特別縁故者の申立|誰がなれる?相続財産分与の条件・裁判例

生前の被相続人と縁が深かった方は、相続権を持たなくても、最終的に相続財産の分与を受けられる場合があります。
この「特別縁故者」として相続財産の分与を受けるためには、厳しい要件をクリアしたうえで、複数段階にわたる複雑な手続きを経ることが必要です。
もしご自身が特別縁故者に当たるのではないかと思い至った場合には、実際に相続財産の分与を受けられるかどうかを検討するため、一度弁護士にご相談ください。
この記事では、特別縁故者として相続財産の分与を受けるための条件・裁判例・申立て方法などを中心に解説します。
1.特別縁故者とは?
特別縁故者とは、被相続人に相続人がいない場合、被相続人と縁が深い人物(特別の縁故のあった者)として、相続財産の全部または一部の分与を受けることができる人を意味します。
相続人がいない場合、相続財産は債権債務関係の清算後、最終的に国庫へ帰属します(民法959条)。
しかし、被相続人と親密に交流していた人や、生前の被相続人に対して多大な貢献をした人がいる場合には、その人に遺産を分け与えることが被相続人の意思に沿う可能性が高いと考えられます。
そこで、相続人がいないケースに限って、相続財産を国庫に帰属させる前に、特別縁故者が相続財産の分与を受ける道が開かれているのです。
なお、特別縁故者が相続財産の分与を受けられるとしても、遺産を全部もらえるとは限らず、家庭裁判所の決定によって分与される遺産の金額が決定されます。
2.特別縁故者に当たるための条件
特別縁故者として相続財産の分与を受けるには、生前の被相続人と「特別の縁故」があったことが必要です(民法958条の3第1項)。
(1) 「特別の縁故」とは?
「特別の縁故」の例として、民法958条の3第1項は以下の2つのパターンを挙げています。
- 被相続人と生計を同じくしていた者
- 被相続人の療養看護に努めた者
しかし、「特別の縁故」は上記に限られるものではなく、他にも以下のような者が特別縁故者として認められる可能性があります。
- 被相続人から信頼され、相談に応じていた者
- 被相続人の身元引受人や任意後見人となっていた者
- 被相続人に対して仕送りなど多額の金銭的援助を行った者 など
結局のところ、特別縁故者として相続財産の分与を受けられるかどうかは、「どれだけ被相続人と親しかったか」「その人の義務範囲を超えて、被相続人に対して貢献したといえるか」という観点から、個別具体的に判断されます。
(2) 特別縁故者に相続財産分与が認められた裁判例
特別縁故者に対する相続財産の分与が認められるかどうか、またどのくらいの金額の分与が認められるかについては、家庭裁判所(即時抗告が行われた場合には高等裁判所)による審査の結果次第となります。
以下では、特別縁故者に対する相続財産の分与が認められた裁判例を2つ紹介します。
東京高裁平成26年5月21日決定
被相続人のいとこAが、特別縁故者として相続財産の分与を申し立てた事案です。
Aは、生前の被相続人の自宅を修理したり、定期的に安否確認を行ったりしていました。
また、被相続人が亡くなった際の遺体発見に立会い、さらに遺体の引き取りや葬儀も行いました。
東京高裁は、上記のAの被相続人に対する貢献を踏まえて「特別の縁故」を認めました。
しかし、その縁故の程度が濃密なものではなかったとして、遺産総額3億7000万円超に対して、300万円の限度でのみ相続財産の分与を認めました。
名古屋高裁金沢支部平成28年11月28日決定
被相続人が入所していた介護施設を運営する社会福祉法人が、特別縁故者として相続財産の分与を申し立てた事案です。
介護施設は被相続人と入居契約を締結しており、被相続人の療養看護を行う義務を負っています。
しかし本件では、介護施設が行ったサービスは、通常期待されるサービスの程度を超えて近親者の行う世話に匹敵すべきものであったと認定されました。
そのことを踏まえて「特別の縁故」が認められ、社会福祉法人に対して相続財産の全部が分与されました。
(3) 特別縁故者に相続財産分与が認められなかった裁判例
次に、特別縁故者に対する相続財産の分与が認められなかった裁判例を2つ紹介します。
東京高裁平成25年4月8日決定
被相続人の内縁の妻Bが、特別縁故者として相続財産の分与を申し立てた事案です。
Bは、生前の被相続人と同居し、生計を同じくしていました。
しかしBは、被相続人の遺言書を偽造し、自ら相続財産を不法に奪取しようと企てたことが、確定判決において認定されていました。
東京高裁は、上記のような行為をしたBに相続財産を分与することは相当でないとして、Bの申立てを認めませんでした。

