遺産分割に関するよくある質問
私の母が先日亡くなりました。父はそれ以前に亡くなっており、相続人は私と弟の二人のみなのですが、この弟は、亡くなる前に母から弟の自宅購入資金として、1000万円をもらっています。このような場合でも、私と弟の相続する額は同じということになるのでしょうか?
相続財産の算定の際、弟様が受け取った1000万円を「特別受益」として相続財産の価額に計算上入れたえで、それぞれの相続分を計算し、この額が相談者様の相続分に、この相続分の価額から1000万円を差し引いた額が弟様の実際に受け取る相続分となります。
特別受益とは被相続人から、生前に婚姻・養子縁組・生計の資本のために贈与を受けたり、遺贈を受けたりした場合には、実際の相続財産にこの贈与・遺贈の価額を加えたものを相続財産として計算し、これを基にそれぞれの相続人の相続分を算出した上で、贈与・遺贈を受けていた相続人の分の相続分から、この贈与・遺贈の額を差し引いたものが、この者の相続分となる、という制度です。あらかじめ被相続人から利益を得ていたのに、相続分が全く均等に割り振られたのでは、この人だけが得をすることから、他の相続人との公平のために設けられました。
ご質問の場合ですが、たとえば、相続財産が5000万円、特別受益がご相談通り1000万円であった場合、計算するうえでの相続財産は、5000万円+1000万円=6000万円となり、これをご兄弟で等分することから、それぞれの計算上の相続分は6000万円÷2=3000万円ということになります。特別受益を受けていない相談者様の実際の相続分はこの額となります。
そして、特別受益を受けた弟様の実際の相続分は、3000万円‐1000万円=2000万円となります。
なにが特別受益にあたるかについては、さまざまなものがある上に、具体的な事案ごとでも異なるので、弁護士に相談することをお勧めします。
特別受益とは被相続人から、生前に婚姻・養子縁組・生計の資本のために贈与を受けたり、遺贈を受けたりした場合には、実際の相続財産にこの贈与・遺贈の価額を加えたものを相続財産として計算し、これを基にそれぞれの相続人の相続分を算出した上で、贈与・遺贈を受けていた相続人の分の相続分から、この贈与・遺贈の額を差し引いたものが、この者の相続分となる、という制度です。あらかじめ被相続人から利益を得ていたのに、相続分が全く均等に割り振られたのでは、この人だけが得をすることから、他の相続人との公平のために設けられました。
ご質問の場合ですが、たとえば、相続財産が5000万円、特別受益がご相談通り1000万円であった場合、計算するうえでの相続財産は、5000万円+1000万円=6000万円となり、これをご兄弟で等分することから、それぞれの計算上の相続分は6000万円÷2=3000万円ということになります。特別受益を受けていない相談者様の実際の相続分はこの額となります。
そして、特別受益を受けた弟様の実際の相続分は、3000万円‐1000万円=2000万円となります。
なにが特別受益にあたるかについては、さまざまなものがある上に、具体的な事案ごとでも異なるので、弁護士に相談することをお勧めします。
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