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個人事業主が死亡した!相続手続きはどうすればいい?

近年、「フリーランス」という立場で仕事を行っている方も増えており、今後、個人事業主の相続は増えていくものと考えられます。
サラリーマン等とは異なり、個人事業主の相続では、通常の相続手続き以外に「事業」に関する手続きも行わなければなりません。

この事業に関する手続きには期限があるものもあり、事業を廃業するにしても継続するにしても、計画的に行う必要があります。

今回の記事では、「個人事業主の相続」に焦点を当てて、個人事業主に必要な相続手続きについてご説明します。

1.個人事業主の相続手続きの注意点

普通のサラリーマンや定年退職で悠々自適の生活をしていた方に比べて、個人事業主がお亡くなりになると、通常の相続手続き以外に事業に関する相続手続きも必要になります。

まず、一般的な相続と個人事業主の相続の大きな違いについて見ていきます。

(1) 事業に関係する財産・債務の把握が必要

個人事業主の相続では、事業に関する財産や債務も含めて被相続人の財産になります。

そのため、個人の財産だけでなく、事業に関する財産や債務も把握して相続財産を確定させる必要があります。

(2) 開廃業の手続きが必要

個人事業主は、事業を開始する際に、事業を開始するための各種届出をしています。
この届出は、個人事業主として提出しているものですので、その個人事業主が死亡した場合は事業を廃止する届出が必要となります。

相続人が事業を承継する場合は、改めて、相続人が個人事業主として事業を始めるための届出を提出しなければいけません。

事業開廃業の具体的な手続きについては、後節をご覧ください。

(3) 準確定申告が必要

サラリーマンは年末調整を行えばいいのですが、個人事業主は確定申告を行っています。

個人事業主が死亡した場合は、代りに相続人が確定申告を行う必要があり、この相続人が行う被相続人の確定申告を「準確定申告」といいます。

準確定申告の詳細についても、後節をご覧ください。

2.個人事業を廃業する場合の手続き

先述の通り、個人事業主の場合は、事業を開始する際に税務署等に種々の届け出を提出しています。

個人事業主が死亡した場合は、逆に、その個人事業主の事業を廃業する手続きが必要になります。

なお、相続人が個人事業を承継する場合は、「3.相続人が個人事業主を承継する場合の手続き」にお進みください。

(1) 個人事業主の死亡届出書

  • 提出先:所轄税務署
  • 提出期限:死亡日以降すみやかに

(2) 個人事業の開業・廃業等届出書

個人事業主が亡くなった場合には「個人事業の開業・廃業等届出書廃業届出書)」を提出しなければなりません。

  • 提出先:所轄税務署
  • 提出期限:死亡日から1カ月以内

(3) 事業廃止届出書

消費税の課税事業者であった場合には、事業廃止届出書を提出する必要があります。

  • 提出先:所轄税務署
  • 提出期限:死亡日以降すみやかに

(4) 所得税の青色申告の取りやめ届出書

ほとんどの個人事業主は税制上の優遇が受けられる「青色申告納税者」だと思われますが、青色申告を行っていた場合は、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出する必要があります。

  • 届出先:所轄税務署
  • 底質期限:死亡の翌年3月15日まで

(5) 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

事業を廃止した個人事業主が従業員を雇用していた場合は、原則として、「支払事務所等の開設・移転・廃止の届出廃止届)」を提出する必要があります。

しかし、個人事業主が事業を廃止する際に「個人事業の開業・廃業等届出書」が提出された場合は、当該届出は必要ないとされており、提出の必要はありせん。

3.相続人が個人事業主を承継する場合の手続き

個人事業主が死亡した場合は、まず、個人事業の廃業届等を提出します。
その上で、相続人が事業を承継する場合は、承継人として個人事業の開業届等を提出する必要があります。

(1) 個人事業の開業・廃業等届出書

事業承継する場合も、承継する人が個人事業を開業することになるため、最初に「個人事業の開業・廃業等届出書開業届出書)」を提出する必要があります。

  • 提出先:所轄税務署
  • 提出期限:死亡日から1カ月以内

(2) 青色申告承認申請書

事業承継者が青色申告の優遇措置を受ける場合は、「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

  • 提出先:所轄税務署
  • 提出期限:被相続人が青色申告だったかどうかで、提出期限が異なります

青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合

  • 1月1日から8月31日までに亡くなった場合:亡くなった日から4カ月以内
  • 9月1日から10月31日までに亡くなった場合:亡くなった年の12月31日まで
  • 11月1日から12月31日までに亡くなった場合:亡くなった年の翌年2月15日まで

被相続人が白色申告だった場合

被相続人が白色申告だった場合に青色申告承認申請書を提出する場合は、原則どおりその年の3月15日までとなります。
ただし、その年の1月16日以後に死亡した場合は、死亡日(その事業開始等の日)から2月以内です。

