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相続に関する税金

相続税の基礎控除とは?計算で相続税申告の要否がわかる

平成27年施行の相続税法改正により基礎控除額が引き下げられたため、相続税の課税対象になってしまう方が増加しました。ご自分に相続税がかかるのかどうか判断がつかないという方もいらっしゃるかと思います。

しかし、ご自分で基礎控除を計算できると、相続税の課税対象になるのかどうかが分かるようになります。

そこで、今回の記事では「相続税の基礎控除とはどのようなものか」について説明します。

1.相続税の基礎控除とは

まず、相続税の基礎控除とはどのようなものか、および、近年行われた法改正についてご説明します。

(1) 相続税の課税対象になる相続とは?

相続が発生し、その相続財産が「基礎控除額」を超える場合に限り、相続税の課税対象となります。

つまり、相続財産の総額がこの基礎控除額を超えなければ、相続税はかかりません。
原則、この場合は相続税の申告もいりません。

ただし、後述する相続税の特例を使った場合は、相続税がかからない場合であっても、相続税の申告が必要なケースがありますので注意が必要です。

詳細は「3-(7) 特例や各種控除との併用について」をご覧ください。

(2) 法改正による基礎控除額の引き下げ(平成27年〜)

平成27年施行の相続税法改正により基礎控除額が引き下げられました。
改正以前の基礎控除額は「5,000万円+法定相続人の数×1,000万円」で計算された額でしたが、改正後は「3,000万円+法定相続人の数×600万円」となりました。

2.相続税の基礎控除の計算方法、相続税納付の必要性の判定

ここでは、相続税の基礎控除はどのように算出するのかをご説明し、相続税納付が必要なのかどうかの判定方法についても解説します。

(1) 法定相続人の数を確定する

「3.基礎控除を計算する際の注意点」を考慮して、法定相続人の数を確定します。

例えば、法定相続人が、配偶者・子ども2人(長男、長女)の場合は、法定相続人の数が3人です。法定相続人が配偶者と直系尊属若しくは兄弟姉妹の場合や、直系尊属のみ・兄弟姉妹のみの場合であっても法定相続人の数は同様にカウントします。

(2) 基礎控除額の計算

次の計算式により、基礎控除額を計算します。

「基礎控除額」=「3,000万円+法定相続人の数×600万円」

基礎控除では、3,000万円に加え、法定相続人1人当たり、600万円を相続財産の総額から控除することができるのです。

例えば、法定相続人が配偶者と被相続人の兄弟2人の場合の基礎控除額は、3,000万円+法定相続人3人×600万円=4,800万円となります。

(3) 相続財産の洗い出し・リスト化

主な相続財産を洗い出し、下記のような種類別に評価額をリスト化して漏れがないようにしましょう。

  • 不動産(土地、家屋)
  • 動産(貴金属、美術品、骨董品など)
  • 預貯金
  • 有価証券(株式、投資信託等)
  • 死亡保険金、死亡退職金(それぞれ、500万円×法定相続人の数を控除)
  • 生前贈与された財産の一部(相続時精算課税、死亡3年以内の生前贈与分)
  • 借金などの債務(控除)
  • 未払金(控除)
  • 葬儀費用(控除) など

(4) 相続財産の総額の計算

前述の相続財産の評価額を加算、または控除して、相続財産の総額を算出します。

今回の記事では割愛しますが、被相続人の生命保険や退職金には、非課税枠が設定されており、相続人が死亡保険金や死亡退職金を受け取る場合には、「500万円×法定相続人の数」の金額を控除し、控除後の金額を相続財産に加算します。

また、相続財産の評価額の算出の際に、特例(例えば、小規模宅地等の特例)を活用する場合は、その特例を活用した結果の評価額を相続財産額に加算します。

(5) 基礎控除額と相続財産の総額の比較

前述の「基礎控除額」「相続財産の総額」比較します。

「基礎控除額」の方が大きければ、相続税は課税されません。
反対に、「相続財産の総額」の方が大きければ、次の計算式により求めた「課税相続財産」に対して相続税が課税されます。

「課税相続財産」=「相続財産の総額」-「基礎控除額」

3.基礎控除を計算する際の注意点

基礎控除額を計算する上で、法定相続人の扱いに迷うケースがいくつかあります。

そこでここでは、基礎控除額を計算する際の注意点について説明します。

(1) 相続放棄があった場合

相続放棄があった場合でも、相続放棄がなかったものとして計算します。

例えば、法定相続人が配偶者と子2人で、子の1人が相続放棄をしても、法定相続人の数は3人として計算するため、3,000万円+600万円×3人となり、基礎控除額は、4,800万円となります。

