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生前贈与

自己破産前に生前贈与すると破産管財人に否認権行使される?

借金の返済が困難になってきた人の中には、自己破産を検討している人もいるかもしれません。
自己破産をすることによって借金はほとんど全て0にすることができますが、同時に、一定以上の資産を有している方はそれを手放して債権者への返済に回さなければなりません。

ただ、相当多額の資産を有している場合には、自己破産によって資産を手放すことを嫌い、自己破産前に、特定の人間に生前贈与をするなどして資産を減らす行為に出ることがあります。
このような自己破産前の生前贈与は法律上問題ないのでしょうか。

今回は、自己破産前に生前贈与をした場合の問題点についてわかりやすく解説します。

1.破産管財人について

自己破産で資産を債権者に配当する際には、「破産管財人」が大きな役割を果たします。

まずは、自己破産に関する一般的な流れと破産管財人の役割について説明します。

(1) 破産手続きの流れ

借金が多くなり返済を継続することが困難になった場合には、裁判所に対して自己破産の申し立てを行えます。

裁判所は、申立人に破産手続開始原因が存在して、破産手続きを開始しても問題ないと認めると、破産手続開始決定を出すことになります。

なお、破産手続には、「同時廃止」と「管財事件」という2つの異なる手続きがあり、破産手続開始決定が出される際に、どちらの手続きに振り分けられるかが決められます。

同時廃止の場合には、破産管財人は選任されません。

一方、破産手続開始決定と同時に破産管財人が選任される手続きのことを「管財事件」といいます

冒頭のケースのように、破産者に換価すべき財産があった場合や、破産者に免責不許可事由がある場合(博打、浪費等)には、裁判所によって選任された破産管財人が破産者の財産を調査して配当すべき財産があれば債権者に配当をすることになりますし、他方、破産者の行状等を調査して債務を免責するかの調査をすることになりますので、管財事件となるでしょう。

(2) 破産管財人の役割

破産管財人は、裁判所によって選任される者であり、全ての債権者に対して公平な配当を実施することによって債権者の利益を実現します。
そのため、破産管財人には、破産手続が開始された時点で破産者が持っていた財産について、これを売ったり解約したりするなどの処分権限があります。

また、破産者が一部の債権者だけに返済をしていたり、勝手に財産を処分していたりした場合には、破産管財人が「否認権」を行使することによって、財産を取り戻すこともできます

2.「破産管財人」による「否認」の効果

では、破産管財人が行う「否認」とは、どのようなものをいうのでしょうか。
以下では、破産管財人の否認権に関する基本的事項について説明します。

(1) 破産管財人による否認権とは

破産手続開始前であっても、経済的に困窮した債務者が合理的な理由もなく財産を減少させたり、一部の債権者にのみ弁済をしたりすれば、債務者の財産の適正かつ公平な清算を図るという破産の目的を達成することができません。

そこで、破産法は、破産管財人に対し、一定の場合に、このような破産手続開始前の行為を失効させ、破産財団から逸出した財産を回復する権利を認めています。
これを「否認権」といいます。

(2) 否認権の類型

否認権の類型としては、大きく分けて詐害行為否認(債務者の財産を無償や廉価で処分するなど、債務者の責任財産を絶対的に減少させる行為)と、偏頗行為否認(債務者の責任財産は絶対的に減少しないが、支払不能後または破産手続開始の申立後の担保供与または債務消滅に関する行為)の2つがあります。

生前贈与のように、無償で財産を処分することは、詐害行為否認の中の「無償行為否認」となります(下記破産法第160条第3項参照)。

破産法 第160条第3項
破産者が支払の停止等があった後又はその前六月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。

(3) 否認権の効果

否認権が行使されると、否認の対象となった行為は、破産財団との関係では遡及的に無効となり、破産財団はその行為がなかった状態に服することになります(破産法167条1項)。

ただし、無償行為否認の場合には、受益者が善意である場合にも成立しますので、完全な原状回復義務を負わせることは受益者に酷な結果となります。

そこで、行為の当時、詐害の事実および支払い停止などについて善意であった場合には、現に受けている利益を償還すればよいとされています(破産法167条2項)。

そのため、受益者が贈与された金銭をすべて使ってしまったような場合には、現に受けている利益は存在しませんので、返還する必要はなくなります。

3.生前贈与は否認権行使の対象になるのか?

