用の額そのものが寄与分として算定されるわけではないことに注意が必要です。
なお、寄与分は無制限に認められるものではなく、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができませんし(民法904条の2第3項)、寄与分を定める際に遺留分が考慮されることもあります。
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