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遺留分侵害額請求に関するよくある質問

Q

遺留分を放棄させる・放棄することはできますか?

A

遺留分の放棄は可能ですが、相続開始の前と後で扱いが異なります。
相続開始後であれば、遺留分権利者の意思だけで遺留分の放棄ができます。遺留分は請求しなければ何も起きませんので、相続開始後の遺留分放棄は、ただ請求しなければいいだけで、特別な手続きはありません。

他方、相続開始前の場合は、家庭裁判所の許可があるときに限って遺留分を放棄できます。
遺留分放棄は、事業を営む方が特定の一人に遺産を集中させるために用いることが多いですが、相続開始前については遺留分権利者に不当な圧力等がかかる可能性もあるため、家庭裁判所の判断を経るように定められているからです。

いずれにしても、遺留分の放棄は、遺留分権利者の意思に基づくのが大前提です。

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