では、生前贈与は破産管財人による否認権行使の対象となる行為にあたるのでしょうか。

(1) 無償行為否認の対象になる

破産直前に生前贈与によって推定相続人または第三者に対して、無償で財産を譲渡した場合には、無償行為否認の対象になります。

支払い停止前後における無償行為は、債権者を害する程度の大きい行為であるため、詐害意思や受益者の悪意といった要件を必要とすることなく否認されることになります(上記破産法第160条第3項参照)。

(2) 支払い停止の6か月より前であれば対象外

無償行為否認は、破産者が支払の停止などがあった後またはその前6ヶ月以内にした無償行為などが対象になります。

支払の停止とは債務者が資力欠乏のため債務の支払をすることができないと考えて、その旨を明示的または黙示的に外部に表示する行為のことをいいます。

弁護士に依頼して債務整理を行う場合には、受任後に各債権者に対して受任通知を送りますが、この受任通知も支払の停止に該当します。

そのため、弁護士による受任通知の6ヶ月前までに生前贈与がなされた場合には、無償行為否認の対象になりますが、それ以前の場合には、無償行為否認の対象外となります。

(3) 生前贈与の金額は問題にならない

無償行為否認を規定している破産法160条3項では、贈与、債務免除、権利放棄など対価なしに財産を減少させ、または債務を増加させる一切の行為を無償行為否認の対象にしています。

このように破産法は、金額の大小によって無償行為否認の対象行為を区別していませんので、生前贈与の金額が少なかったからといって無償行為否認の対象外になるわけではありません。

4.破産前に生前贈与をする場合の注意点

破産前に生前贈与をする場合には、支払い停止の6ヶ月よりも前に行うことによって、破産管財人の無償行為否認権行使の対象外とすることができます。

しかし、破産管財人の無償行為否認権行使の対象外になったとしても、以下の点に注意が必要です。

(1) 故意否認の対象になる可能性がある

無償否認権の対象外であったとしても、破産法第160条第1項第1号否認(いわゆる「故意否認」)の対象になり、生前贈与が否認される可能性があります。

そもそも生前贈与は無償で財産を譲渡するものですので、その財産譲渡の対価が債務者(破産者)に入って来ないという点で、総債権者に対して著しい不利益を与える行為です。

そこで、破産法第160条第1項第1号では、特に時期の制限を定めずに、「破産者が破産債権者を害することを知ってした行為」であり、かつ受益者(贈与を受けた者)が、総債権者を害することを知らなかった場合を除き、破産管財人に否認権を認めて、逸出した財産の取り戻しを認めています

なお無償行為否認が「支払の停止後」または「その前6ヶ月以内」に対象を限定しているのは、前述の通り、このような時期の無償行為は特に総債権者を害するので、そのような行為のみ受益者の主観的要件(総債権者を害することを知っていたか否か)を問わない場合として限定するためです(支払の停止前6ヶ月前以前の贈与をおよそ否認の対象としない、という趣旨ではありません)。

(2) 詐欺破産罪となる可能性がある

無償行為否認や詐害行為取消権といった民事上の責任の他に、債務者の財産を隠匿、損壊する等、債権者の不利益に処分した場合には、詐欺破産罪が適用され、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はこれらを併科するといった刑事上の責任を問われる可能性があります(破産法265条第1項、同第2項)

5.まとめ

自己破産直前に生前贈与をした場合には、破産管財人による否認権によって生前贈与が否認され、無効となる可能性があります。
将来自己破産の可能性があると考えた場合には、生前贈与をすることは控えるようにした方が安全でしょう。

自己破産を始めとした債務整理については、できる限り早めに弁護士にご相談ください。

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