遺産分割に関するよくある質問
遺産分割協議がまだ成立していないのですが、ある相続人が金銭に困っており、法定相続分にあたる不動産持分を他人に売却する可能性があります。そのようなことを防止する方法はないのでしょうか?
遺産分割調停を行っている場合には、調停前の仮の措置として、相続人の処分行為を禁止することができます。遺産分割の審判を申し立てている場合は、遺産分割審判に付随して審判前の保全処分を申し立てて、相続人の処分行為を禁止することができます。
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