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遺留分侵害額請求に関するよくある質問

Q

私の父が亡くなり、相続人は私と姉の2人です。しかし、父が死んでから2年後に姉に全ての財産を相続させるという内容の遺言書があったことがわかりました。このように父の死後2年経ったのちであっても姉に対して遺留分を請求することはできますか?

A
遺留分を相手方に求める場合はその権利を持っている方が、「相続の開始」及び「減殺すべき贈与又は遺贈があったこと」を知ったときから1年以内にすることが求められます。父の死後2年を経過していても、姉に全ての財産を相続させる内容の遺言があったことを知ってから1年以内であれば、遺留分侵害額請求をすることが可能です。
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