遺産分割に関するよくある質問
私の父親がマンションを所有していて、生前から賃貸に出しており、月150万円の収入がありました。父親が病気で亡くなり、母と私の2人が父親を相続することになったのですが、マンションの賃料収入はどのように相続されるのでしょうか?やはり遺産分割を行って母と私の取り分を決めることになるのでしょうか?
賃料債権は、法定相続分に従って、当然に相続人に分割帰属するとされます。したがって、ご相談の事案では、遺産分割手続きを行うことなく、あなたとお母様が自動的にそれぞれ月75万円ずつ賃料収入を取得することになります(相続人が母と子一人の場合の法定相続分は1:1です)。
ただし、相続人全員の合意がある場合には、遺産分割の対象とすることができるという裁判例がありますので、あなたとお母様がともに希望するのであれば、賃料収入を遺産分割の対象とすることができます。この場合、遺産分割手続の中で、様々な事情を考慮して、あなたとお母様がいくらずつ賃料収入を取得するのかを定めることになります。
ただし、相続人全員の合意がある場合には、遺産分割の対象とすることができるという裁判例がありますので、あなたとお母様がともに希望するのであれば、賃料収入を遺産分割の対象とすることができます。この場合、遺産分割手続の中で、様々な事情を考慮して、あなたとお母様がいくらずつ賃料収入を取得するのかを定めることになります。
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