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相続放棄に関するよくある質問

Q

被相続人の死後3か月以上を経過してしまっていますが、特段の財産もないだろうと思って放置していました。しかし、つい先日、被相続人が多額の債務の連帯保証人になっていたことを知りました。このような場合、相続放棄をすることは可能ですか?

A
相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内に、相続放棄をしなければなりません(民法915条1項)。ようするに、相続人は、原則として、被相続人が亡くなったこと、自分がその相続人であることを知ったときから3か月以内に、相続放棄をしなければなりません。この期間を「熟慮期間」といいます。ただし、相続財産が多岐にわたり、所在地も点在し、相続人も多数に及ぶような場合には、3か月以内に相続放棄するか否か判断することが困難な場合も多く、そのような場合、3か月以内であれば、家庭裁判所に期間の延長を請求することができます(熟慮期間の伸長。915条1項但書)。しかし、この熟慮期間の伸長も、3か月以内に申立てをすることが要求されており、3か月経過後は申立てができません。
もっとも、3か月経過後であっても、相続放棄をしなかったのが、相続財産がないと信じたためであり、相続財産の調査をすることが期待できない事情があって、相続人が相続財産がないと信じたことについてやむを得ない理由があるような場合には、相続財産の全部ないしは一部を認識したとき又は認識すべきといえるときから3か月以内までは、相続放棄をすることが可能です。相続人が被相続人と疎遠である場合や、被相続人が相続人に隠れて債務を背負い、被相続人が知る由もなく、その他に被相続人が財産も債務も持っていたような事情がないような場合には、被相続人が連帯保証をしていたことを知ったときから3か月以内であれば、相続放棄できる可能性もあると考えられます。
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