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遺産分割に関するよくある質問

Q

相続人が音信不通・行方不明の場合はどうすればいいですか?

A

どれほど調査しても相続人の行方が分からない場合、3つの選択肢があります。

 

①不在者財産管理人を選任
行方不明の相続人について不在者財産管理人を専任し、家庭裁判所の許可を得たうえで遺産分割に参加してもらいます。

 

②失踪宣告
非常に長期間行方不明の場合は、失踪宣告という制度で行方不明者を法律上死亡したとみなし、その人を除いて遺産分割を行います。ただし、場合によっては代襲相続が発生して、例えば行方不明者の子どもに遺産分割に参加してもらう必要が生じることもあります。

 

③公示送達を用いた遺産分割審判
「公示送達」という方法は、行方不明の人が相手でも、裁判所から申立書等を送達したことにできるものです。
公示送達を認めるかどうかは裁判所の裁量によりますが、不在者財産管理人を選任しなくても遺産分割審判を行える可能性があります。

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