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相続放棄に関するよくある質問

Q

夫が亡くなったのですが、私と息子が相続することになりました。夫名義の住宅ローンがありますので、息子が相続放棄したうえで、私が住宅ローンの返済を行っていきたいと考えているのですが、どのように手続を進めていったらよいでしょうか?

A
親権者が、その子との間で利益が相反する行為について親権を行う場合は、親権者はその子の特別代理人の選任を請求しなければならず、特別代理人がその子を代理することになります。法定代理人が子の相続放棄を代理して行う行為は利益相反行為とされており、原則として特別代理人を選任しなくてはなりません。法定代理人が先に又は同時に相続放棄をした場合には、特別代理人の選任は不要と解されていますが、本件では妻である相続人は相続放棄をする意思がないため、特別代理人を選任する必要があると考えられます。なお、利益相反行為がなされても、子が成年になった後追認すれば有効になされたものと解されています。
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