遺産を処分すると、原則として「単純承認」したものとみなされ、相続放棄はできなくなります。
ただし、例えば一定の範囲内の葬儀費用を遺産から支出した場合や財産的価値が低いものを形見分けしたような場合は、一般的には単純承認とはならず、相続放棄も可能です。