東京高裁平成27年2月27日決定
被相続人のいとこ5名が、特別縁故者として相続財産の分与を申し立てた事案です。
原審判では、いとこ5名に対して合計9500万円の相続財産の分与が認められました。
しかし東京高裁は、親族としての情誼に基づく交流を超えるような親密な付き合いがあったとは認められないとして、原審判を破棄・差し戻しました。
3.特別縁故者が相続財産分与を申し立てる方法・手続き
特別縁故者が相続財産の分与を申し立てるまでには、多くの法律上の手続きを経る必要があります。
以下では、特別縁故者が相続財産の分与を申し立てられるようになるまでの流れと、実際の申立て手続きについて解説します。
(1) 相続財産管理人の選任を請求する
相続人があることが明らかでないとき(相続人がいないとき)には、相続財産管理人による遺産の処理を経る必要があるとされています(民法952条1項)。
そのため、特別縁故者が相続財産の分与を申し立てる前に、まずは相続財産管理人の選任を申し立てることが必要です。
特別縁故者に該当すると主張する人は、「利害関係人」として相続財産管理人の選任を申し立てることができます。

(2) 3つの公告期間を経る
相続財産管理人が選任された後、以下の3つの公告手続きが行われます。
①相続財産管理人の選任公告
相続財産管理人が選任された旨が公告されます(民法952条2項)。
この公告が行われてから2か月の間、名乗り出る相続人がいないかを待つことになります。
②相続債権者・受遺者に対する弁済請求申出の公告
相続財産管理人の選任公告から2か月以内に相続人が名乗り出なかった場合、相続財産管理人は、すべての相続債権者・受遺者に対して、一定期間内に弁済の請求をするよう申し出るべき旨の公告を行います(民法957条1項1文)。
弁済請求申出の公告期間は、最低2か月間とされています(同項2文)。
③相続人の捜索の公告
弁済請求申出の公告期間が経過し、依然として相続人が名乗り出なかった場合には、家庭裁判所は、一定の期間内に相続人としての権利を主張すべき旨の公告を行います(民法958条1文)。
相続人の捜索の公告期間は、最低6か月間とされています(同項2文)。
このように、特別縁故者が相続財産の分与を請求できるまでには、かなり長い期間が必要となります。
(3) 家庭裁判所に対して相続財産分与の申立てを行う
相続人の捜索の公告期間が満了すると、特別縁故者は家庭裁判所に対して、相続財産分与の申立てを行うことができるようになります(民法958条の3第1項)。
申立期間は、同公告期間の満了後3か月以内です(同条2項)。
申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります(家事事件手続法203条3号、民法883条)。
申立人が特別縁故者として相続財産の分与を受けるためには、申立人と被相続人の関係性が深かったことについて、信頼性のある資料の根拠に基づいて立証することが大切です。
4.特別縁故者に遺産を譲りたい場合
ここからは、被相続人となる方に向けた解説です。
特別縁故者は、他に相続人がいる場合には、そもそも相続財産の分与を受ける権利を有しません。
仮に相続人がいないとしても、特別縁故者が遺産を譲り受けるまでには上記で解説したような複雑な手続きを経る必要があり、かなり長い時間がかかってしまいます。
そこで、被相続人になる方が特別縁故者に対して遺産を譲りたいと考える場合には、以下の方法で生前対策を行うことをお勧めいたします。
①生前贈与
生前贈与を行えば、早い段階から特別縁故者に財産を活用してもらうことができます。
生前贈与の形式は問いませんが、贈与の内容を明確にするため、贈与契約書を締結しておくとよいでしょう。
②遺言による贈与(遺贈)
遺贈は、相続権がない人に対しても、被相続人(遺言者)が自由に行うことができます。
遺言の作成形式については、民法で詳細にルールが決まっていますので、弁護士のアドバイスを受けながら作成するとよいでしょう。
生前贈与・遺贈のいずれについても、法的に有効な形で行うためには、弁護士のアドバイスを受けることが有効です。
またどちらの場合も、相続人の遺留分に配慮しながら行うことで、実際に相続が発生した際の相続人・特別縁故者間のトラブルを防ぐことができます。
弁護士にご相談いただければ、相続人の遺留分を踏まえた生前対策についてもアドバイスが可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。
5.まとめ
特別縁故者は、相続人がおらず、かつ生前の被相続人と非常に深い関係にあると認められた場合に限って、相続財産の分与を受けることができます。
特別縁故者が相続財産の分与を申し立てるまでには、相続財産管理人を選任したうえで3つの公告手続きを経る必要があり、かなりの時間と手間がかかってしまいます。
そのため、被相続人となる方が自己の特別縁故者と認める方に対して遺産を譲りたい場合には、弁護士にご相談のうえで生前対策(贈与)を実施することをお勧めいたします。
弁護士にご相談いただければ、依頼者様のご状況やご希望に合わせて、生前対策案をご提案いたします。
また、特別縁故者として相続財産の分与を受けたい方には、法律上必要な手続きを踏まえて、できる限り多くの分与を受けられるようにサポートいたします。
特別縁故者への相続財産分与に関するご相談は、泉総合法律事務所の弁護士までご連絡ください。