(3) 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

青色申告納税者と生計を一にしている配偶者や親族が「青色申告納税者の事業」に従事する場合、原則、これらの人の給与は必要経費にはなりませんが、一定の要件を満たせば必要経費にすることができます。

この措置を受ける場合には「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」を提出しなければなりません。

  • 提出先:所轄税務署
  • 提出期限:青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで

ただし、その年の1月16日以後に開業した場合や新たに専従者となった場合、その日から2ヶ月以内です。

なお、青色事業専従者給与の特例の詳細については、下記の国税庁のWEBページをご覧ください。

【参考】「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」国税庁

(4) 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

従業員を雇用する場合は、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出開設届)」を提出する必要があります。

ただし、個人事業主が事業を開始する際に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する場合は、当該届出は必要ないとされており、結果的にこの書類は提出する必要がありせん。

(5) 消費税

消費税については初年度の課税が免除されますので、消費税に関する手続きは必要ありません。

ただし、大規模な設備投資などを行う予定があり、売上の消費税よりも支払う消費税のほうが上回る場合は消費税の還付を受けることができます。この場合、還付を受けるには課税事業者」である必要があります。

初年度から課税事業者になる場合には、「消費税課税事業者届出書を提出し、消費税還付等の特例を受けるための届出書も提出しないといけません。

1年目から課税事業者になった方が得かどうかの検討が必要ですので、このケースに該当する場合は税理士などの専門家にご相談ください。

4.個人事業主の相続

株式会社などの法人の場合、その法人の資産や借金・負債は法人に属しますので、個人が相続することはありません。

しかし、個人事業主は法人ではありませんので、事業の資産や借金・債務も含め被相続人の財産となり、その財産を相続することになります。

借金や債務がかなりある場合は、相続放棄や限定承認というような方法もありますので、まずは事業の資産を債務も含めてなるべく早く把握しましょう。

個人事業主の主な財産には、次のようなものが含まれます。

(1) 準確定申告時に納税した税金

相続財産の債務として控除することが可能です。

(2) 現金や預貯金

事業に関係あるものかどうかには関係なく、亡くなった日の残高が相続財産になります。
屋号名義の預貯金も、同様に相続財産になります。

(3) 事業用資産

棚卸資産、工具や機械類などの事業用資産も、相続財産に含めます。

(4) 不動産

事業用に使っていたかどうかに関係なく、すべての不動産が相続財産になります。原則、路線価を使って評価します。

不動産については、小規模宅地等の特例が適用できる場合がありますので、専門家にご相談ください。

なお、小規模宅地等の特例については、次のコラムをご覧ください。

[参考記事] 小規模宅地等の特例|土地の相続税評価額が最大8割引

(5) 売掛金や未収入金

事業の売掛金や未収入金についても、亡くなった日の残高が相続財産になります。

亡くなった日より後に入金されたお金については、相続財産とはなりません。

(6) 債務

事業にかかわる債務も含めて、すべて相続財産に含めます。

所得税や買掛金など、亡くなった日時点で存在していた「未払い金」は、債務として処理します。

(7) その他、有価証券・骨董品や貴金属等の動産等、一般的な個人の財産

当然のことですが、有価証券、自動車・骨董品・貴金属などの動産、その他の一般的な個人の財産も相続財産になります。

5.個人事業主の準確定申告

相続人は、個人事業主の相続手続きの一環として「準確定申告」を行わないといけません。

個人事業主が死亡した場合、相続人が1月1日からその時点までの所得額・税額を計算して、被相続人に代わって確定申告しないといけません。

この被相続人に代わって行う確定申告を「準確定申告」といいます。

(1) 提出先、時期

通常の確定申告は2月16日〜3月15日に行いますが、準確定申告は「亡くなった日から4カ月以内」ですので、注意が必要です。

  • 提出先:所轄税務署
  • 提出期限:亡くなった日から4カ月以内

(2) 申告者

通常、所得税の申告は個人事業主が行いますが、個人事業主が亡くなった場合には相続人がその年の準確定申告を行います。

相続人が複数いる場合、原則として、相続人全員が連署で準確定申告を行うことになります。

(3) 申告内容

原則、1月1日から死亡した時点までを申告しますが、前年の確定申告書を提出する前に死亡した場合は、前年分と本年分とを合わせて確定申告を行う必要があります。

事業所得計算のポイント
①現金や預貯金
亡くなった日の残高を使います。
②売掛金や未収入金
事業の売掛金や未収入金についても、亡くなった日の残高を使います。亡くなった日より後に入金されたお金については、準確定申告には含めません。
③債務
所得税や買掛金など、亡くなった日時点で存在していた債務を準確定申告に含めます。

