相続に強い弁護士に無料相談|東京・神奈川・埼玉・千葉
安心と信頼のリーガルネットワーク弁護士法人泉総合法律事務所遺産相続
0120-870-408
【電話受付】平日9:30〜21:00/土日祝9:30〜18:30
お問い合わせ
(365日24時間受付中)

遺産分割に関するよくある質問

Q

遺産分割の協議中、他の相続人による遺産の散逸を防止するには、どのような方法がありますか?

A
遺産分割調停や審判を申し立てても、総則財産を事実上管理している相続人が遺産分割が完了するまでに相続財産を処分する等して散逸させてしてしまう可能性があります。そこで、そのような事態を防ぐため、遺産分割審判前の保全処分(家事事件手続法105条1項)や調停前の処分(同法266条1項)という手続が定められています。これにより、例えば、一部の相続人による不動産の処分や移転を禁止したり、預金の引き出しを防止したりすることができます。
[質問 91]
関連するよくある質問
関連する参考例
19 24
【電話受付】平日9:30〜21:00 / 土日祝9:30〜18:30