遺留分侵害額請求に関するよくある質問
死亡保険金(生命保険金)は遺留分の対象になりますか?
原則として、死亡保険金(生命保険金)は遺留分の対象になりません。
しかし、死亡保険金が遺産額と比べ非常に高額な場合など、特段の事情がある場合は死亡保険金請求権が「特別受益」に準じて持ち戻しの対象となると判断されることがあります(最高裁平成16年10月29日決定)。
そして、特別受益は遺留分の計算対象となるため(最高裁平成10年3月24日判決)、この場合は死亡保険金が遺留分の対象となる可能性があります。
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