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遺留分侵害額請求に関するよくある質問

Q

先日私の父が亡くなり、死亡したときには特に財産というべきものは残しませんでした。しかし、父は、内縁の妻に500万円の銀行預金を贈与していました。このような場合に遺留分を請求するためにはどのようなことをすればよいのでしょうか?

A
遺留分の請求は遺留分を侵害しているとされる人に対して内容証明郵便などの通知を送っておこなうのが一般的です。今回の場合は、内縁の妻に対して500万円の銀行預金の贈与に対して行う旨を内容証明郵便で通知することになります。
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