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相続放棄

連帯債務者の一人が死亡した場合の相続

相続では、マイナスの財産である「債務」も遺産として引き継ぎます。

例えば、Aから1,000万円を借りたままのCが死亡すれば、Cの相続人Dが債務を相続します。

では、その1,000万円の借金が、Cだけでなく、BとCの「連帯債務」だった場合、相続によってどのような法律関係になるのでしょうか?

この記事では、そもそも「連帯債務」とは何か、連帯債務が相続されるとどうなるのか、といった疑問について解説します。

1.連帯債務とは?

連帯債務について民法は、次のとおりに定めています。

民法436条
債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。

具体例で説明します。

友人同士であるBとCが、週末を過ごす別荘として共同して利用するため、A所有の建物を月額10万円の賃料で賃借する場合を考えてみましょう。
この場合に、賃料の取扱いとして、次の2つのパターンが考えられます。

パターン①:Aは賃料として、Bに5万円、Cに5万円という請求ができるだけ。Bは5万円支払えば、残額の支払義務は負わない。Cも同じ。

パターン②:AはBだけに10万円を請求しても良いし、Cだけに10万円を請求しても良い。またBとCに同時に10万円ずつ請求しても良い。ただし、例えばBが10万円を支払ったなら、もうCには請求できない。あるいは、Bに8万円を請求して、Cに2万円を請求しても良いが、Bが8万円、Cが2万円を支払ったなら、もう誰にもそれ以上の請求はできない(つまり、10万円について、BとCのどちらに、どのように請求しても構わないが、総額10万円を超えた二重取りはできない)。

①のパターンでは、BまたはCが支払えないときのリスクはAが負わなくてはならず、債権者にとって不利です。

②のパターンでは、仮にCが支払えない場合、AはBに10万円を全額請求できるので債権者はリスクを負いません。
他方、Aに10万円を支払ったBは、実質的にはCの負担部分を立替払いしたのと同じですから、Cに5万円を請求できるものの(442条1項)、Cが支払えない場合のリスクを負担することになり、債務者にとっては不利です。

賃料債務のような金銭債務は、金額を分割して複数人に割り振ることが可能で、これを「可分債務」と言います。

可分債務は、本来、パターン①の扱いが原則であり、これを「分割債務」と呼びます(427条)。

しかし、可分債務であっても、法律の特別の規定や当事者の合意によって、債権者に有利なパターン②の取扱いとなることがあります。これが「連帯債務」です。

ある債務が連帯債務となれば、全額払い義務を負う者が複数人いることになるので、債権の回収可能性は高くなります

そこで、例のような場合、通常、貸主Aは、賃料はBとCの連帯債務とすることを望みますから、当事者の合意による連帯債務が成立するのです。

もちろん、連帯債務は賃料債務だけに限られません。

例えば、BとCが共同で事業を始めるにあたり、Aから事業資金1,000万円を借り入れるという場合です。
これを500万円ずつの分割債務としてしまうと、仮にCが返済できなくなった場合、Aは500万円を回収することができなくなってしまいます。

そこで、Aは、BとCがそれぞれ1,000万円の返済義務を負担する連帯債務とする合意をしたうえで貸し付けることが通常です。

【連帯債務と連帯保証の違い】
日本で借金をする場合に多く用いられている「連帯保証」は、保証契約の一種です。保証契約とは、例えばBがAから1,000万円を借りる際に、もしもBが返済できなかった場合、Bに代わって保証人Cが1,000万円を返済する義務を負うという、AとCの間の契約です。この保証契約に基づく保証人Cの債務を「保証債務」と呼びます。
保証債務は、Bのように実際にAからお金を借りる債務者の存在を前提とします。これを「主たる債務者」と呼びます。保証契約の唯一の目的は、主たる債務者の債務(主たる債務)を担保することにあります。
連帯保証債務は、複数人が同一の債務内容の弁済義務を負う点で、連帯債務と共通します。もっとも、連帯債務と連帯保証債務には、相違点もあります。
例えば、委託を受けた連帯保証人が弁済した場合は、主たる債務者に全額の求償が可能です(459条)。他方、連帯債務においては、弁済した連帯債務者が他の連帯債務者に対して、「求償することが可能か否か」「求償できるとした場合のその割合」は、連帯債務者間の内部関係(債務者の内部で、どちらがどれだけ負担するかを決めた割合。合意がない場合は平等と推定)次第です(442条1項)。

