遺留分侵害額請求に関するよくある質問
遺留分の請求はいつまでできますか?時効はありますか?
遺留分侵害額請求権には時効があります。遺留分権利者が、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年で事時効により消滅します。「相続開始の時」から10年経ったときも同様です。
そして、遺留分を請求した場合、その金額の金銭債権が発生します。この金銭債権の時効は「権利を行使することができることを知った時」から5年とされています。
このように2段階の時効がある点に注意が必要です。遺留分を請求する際はできる限り迅速に行うようにしましょう。
なお、2019年7月1日以前に被相続人が亡くなった場合は改正前の民法が適用されますので、遺留分減殺請求権を行使すると目的物の権利が当然に復帰し、2段階目の時効はありません。
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