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相続に関する税金

役員借入金も課税対象か|相続発生前にすべき解消法

中小企業のオーナー社長は、ご自分の会社にお金を貸していることが多く、役員借入金は会社によっては億を超えているケースもあります。法人税や所得税の面から問題になることはほとんどありませんが、相続税には注意しなければなりません。

今回は、役員借入金が相続税に与える影響と、生前対策について解説します。

1.役員借入金とは

役員借入金とは、その会社の役員個人の資金から会社への貸し付資金のことをいいます。

会社の業績が悪く月々の資金繰りの工面ができないときや、会社が大きな財産を購入する際などに発生します。役員が貸付する代わりに、自分の役員報酬を未払いのまま残している場合も同様です。

また、同族会社のオーナー社長の場合に特に発生しやすいのが、交際費など日々の小さな会社の支払を、社長のポケットマネーから支払う行為です。
その都度、会社から返済を受けている場合には問題ありませんが、返済を受けていない場合には、役員借入金が蓄積していくことになります。

オーナー社長は会社のお金も個人のお金も一括りに考えることが多いため、役員借入金は返済されることなく借り入れたままになっていることが発生しやすくなります。

2.役員借入金と相続税の関係

それでは、役員借入金が相続時にあると、どのような問題が発生するのかを解説します。

(1) 相続税の課税対象になる

役員借入金は、被相続人となった役員から見ると貸付金になります。

貸付金には、役員に返済を請求できる権利があるため、役員個人の債権として相続財産となり、原則、相続税の課税対象になります。

オーナー社長にとっては、「役員借入金など帳簿上の話。貸した覚えもない。相続財産ではない。」という感覚かもしれません。

しかし、役員借入金の残高がある以上、当然相続財産に含められてしまいます。

会社が倒産直前などで回収することが著しく困難である場合には、役員借入金に実質的に財産価値がないため、相続財産に含めなくても良いという場合もありますが、回収不能状態にあるということを立証すること自体が非常に困難になります。

会社が債務超過というだけでは回収可能と判断され、相続税の課税対象になるケースがほとんどです。

(2) 役員借入金の相続税評価は額面評価

役員借入金の相続税評価額は、不動産のように、市場価値よりも低い相続税評価額ではなく、預貯金などと同様に額面評価になります。したがって、役員借入金の場合には、相続開始時において帳簿に記載されている役員借入金の残高」ということになります。

 

例えば、貸借対照表の負債の部、役員借入金に1億円の記載がある場合には、役員借入金の相続税評価額も1億円となります。

(3) 役員借入金があることによる相続税でのデメリット

会社が債務超過に陥っている場合には、会社の価値はマイナスということになるため、自社株式の相続税評価額はゼロになります。しかし、せっかく自社株式が価値のない相続財産として扱われたとしても、役員借入金は先ほどご紹介した通り、額面金額がそのまま相続税評価額になってしまいます。

また、役員借入金は、会社の資金繰りが苦しいがために行われていることが多く、今後も返済されない可能性が大であり、そこに相続税がかかるということは、納税資金不足に陥る危険性があります。

3.役員借入金の相続税対策

相続開始時に役員借入金があることが、相続税において相続人に不利に働くということは、相続開始時に役員借入金がなければ解決できるということです。

そこで最後に、役員借入金の生前対策に行える4つの方法を解説します。

(1) 貸付金債権の贈与

役員借入金の貸付金債権を他者へ贈与します。役員が持っていた貸付債権を第三者へ贈与することで、役員は貸付債権を失うため役員個人の相続財産になることがなくなります

会社に無関係な人を贈与先にすると、その後の会社運営に支障をきたす可能性があるため、推定相続人や会社の後継者を贈与先に選定するのが良いでしょう。

ただし、贈与をすると受贈者に贈与税がかかる点に注意しなければなりません。年110万円の基礎控除を利用するためには、生前の早いうちから計画的な贈与を行うべきです。

[参考記事] 相続に備えて生前贈与を行うメリット・デメリット

(2) 貸付金債権を放棄する

「もう返さなくて良いよ。」と債権放棄を行うことで、役員借入金を消滅させることができます。会社が債務超過の状態にあり、返済の可能性が限りなく低い場合には、簡単に役員借入金問題を解決できる方法になります。

ただし、会社側からすると、役員借入金の返済義務がなくなるため、債務免除益という利益が計上されることになり、その年に大きな赤字や繰越欠損金がない場合には、法人税が発生する点には注意しましょう。

全額を放棄せずに、法人税がかからない範囲で行うのも方法の1つです。

実際に行う際には証拠を残しておく必要があるため、役員から会社に対して、貸付金を免除する旨を記載した文書を内容証明郵便で送付する方法があります。

(3) 役員報酬を減らして差額を借入金の返済に充てる

役員報酬を減らし(役員報酬の改定)、その分を役員借入金の返済という形で役員へ支払います。

例えば、月50万円の役員報酬を取っている役員であれば、役員報酬30万円、返済20万円にします。

役員借入金の返済は、貸したお金を返してもらっているだけであり、所得税や住民税の課税を受けることはありません。さらに、役員報酬を改定(減額)して行う場合、役員個人の所得税や住民税、社会保険料の負担は減ることになります。動く金額は同じでも、税金が少なくなる点にメリットがある方法です。

ただし、役員報酬を減らす分、会社の利益が増えること、また役員報酬を改定して行う場合、会社における損金不算入が可能な範囲は、期首から3ヶ月以内の改定に限られていること(法人税法施行令第69条第1項第1号)に注意しなければなりません。

(4) デット・エクイティ・スワップ

デット・エクイティ・スワップとは、「債務(デット)・資本(エクイティ)・交換(スワップ)」という意味で、今回の場合には役員借入金を株式と交換する方法になります。

返済義務のある役員借入金を返済義務のない自己資本にして、貸付金が消滅する代わりに貸付のある役員は会社の株式を取得します。

役員貸付金が株式になるということは、事業承継税制が適用される可能性があり、自社株式として相続税が課税されたとしても、納税猶予を受けられる場合があります。そのまま貸付にしておくよりは、節税として有効な手段と言えます。

4.まとめ

役員借入金は、場合によっては大きな相続財産になります。
灯台下暗しになっているケースが多いため、相続税の課税対象になるということだけでも、知っておいていただきたいものです。

相続が開始してからでは金額を減らすことが難しい財産であるため、生前対策が重要です。

また、相続の問題以外にも、金融機関から融資を受ける場合などには役員借入金の存在はマイナスになります。

役員借入金をどうにかしたいという問題は、あらゆる角度からの知識が必要になるため、まずは弁護士に相談してみましょう。

泉総合法律事務所では、役員借入金などの相続問題から事業承継まで、経験豊富な弁護士が揃っております。相続や事業承継でお悩みの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。

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