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家族信託

家族信託の手続き方法と流れ|自分でもできる?

「家族信託」は、主に相続に向けた生前対策の新しい選択肢として、近年大きな注目を集めています。

とはいえ、家族信託は専門的な仕組みなので、やり方がわからないという方も多いでしょう。
ご自分だけで家族信託を設定してみようという方もいらっしゃいますが、トラブル防止の観点からは、専門家に相談しながら対応することをお勧めいたします。

この記事では、家族信託を設定するための手続の流れや、相談する専門家の選び方などについて解説します。

1.家族信託の概要

家族信託とは、簡単に言うと「親族の中で信頼がおける人に、財産の管理を任せる仕組み」のことです。

認知症対策をはじめとして、相続に向けた生前対策等の選択肢の一つとして、近年注目を集めています。

家族信託のメリット・デメリットなどの詳細は、以下の記事をご参照ください。

[参考記事] 家族信託とは?メリット・デメリットや活用方法をわかりやすく解説

2.家族信託のやり方|手続きの流れと必要書類

実際に家族信託を利用する場合、信託法に従って信託を設定したうえで、各種の手続きをとる必要があります。

以下では、家族信託を設定する手続きの流れと、それぞれの手続きにおける必要書類について解説します。

(1) 信託契約の締結or遺言書の作成

家族信託を設定するための方法は、主に「信託契約」と「遺言」の2つです(信託法3条1号、2号)。

「信託」は、以下のように委託者・受託者・受益者の三者の関係から成る仕組みです。

  • 委託者=財産を託す人
  • 受託者=託された財産の管理・処分を担当する人
  • 受益者=家族信託から利益を受ける人

家族信託 関係図

家族信託の場合、親族の誰かが「受託者」となって、「受益者」のために信託財産の管理・処分を行います。

契約で家族信託を設定する場合は契約で、遺言によって家族信託を設定する場合は遺言書で、信託の対象となる財産の内容や、管理・処分に関するルールなどを詳細に定めておきます

遺言書の作成方式については、民法において詳細な要件が規定されているので、内容面はもちろんのこと、形式的な不備が生じないように注意が必要です。

①公正証書を作成しておくことがお勧め

「信託契約」「遺言」のいずれの方法により家族信託を設定する場合でも、契約書や遺言書を公正証書化しておくことをお勧めいたします。

公正証書とは、公証人がその権限において作成する公文書です。

公正証書の内容は、公証人(実質的意義における「公務員」にあたる)によるチェックを経ているために、公正な立場にある第三者が作成した証書として高い証拠力が認められており、後日の紛争防止に役立ちます

また、公正証書の原本は公証役場に保管されるので、紛失の心配がない点もメリットです。

特に遺言の場合、民法上の作成方式に関する要件を欠いていると、遺言全体が無効となってしまうおそれがあります。

この点、公証役場で公正証書遺言を作成すれば、公証人により形式要件のチェックが行われるので、形式不備により遺言が無効となることは事実上、ほぼありません。

公正証書遺言 [参考記事] 公正証書遺言とは|メリット・デメリットや作成の流れ、費用

②公正証書作成時の必要書類等

家族信託に関する信託契約や遺言を公正証書化する際の主な必要書類等は、以下のとおりです。
実際に必要となる書類は、公証役場に確認しながら準備を進めましょう。

  • 信託契約書または遺言書の案文
  • 当事者(信託契約の場合は委託者・受託者、遺言の場合は遺言者)の印鑑登録証明書
  • 信託財産に関する資料(登記事項全部証明書、固定資産税評価証明書など)
  • 当事者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) など

(2) 信託財産の委託者から受託者への名義変更

信託契約で家族信託を設定する場合には、契約で定められる信託譲渡日に、遺言で家族信託を設定する場合には、遺言執行のタイミングで、それぞれ信託財産が委託者から受託者へ信託譲渡されます。

この信託譲渡に伴って、信託財産の名義を委託者から受託者へ変更する手続きが必要になります。

受託者には「分別管理義務」というものがあり、自身の財産と信託財産や、他の信託契約を受けた信託財産とを、信託財産の種類に応じた法律の規定に従って、分別して管理しなければなりません(信託法34条1項)。

以下でご紹介する不動産の登記や預貯金の別口座での管理は、こうした分別管理義務の観点から重要な手続きです。

①信託財産が不動産の場合は信託登記が必要

不動産を信託譲渡した事実を第三者に対抗するためには、信託登記をする必要があります(信託法14条)。また、信託登記と同時に、委託者から受託者への所有権移転登記を行います。

