相続放棄は、家庭裁判所で申述という手続きが必要です。相続放棄申述書と、戸籍関係書類などを家庭裁判所に提出します。
なお、遺産分割で相続分をゼロにしたり、他の共同相続人に「遺産はいらない」と伝えるだけでは相続放棄にはなりません。