2.連帯債務者のうちの1人が死亡した場合の相続関係

では、連帯債務者のうちの1名が死亡した場合、その連帯債務はどのように相続人に引き継がれるのでしょうか?

(1) 単独相続の場合

例:債権者A、連帯債務者B・C、債務額1,000万円(負担部分は平等)
C死亡、相続人D(単独)

単独相続の場合は、相続人Dが被相続人Cの地位を包括して承継しますから、「連帯債務者C」が、「連帯債務者D」に代わるだけです。

したがって、BもDも、それぞれ金1,000万円をAに返済する義務を負います。

BがAに1000万円を弁済すれば、Bは相続人Dに、Cの負担部分であった500万円を求償できます。

(2) 共同相続の場合

例:債権者A、連帯債務者B、C、債務額1,000万円(負担部分は平等)
C死亡、相続人E及びF

共同相続の場合、相続人による連帯債務の承継について、2つの取扱いが考えられます。

①:B、E、Fが1,000万円の連帯債務者となり、AはB、E、Fにそれぞれ1000万円を請求できるとする取扱い。
②:E、Fは、500万円ずつの連帯債務者となり、AはBに1,000万円を請求できるが、D、Eには500万円ずつしか請求できないとする取扱い。

判例は②を採用しています(※最高裁昭和34年6月19日判決)。
①の考え方では、全額払い義務を負う者が増える結果、債権者は、C死亡という偶然の事情で、もともとの立場よりも有利な立場を得られることになり不当だからと説明されています。

なお、このケースで、BがAに1,000万円を弁済した場合、Bは、Cの負担部分であった500万円を共同相続人EFで分割した250万円ずつをEとFに求償できます(442条1項)。

連帯債務を相続したくない場合

連帯債務を相続したくないときは、普通の債務と同様、家庭裁判所に相続放棄の申述を行えば債務を引き継ぐことはありません。

相続放棄 [参考記事] 相続放棄とは|メリット・デメリットから注意点、手続き方法を解説

3.被相続人に連帯債務者がいる場合の事前対策

自分が連帯債務を負担している場合に、万一の相続発生によって、残された相続人が困らないように注意しておく点は何でしょうか?

まず、連帯債務であろうとなかろうと、そもそも相続人が相続放棄をするか否かを判断できるように、自己の債務内容を明確にした情報を残しておくことが大切です。

ことに連帯債務の場合は、連帯保証人間の内部関係(負担割合)がどのように合意されていたかの情報が重要です。

何故なら、相続人が正確な負担割合を知ることができないと、①相続人が債権者に弁済した場合に、他の連帯債務者に対して求償権を行使できなくなる危険や、②弁済した他の連帯債務者から求償を受けた相続人が、請求に応じるか否か正しく判断できない危険があるからです。

連帯債務の証拠となる契約書や借用書を保管して、できれば経緯が明確になるようメモを添え、万一の場合に遺族にわかるようにしておきましょう。

また、遺言書を作成する際には、遺産の内容として連帯債務を記載しておくべきでしょう。

4.まとめ

上に説明した内容は、連帯債務の法的効力のうち、ほんの一部に過ぎません。

また、相続で承継する「債務」は一様ではなく、債務にも様々な種類があります。

複数人が債務者となる債務だけでも、連帯債務、保証債務、連帯保証債務だけでなく、不可分債務や不真正連帯債務など、一般の方には耳慣れない種類の債務があり、各債務の法的効力を正確に理解しておかないと、思いもしない責任を負う危険があります。

相続問題でお困りの方は、法律の専門家である弁護士に一度ご相談ください。

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