孫への生前贈与は特別受益になる?
可愛いお孫さんに財産を残したいとお考えの方は多いと思います。
ただし、相続人に行った贈与が「特別受益」に該当してしまうと、遺産分割で特別受益を相続時の財産に組入れて、遺産分割を行わないといけません。
特に、孫については、期せずして代襲相続人になることや、いわゆる孫養子(直接孫を養子にすること)として当然に相続人となることもありますので、生前贈与する際には注意が必要です。
そこで、今回の記事では「孫への生前贈与と特別受益」に焦点を当てて、特に「孫が代襲相続人の場合」「孫を養子にした場合」についてご説明します。
1.孫への生前贈与と特別受益の原則
そもそも特別受益とは、被相続人から相続人への贈与によって被相続人から特別に受ける利益のことです。
特別受益に該当するのは、原則、相続人に対する特定の贈与だけに限定されています。
特別利益については、民法に次のように定められています。
民法第903条第1項
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
特別受益には、次のものが該当します。
[参考記事] 特別受益とは?対象範囲・遺産分割時の対処法をわかりやすく解説
- 婚姻や養子縁組のための贈与
結婚や養子縁組などで家を離れる者に対する財産の贈与で、持参金や挙式費用などが挙げられます- 生計の資本
独立している子などへの多額の贈与、例えば、住宅購入資金や事業資金等の贈与、居住用の不動産の贈与などが挙げられます
被相続人からの遺贈や贈与によって特別受益を受けた相続人がいる場合に、この特別受益を除いて遺産分割を行なうと相続人間に不公平が生じますので、その特別受益を相続財産に組み入れて遺産分割を行うのです。
孫は原則として、法定相続人となることはないため、孫への贈与について特別受益が問題となることはありません。
2.特別受益になる孫への生前贈与
しかし、孫が被相続人の代襲相続人や、直接養子となった場合は、当然のことながら相続人になりますので、孫に贈与をした場合は「特別受益」の問題が発生します。
ここでは、次の場合に、被相続人の孫への生前贈与が特別受益になるケースについて詳しく見ていきます。
- 孫が代襲相続人の場合
- 孫養子の場合
- 実質的には孫名義を用いた子への生前贈与の場合
(1) 孫が代襲相続人の場合
代襲相続した孫への贈与が特別受益になる時期については、裁判所の判決・審判でも意見が別れています。
代襲原因発生前の贈与は特別受益とならないとする説
あくまで、特別利益となるのは相続人への贈与ですので、代襲原因発生前の「相続人でなかった孫」への贈与は特別受益とならず、代襲原因発生後の贈与は特別受益になるとする説です。
平成29年5月18日に福岡高等裁判所が下した判決では、代襲原因発生前の贈与について、判決の中で次のように判示しています。
「その贈与が実質的には被代襲者に対する遺産の前渡しに当たる等の特段の事情がない限り、代襲相続人の特別受益には当たらないというべきである。」
つまり、孫が推定相続人となる前の贈与は、実質的に「遺産分の前渡し」に当たる等の特段の事情がない場合は、特別受益とはならない、ということです。
代襲原因の発生時期にかかわらず特別受益となることを肯定する説
一方で、そもそも特別受益の考え方は相続人間の公平性の維持が目的ですので、代襲相続人となった孫についても、代襲原因発生前後に関わりなく、被相続人からの贈与は特別受益と考えて相続人間の公平性を担保する、という考え方です。
鹿児島家庭裁判所は、昭和44年6月25日の審判で、「代襲相続人は、受益の時期いかんにかかわらず持戻義務を負う」と判断しています。
このように、代襲原因発生前の孫への贈与が特別受益にあたるのかどうかについては、個別案件については下級裁判所で判決・審判がでていますが、意見が別れています。
最高裁判所ではまだ判決が出されていませんので、明確な結論には至っていません。
(2) 孫を養子にした場合
孫を養子にした場合の特別受益の考え方は、基本的には、代襲相続の場合と同じです。
養子になる前の贈与は特別受益とならないとする説
代襲相続人の場合と同様に、孫養子になる前の贈与について、「相続人でなかった孫」への贈与は、遺産の前渡しという趣旨ではなく特別受益とならないという考え方で、孫養子となった後になされた贈与のみが特別受益となるという説です。
養子になる前後を問わず特別受益となることを肯定する説
もう一つは、代襲相続人の場合と同様に、孫養子になる前・後の贈与に関わりなく、被相続人からの贈与は特別受益と考えて、相続人間の公平性を担保するという考え方です。
前出の昭和44年6月25日の鹿児島家庭裁判所では、「受益の時点に関係なく一律持ち戻し義務を負う(特別受益になる)」という審判も下されています。
この審判の論点は、被相続人から不動産の生前贈与を受けた者(贈与時点では推定相続人でない)が、その後に被相続人の養子になった場合、養子になる前に生前贈与された財産が特別受益になるかどうかが争われ、審判では「受益の時点に関係なく特別受益になる」とされました。
(3) 実質的には孫名義を用いた子への生前贈与
例えば、孫への生前贈与として、祖父母が孫名義の預金口座に現金を振込んでいた場合で、実質的にその口座を孫ではなく子どもが管理していて、その金銭を使っていた場合が該当します。
この場合は孫の名義を形式的に利用しているにすぎず、実質的には推定相続人である子への贈与と考えられ、特別受益にあたります。
3.まとめ
今回は、「孫への生前贈与は特別受益?」について解説しました。
原則は、孫は推定相続人ではありませんので、孫への贈与は特別受益にはなりません。
しかし、代襲相続人や孫養子になった(推定相続人になった)場合は、その孫への贈与が特別受益とみなされることがあります。
これについては、下級裁判所でも見解が分かれており、最高裁判所の判決もでていませんので明確な結論がでていません。
また、形式的には孫への贈与であっても、実質的に子どもへの贈与と考えられる場合は、特別受益とみなされる可能性もあります。
現状では、孫への贈与が特別受益かどうかは、個々の事案ケースバイケースで判断せざるを得ませんので、孫への贈与をお考えの方や実際に贈与を行なっている方、特に特別受益についてご心配の方は、贈与や相続の経験豊富な信頼できる法律事務所に声をかけてみてはいかがでしょうか。
泉総合法律事務所では、生前贈与についても、様々なご相談を承っております。「孫に贈与したいけど特別受益が心配」「自分の贈与は特別受益に当たるのだろうか」といった不安をお持ちの方は、是非一度ご相談ください。