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遺産分割に関するよくある質問

Q

「遺産分割」という言葉はよく耳にするのですが、具体的にはどのようにして遺産を分割するのですか?

A
遺産分割の方法としては、主に?現物分割、?代償分割、?換価分割、?共有関係の形成という4つの方法があります。?現物分割は、法定相続分に応じて土地や建物、現金や預金を分割する方法であり、原則的な方法とされています。また、?共有関係の形成は、当事者が共有とする方法を希望としており、それが特別不当でない場合になされますが、共有関係は不安定なものであり、限定的に行ったほうがよいと思われます。
共同相続人の1人が遺産を相続するのと引き換えに、他の相続人に対して金銭を支払う方法のことを?代償分割といいます。具体的に言うと、両親が死亡して相続人が兄弟2人のみだった場合、兄が、両親が住んでいた自宅(3000万円相当)を相続する代わりに、弟に対して1500万円を支払うというものです。代償分割は、①現物分割が不可能な場合、②現物分割をしたのでは経済的価値を大きく損なうために不適当な場合、③特定の遺産に対する特定の相続人の占有、利用状態を特に保護する必要がある場合、④相続人間で代償分割することを合意している場合に行われます。代償金の支払時期は、調停または審判確定と同時に一括払いすることが望ましいといえますが、実務上は、代償金の額や銀行融資の利用などを斟酌し、2~3か月程度の猶予を与えることもあります。
現物分割が困難な場合で、代償金の支払いによる分割もできないときに、?遺産を換価してその代金を分配する方法がとられます。当事者全員の合意に基づき、売却価格、売却期限、経費の負担、売却担当者を取り決めして売却を進めます。すでに説明した例で言えば、両親から相続した自宅を3000万円で売却し、兄弟で1500万円ずつ分配することになります。
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