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遺産分割に関するよくある質問

Q

父が死亡し、相続人は兄、弟、私です。兄は今から15年ほど前に、会社を退職して独立して自営事業を始めるにあたって父から1000万円ほど開業資金を出してもらっています。また、弟は10年ほど前結婚した時に新居のマンションを購入するに当たってマンションの購入資金のうち800万円ほど父に出してもらっていますが、私は父から一切援助を受けていません。父の遺産分割協議をするに当たって、父の兄や弟への資金援助は考慮されないのでしょうか?

A
民法は、被相続人から、①遺贈、②婚姻・養子縁組のための贈与、③生計の資本としての贈与を受けた相続人がいた時には、特別受益があったとして、遺産分割における相続分の算定にあたり考慮するものとしています(民法903条)。すなわち、被相続人が相続開始時に有した財産の価格に特別受益となる贈与の価格を加えたものを相続財産とみなし、この相続財産を元にして、指定相続分または法定相続分の割合により各共同相続人の相続分を算定して、特別受益を受けた相続人は、この相続分から特別受益となる遺贈または贈与の額を控除した残額を相続分として取得することになります。
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