(2) 相続人に養子がいる場合

特別養子の場合

実の子どもとして取り扱われ、人数に関係なく、全て法定相続人の数に含まれます。

普通養子の場合

普通養子の場合は、法定相続人の数に含めることができる人数に制限があります。

  • 被相続人に実子がいる場合は、法定相続人の数に含める養子の数は1人まで
  • 被相続人に実子がいない場合は、法定相続人の数に含める養子の数は2人まで

(3) 代襲相続があった場合

代襲相続が発生した場合は、代襲相続人になった人の全てを、法定相続人の数に含めることができます。

例えば、下記の例を見てみましょう。

:死亡
相続人:配偶者、被相続人の兄(兄は既に死亡しており、兄の子ども2人が存命)

この場合、兄が存命なら法定相続人は2人(配偶者、兄)ですが、兄が死亡しているため、兄の子どもである被相続人の甥・姪2人が代襲相続人になります。

この場合の法定相続人は、3人(配偶者、兄の子ども2人)となります。

(4) 相続欠格・廃除があった場合

「相続欠格」や「相続廃除」があった場合は、それらの人は死亡と同様に扱われます。
そのため法定相続人としてカウントされません

ただし、「相続欠格」や「相続排除」は、代襲相続をすることができ、代襲相続人は、全て法定相続人の数に含めます。

(5) 相続時精算課税制度を利用した場合

相続時精算課税制度は子または孫に対して利用できる制度で、被相続人の相続時に、贈与した財産額を相続財産に加算して相続税が課税されます。

しかし、相続時精算課税制度を使ったからといって、法定相続人の数が増えることはありません。

例えば、仮に、孫に対して相続時精算課税制度を使ったとしても、その孫を法定相続人の数に含めることはできません。

(6) 相続開始前3年以内に贈与があった場合

相続開始前3年以内にあった贈与についても、被相続人の相続時に、相続財産に加算されて相続税が課税されます。

この場合も、当該の贈与があったからといって、法定相続人の数が増えることはありません。

(7) 特例や各種控除との併用について

主な特例や各種控除は下記のようなものですが、基本的に、基礎控除と併用ができます。

小規模宅地等の特例

小規模特例を使って相続課評価を行い、相続財産総額に含めます。
この相続財産総額から基礎控除を差し引くことができます。

[参考記事] 小規模宅地等の特例|土地の相続税評価額が最大8割引

配偶者控除(配偶者の税額軽減)

基礎控除を差し引いた課税相続財産をもとに配偶者の税額を算出して、その税額から配偶者控除を差し引くことができます。

[参考記事] 相続税は配偶者控除で遺産総額1億6000万円まで非課税に!

未成年者控除

基礎控除を差し引いた課税相続財産をもとに当該未成年者相続人の税額を算出して、その税額から未成年者控除を差し引くことができます。

障害者控除

未成年者控除と同じように、基礎控除を差し引いた課税相続財産をもとに当該障害者相続人の税額を算出して、その税額から障害者控除を差し引くことができます。

相次相続控除

相続が続いた場合、基礎控除を差し引いた課税相続財産をもとに算出した税額より、当該相続人に対して、一定額の相次相続控除を差し引くことができます。

なお、これら特例や各種控除を適用した場合、基礎控除を差し引いた課税相続財産が基礎控除額以下でも、次の場合などは申告が必要ですので注意しましょう。

  • 小規模宅地等の特例を利用する場合
  • 配偶者控除を利用する場合

4.まとめ

今回は、「相続税の基礎控除」についてご説明しました。
この基礎控除は、すべての相続人が使える控除であり、遺産総額とこの基礎控除を把握できれは、相続税の申告が必要かどうかを大雑把に判断することができます。

もっとも、申告が必要な場合には、各種特例や控除を加味して、相続税の計算を行うことになります。

例えば、平成27年施行の相続税法改正による基礎控除額の引き下げ以降、相続税の課税対象になった方も多く、また、財産の大部分が自宅の不動産という方もいらっしゃるかと思います。
この場合は、小規模宅地等の特例の活用を検討することになります。

相続税がかかるかどうか、簿妙な場合や相続税がかかることが明白な場合は、是非専門家のアドバイスを受けてください。

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