遺留分侵害額請求に関するよくある質問
親族から遺留分を主張されたことに関する質問です。父が先日亡くなり、父は、長男である私に全ての財産を相続させるという内容の遺言書を残していました。相続人は私の他に妹である長女がいますが、父は、私たち長男夫婦が生前介護などの面倒をみていたことから、このような内容の遺言書を作ったようです。ところが、妹の方がどうも納得がいかないようで、遺留分というものがあるのではないかといっています。私は、妹に対してどれくらいのお金を払わなければならないのでしょうか?なお父の遺産の総額は、2000万円で、父は亡くなる2年前に妹にマンションの頭金として400万円を贈与しています。
遺留分とは、被相続人の財産のうち、一定の相続人の生活保護や潜在的な持ち分として残さなければならないものです。遺留分を侵害された相続人は、被相続人がした遺贈や生前に行った贈与から、遺留分を取り戻すことができます。この遺留分が認められるのは、相続人のうち、被相続人の父母等の直系尊属、被相続人の配偶者、被相続人の子等の直系卑属です。今回のケースでは、相続人は、いずれも被相続人の子ですので、遺留分があることになります(民法1042条)。質問者のケースの場合、長女の遺留分の割合(個別的遺留分割合)は、相続財産の2分の1(遺留分)に法定相続分2分の1を乗じた4分の1となります。
そして、具体的な遺留分額は、(「被相続人が相続開始時において有した財産の価額」+「被相続人が贈与した財産の価額」-「相続債務全額」)×「個別的遺留分割合」で算出します(民法1043条、同1044条)。ここでいう「一定の贈与額」とは、①被相続人が死亡前1年間にした贈与の価額、②贈与の当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与の価額、③被相続人の死亡前10年間に相続人の受けた婚姻・養子縁組・生計の資本として受けた贈与の価額、です。相続人のうち、生前贈与を受けた者とそうでない者について一定の公平を図るため、③が考慮事情となります。なお、法定相続分の算定と異なり、遺留分の算定にあたって寄与分(民法904条の2)は考慮されません。ですので、質問者による被相続人の介護等の事情は、遺留分の算定に影響しません。本件では、長女の遺留分額は、(「被相続人が相続開始時において有した財産の価額:2000万円」+「被相続人が贈与した財産の価額:マンションの頭金400万円」-「相続債務全額:0円」)×4分の1=600万円となります。
さらに、遺留分侵害額は、「遺留分額」-(「遺留分権利者が受けた遺贈額」+「遺留分権利者が受けた特別受益額」+「当該遺留分権利者が相続分に応じて取得すべき遺産の価額」)+「当該遺留分権利者が承継する債務」で計算します。本件では、遺留分額から600万円-特別受益であるマンションの頭金400万円を差し引いた200万円が長女の遺留分侵害額となり、長女は、質問者に対し、この金額を請求することができます。
そして、具体的な遺留分額は、(「被相続人が相続開始時において有した財産の価額」+「被相続人が贈与した財産の価額」-「相続債務全額」)×「個別的遺留分割合」で算出します(民法1043条、同1044条)。ここでいう「一定の贈与額」とは、①被相続人が死亡前1年間にした贈与の価額、②贈与の当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与の価額、③被相続人の死亡前10年間に相続人の受けた婚姻・養子縁組・生計の資本として受けた贈与の価額、です。相続人のうち、生前贈与を受けた者とそうでない者について一定の公平を図るため、③が考慮事情となります。なお、法定相続分の算定と異なり、遺留分の算定にあたって寄与分(民法904条の2)は考慮されません。ですので、質問者による被相続人の介護等の事情は、遺留分の算定に影響しません。本件では、長女の遺留分額は、(「被相続人が相続開始時において有した財産の価額:2000万円」+「被相続人が贈与した財産の価額:マンションの頭金400万円」-「相続債務全額:0円」)×4分の1=600万円となります。
さらに、遺留分侵害額は、「遺留分額」-(「遺留分権利者が受けた遺贈額」+「遺留分権利者が受けた特別受益額」+「当該遺留分権利者が相続分に応じて取得すべき遺産の価額」)+「当該遺留分権利者が承継する債務」で計算します。本件では、遺留分額から600万円-特別受益であるマンションの頭金400万円を差し引いた200万円が長女の遺留分侵害額となり、長女は、質問者に対し、この金額を請求することができます。
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