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遺産分割に関するよくある質問

Q

遺産分割の協議中、他の相続人による遺産の散逸を防止するには、どのような方法がありますか?

A
遺産分割調停や審判を申し立てても、総則財産を事実上管理している相続人が遺産分割が完了するまでに相続財産を処分する等して散逸させてしてしまう可能性があります。そこで、そのような事態を防ぐため、遺産分割審判前の保全処分(家事事件手続法105条1項)や調停前の処分(同法266条1項)という手続が定められています。これにより、例えば、一部の相続人による不動産の処分や移転を禁止したり、預金の引き出しを防止したりすることができます。
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