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遺産分割に関するよくある質問

Q

私は、被相続人から生前、土地を貰い受けたことがあるのですが、ほかの相続人から「相続する相続分のないことを証明します。」ということが書いてある文書に署名押印をして欲しいと言われています。この文書はどういうものなのでしょうか?

A
この文書は、特別受益者が特別受益を受けた結果、具体的な相続分がなくなっとことを証明するもので、いわゆる「相続分なきことの証明書」、「特別受益証明書」「相続分不存在証明書」などと言われる文書です。これは遺産分割にかかる時間を短縮し、特定の相続人に遺産を取得させる方法としてときおり利用されるものです。この文書は、法務局で相続登記(名義変更)をする際にも使用できます。
なお、これに署名押印をすると、後に自分の相続分があることを主張することが困難になりますので、相続分を主張するつもりがあるのであれば署名押印をすることは控えましょう。
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