信託登記の手続きが完了すると、不動産の登記簿上で信託譲渡の事実が公示され、第三者が見ても信託譲渡の事実が分かるようになります。

そのため、第三者にとっての不意打ち防止の観点から、信託登記が信託譲渡の対抗要件として定められているのです。

もし信託登記を怠ると、委託者が勝手に不動産を第三者へ二重譲渡した場合に、当該不動産が信託されていることを対抗できないおそれがあります。

さらに、委託者が何らかの債務不履行を起こした場合、債権者から不動産を差し押さえられてしまうことにもなりかねません。

このような事態を避けるためには、信託譲渡が実行されたら、速やかに信託登記の手続きをとることが大切です。

なお、不動産の信託登記を行うことは受託者の義務でもあるので(信託法34条1項1号)、特に受託者は信託登記を怠らないように十分注意しましょう。

②不動産の信託登記の必要書類等

信託登記に必要となる書類等は、以下のとおりです。
実際に必要となる書類は、法務局で事前に確認することをお勧めいたします。

<信託契約の場合>
  • 信託契約書
  • 委託者の印鑑登録証明書
  • 不動産の登記済証または登記識別情報通知
  • 受託者の住民票(写し)
  • 登記申請書
  • 信託目録に記載すべき情報
  • 固定資産評価証明書または固定資産税課税明細書
  • 委託者と受託者の本人確認資料 など
<遺言信託の場合>
  • 遺言書
  • 被相続人の死亡時の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 被相続人の住民票除票(写し)
  • 受託者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 受託者の住民票(写し)
  • 登記申請書
  • 信託目録に記載すべき情報
  • 固定資産評価証明書または固定資産税課税明細書
  • 受託者の本人確認資料 など

(3) 預貯金は信託口座を開設して分別管理する

預貯金を家族信託の信託財産とする場合、受託者は、信託財産である預貯金を、「その計算を明らかにする方法」により自身の固有財産と分別して管理しなければなりません(信託法34条1項2号ロ)。

具体的には、預貯金の場合は、受託者固有の財産とは別口座で管理することが必要であると解されています。

そのため、受託者が委託者から信託譲渡を受ける際には、あらかじめ信託口座を開設したうえで、信託口座で振り込みを受け入れるようにしましょう。

[参考記事] 家族信託契約締結後の手続きについて

3.家族信託の手続きを自分で行うことはできる?

弁護士などの専門家報酬を節約したいなどの事情から、家族信託の設定手続きをご自分で行いたいと考えることもあるかと思います。

しかし、ご自身だけで家族信託を設定することはリスクが大きいため、一般的にはお勧めできません。

(1) トラブルのリスクが大きく、お勧めできない

家族信託は、受託者が責任を持って親族の財産を管理・処分する仕組みです。

逆に言えば、受託者が権限を濫用して暴走すると、家族信託の前提が崩壊し、親族同士のトラブルに発展してしまう可能性が高いと言えます。

そのため、信託契約や遺言の中で、受託者の権限を一定範囲でコントロールする仕組みを適切に盛り込んでおくことが大切です。

しかし、ご自分だけで家族信託の手続きをしようとすると、問題となりやすいリスクへのケアが抜け落ちてしまい、トラブルの火種が残ってしまうケースが多くなります。

家族信託から生じるトラブルのリスクを最小限に抑えるためにも、専門家に相談しながら手続きを進める方が安心でしょう。

(2) 専門家に相談した方が手続きに漏れがない

公正証書の作成や信託登記の申請は専門的な手続きであり、不慣れな方が対応するには相当な労力を要します。

また、特に遺言信託の場合は、民法上の要件を欠くと無効となってしまうおそれがあるので、特に手続き面での慎重な配慮が求められます。

この点、専門家に相談しながら手続きを進めれば、家族信託の設定に必要な手続きの漏れがなくなるメリットがあります。

(3) 弁護士などの専門家の費用相場

弁護士などの専門家に家族信託設定の依頼をすると、費用が掛かってしまうことを懸念される方も多いでしょう。

たしかに、専門家に家族信託設定の依頼をする場合、一定の初期コストが掛かるのが難点ではあります。

家族信託案件における弁護士・司法書士の報酬は、事務所によって、あるいは信託財産の規模によっても異なるため、個別に相談と確認が必要ですが、概ね30万~100万円が多いでしょう。

この金額だけを見ると高額に思われるかもしれません。

しかし、商事信託や法定後見制度では月額報酬が発生するのに対して、家族信託の場合は、親族が受託者となるため、月額の信託報酬を親族以外に支払う必要がないメリットがあります。信託報酬ゼロのケースもあるでしょう。

そのため家族信託は、ランニングコストの点で他の生前対策よりも有利な面があり、トータルで考えれば、コスト面でも比較的利用しやすい生前対策といえるでしょう。

安定した家族信託のスキームを構築するには、弁護士などの専門家のサポートを受けた方が安心ですので、ぜひ専門家へのご依頼をご検討ください。

なお、泉総合法律事務所における家族信託の弁護士費用については、次のページをご参照ください。
【参考】費用について

4.家族信託について相談する専門家の選び方

家族信託に関する経験・実績や対応方針は専門家ごとに異なるので、ご自身やご親族のニーズに合った専門家を相談先として選びましょう。

(1) 経験豊富な専門家を選ぶべき

家族信託は、近年になって注目された比較的新しい相続対策の方法です。
そのため、ノウハウの蓄積は、事務所によって大きく差があります。

当然、家族信託に関する経験が豊富な専門家の方が、発生し得るリスクのケアや手続きの進行などに長けており、相談先として安心といえます。

まずは公式ホームページなどを参照して、家族信託に関する経験が豊富な専門家を探してみましょう。

(2) 弁護士への依頼がお勧め

家族信託の設定を専門家に依頼する場合には、特に弁護士がお勧めです。

弁護士であれば、家族信託などの生前対策に加えて、実際に相続が発生した際の遺産分割まで、ワンストップで対応することが可能です。
特に、万が一相続人同士で紛争が生じてしまった場合には、生前対策の段階から弁護士に依頼をしていれば、スムーズに問題解決を図ることができます。

家族信託などの生前対策をご検討中の方は、ぜひお気軽に泉総合法律事務所へご相談ください。

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