遺産分割に関するよくある質問
相続人が未成年のときの遺産分割協議はどうすればいいですか?
未成年者は単独では有効な法律行為ができませんので、法定代理人として親権者が遺産分割協議に参加します。
ただし、親権者と未成年者のどちらも共同相続人になる場合や、親権者が複数の未成年者の法定代理人として参加する場合は、利益相反にあたります。
この場合、家庭裁判所に「特別代理人」と呼ばれる人を選任してもらわなければなりません。
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