6.個人事業主の相続対策

個人事業主の相続対策については、事業承継が重点課題となります。
何も相続対策を行わずに相続が発生してしまうと、遺産分割や事業承継で問題が発生してしまうことが多くあります。

最後に、個人事業主の相続対策について見ていきます。

(1) 個人事業の法人化

個人事業の場合は事業用財産も個人の財産となるため、事業用財産が多いと高額の相続税が課されてしまい、場合によっては事業の承継が難しくなることも考えられます。
そのため、個人事業を法人化することも選択肢の1つです。

法人化することにより、事業財産は法人に属して個人の財産に含まれなくなり、その結果、事業の承継がやりやすくなります。

(2) 事業継承税制

以前は、個人事業についての税制優遇がほとんど存在せず、個人事業主の相続・贈与において重い税負担がのしかかり、事業承継が困難な場合が多々ありました。

この状況を改善するために、令和元年度税制改正で個人事業主についての事業承継税制が創設されました。
個人版事業承継税制」と呼ばれています。

この個人版事業承継税制により、一定の要件のもと、事業用資産(不動産貸付を除く)に係る贈与税・相続税が猶予・免除されるようになりました。

個人版事業承継税制の詳細については、国税庁のWEBページ「個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし」をご覧ください。

(3) 生前贈与による承継

個人事業主の相続対策として、前述の法人化以外に生前贈与により後継者に継承する方法もあります。

後継者への生前贈与を行う際に、前述の個人版事業承継税制を利用することができますので、一定要件を満たせば贈与税が猶予・免除されます。

(4) 遺言書を書いておく

相続争い等により、法定相続分で遺産分割されてしまうと、個人事業主の事業用財産も分割されて相続されてしまう恐れがあり、事業の存続に影響が出てしまいます。

事業の承継人に事業用財産を相続させられるように、遺言書を作成しておくことをお勧めします。

7.個人事業主の相続についてよくある質問(FAQ)

  • 個人事業主の相続で相続放棄を選択するには?

    ここまでご説明した通り、相続人は、個人事業主の事業の負債までも承継することになります。したがって、被相続人の事業資産と個人資産のプラスの財産・マイナスの財産すべてを合計し、負債の額が大きいようであれば相続放棄を検討することになります。

    相続放棄を選択すれば廃業手続きをする必要がなく、相続人全員が相続放棄をすると、家庭裁判所が選任した相続財産管理人が廃業手続きを行うことになります。

    なお、相続放棄の具体的な手続きについては、「相続放棄手続きは自分でできる?」をご一読ください。

    相続人に事業を引き継ぐつもりがない場合には、相続放棄を選択することもできますが、事業が軌道に乗っており、負債などの問題がなければ事業の承継後改めて廃業手続きをする選択肢もあります。

  • 売掛金がなかなか回収できないけどどうすればいい?

    相続人が売掛金を回収しようとしても、中にはなかなか応じてくれない取引先もあるでしょう。相続人が廃業を考えている場合には、取り引きがなくなるなら払わずにやり過ごしてしまおうと考える取引先もいるのが実情です。

    しかし、売掛金にも時効があることに気を付けなければなりません。売掛金は、債権となるため、2020年4月1日以降に発生した売掛金の時効は、「権利を行使できることを知った時から5年(民法166条1項1号)」となり、「権利行使できる時から10年(同法同条同項2号)」経過しても時効が完成して債権が消滅するため請求することができなくなります。

    したがって、売掛金の時効は、通常支払期限から5年で完成することになります。

    売掛金の回収には、早めに弁護士に相談し、上手に利用することです。相続人が請求しれも回収できない取引先でも、弁護士が内容証明付郵便で請求するだけで回収できることもあります。

    諦めずに弁護士に相談してみましょう。

8.まとめ

個人事業主の相続では、サラリーマンや退職していた方とは異なり、通常の相続手続き以外に「事業」に関する手続きも行わなければなりません。
また、事業に関する財産や債務も被相続人の財産になりますので、事業の財産や債務も含めて相続を行う必要があります。

10ヶ月以内の相続税申告・納税に加えて、事業に関する手続きには期限のあるものもありますので、事業を廃業するにしても継続するにしても、時間的余裕はそれほどありません。

一般的には、個人事業主の相続においては「事業の承継」が重要な課題となってきますので、生前に事業承継についての検討を行っておくことが望ましいと考えらます。

個人事業主の相続が発生している方はもとより、個人事業主で事前に相続対策・事業継承対策を行っておきたい方も含めて、相続の経験豊富な法律事務所にご相談されることをお勧めします。

泉総合法律事務所では、相続に関する問題を幅広く取り扱っております。

個人事業主の方で事業承継などについてお悩みであれば、是非一度ご相談ください。専門知識を持つ弁護士がお待ちしております。

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