相続放棄に関するよくある質問
相続放棄しても死亡保険金(生命保険金)は受け取れますか?死亡保険金を受け取ったあとに相続放棄はできますか?
相続放棄しても、多くの場合は死亡保険金(生命保険金)を受け取ることができます。死亡保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産だからです。
例外的なケースですが、被相続人自身が保険金の受取人に指定されている場合は、これを相続人が受け取るには相続が必要になり、通常は相続放棄すると受け取ることができません。
また、同様に、通常は保険金を受け取った後でも相続放棄は可能ですが、被相続人自身が保険金の受取人の場合に、相続人が保険金を受け取ると、相続放棄はできません。
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