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遺産分割

行方不明の相続人と遺産分割

遺産分割協議は、相続人全員が参加して行わなければならず、一部の相続人を欠いて成立させた遺産分割協議は無効となります。

では、相続人の一人と連絡が取れず音信不通であったり、行方不明の相続人がいたりする場合には、どうすればよいのでしょうか。

このようなケースでは、通常の相続手続きとは異なる特別な手続きをすることによって遺産分割が可能になります。

今回は、音信不通や行方不明の相続人がいる場合の遺産分割方法について解説します。

1.行方不明の相続人を探す方法

相続人が行方不明といっても、「誰が相続人になるかがわからない」「被相続人の長男と連絡が取れず音信不通」「前妻の子の居場所がわからない」などさまざまな状況が考えられます。

遺産分割協議を行う前提として、まずは、以下のような方法で相続人探すことが必要です。

(1) 戸籍の取得

行方不明の相続人を探しだす前に、誰が相続人になるのかを特定しなければなりません。1人でも欠けていれば、遺産分割協議をやり直さなければなりません。

相続人を特定するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本などを取得することで、相続人が誰であるかを確定することができます。

被相続人に前妻の子がいるような場合でも、戸籍謄本などを取得することで明らかになります。

(2) 戸籍の附票(の写し)の取得

相続人が誰であるかはわかったものの、長年疎遠であったために住所や連絡先がわからず、遺産分割協議の連絡ができないことがあります。

このような場合には、当該相続人の戸籍の附票(の写し)を取得することによって、登録されている現在の住所を知ることができます。

住所がわかったら、自宅を訪ねる、手紙を出すなどして、被相続人が亡くなったため、遺産分割協議に参加してもらいたい旨を伝えるとよいでしょう。

相続人の調査の詳細についてはこちらの記事をご参照ください。

相続人 調査 [参考記事] 相続人の調査方法|遺産分割は相続人全員参加が必須!

2.相続人に行方不明者がいる場合の対処法

上記のような調査を行っても、住所がわからず相続人と連絡が取れない場合や、長期間行方不明になっている相続人がいる場合には、当該相続人を遺産分割協議に参加させることができず、遺産分割協議が成立しないことになってしまいます。

そこで、このようなケースでは、具体的な状況に応じて、以下のような手続きを行うことによって遺産分割手続きを進めることが可能になります。

(1) 一定期間行方不明の場合は失踪宣告

失踪宣告とは、家庭裁判所に申立てをすることによって、一定期間生死不明の状態にある人に対して、法律上、死亡したものとみなす効果を生じさせる手続きです。

失踪宣告には、以下の2つの種類があります。

①普通失踪

普通失踪とは、7年間不在者の生死が明らかでないときに、生死不明から7年間の満了をもって不在者が死亡したものとみなす手続きです(民法30条1項、31条)。

②特別失踪

特別失踪とは、不在者が戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後1年間生死が明らかでないときに、戦争、船舶の沈没、震災などの死亡の原因となる危難が去ったときをもって不在者が死亡したものとみなす手続きです(民法30条2項、31条)。

③失踪宣告の効果

失踪宣告によって行方不明者が死亡したものとみなされた場合には、行方不明者を被相続人として相続が開始します。

そのため、本来の被相続人の相続手続きを行うには、行方不明者の相続人を参加させて遺産分割協議を進めていくことになります(行方不明者に相続人がいない場合は残った相続人で進めます)。

(2) 失踪宣告ができない場合は不在者財産管理人

相続人の生死不明が7年未満である場合や、生存は明らかでも音信不通で相続人の居場所がわからないといった場合には、上記のような失踪宣告の方法は使えません。
そこで、こうした行方不明の相続人については、不在者財産管理人の選任を行います。

不在者財産管理人とは、当該不在者に代わって財産を管理、保存、処分をする人のことをいい、遺産分割協議に参加して遺産分割手続きを進めていきます。

利害関係人である共同相続人は、不在者の住所地または居所地の家庭裁判所に対して、不在者財産管理人選任の申立てを行うことによって、裁判所が不在者財産管理人を選任します。

ただし、不在者財産管理人の権限は、主に財産の管理・保存にあるため、遺産分割のように不在者の財産の処分行為をする場合には、裁判所に「権限外行為許可」を求める必要があります。

裁判所に権限外行為の許可の申立てをする際には、遺産分割協議書案を添付する必要があります。しかし、不在者の法定相続分が確保されていないなど、不在者に不利益な遺産分割協議書案では、裁判所の許可が得られない可能性もあるので注意が必要です。

3.不在者財産管理人に代わる対処法

しかし、不在者財産管理人の選任には、時間も費用もかかります。

また、遺産分割協議後、不在者財産管理人は、不在者が現れるまで遺産分割によって取得した財産を管理しなければならず、業務が長期間に及ぶことで、不在者財産管理人に支払う報酬のために、不在者の管理財産も目減りしていくことにもなります。

そこで、不在者財産管理人に代わる対処法を2つご紹介します。

(1) 公示送達による遺産分割審判

相続財産管理人の選任に代わる方法として、公示送達を利用して遺産分割「審判」を申し立てるという方法があります。

公示送達とは、裁判所の書記官が書類を保管し、いつでもその書類を交付する旨を裁判所の掲示場などに掲示することで、書類を当事者に送付したのと同等の効果をもたらす方法です(民事訴訟法111条)。

公示送達は、掲示を始めた日から2週間の経過により送達の効力が生じ、審判申立書を受け取ることができない相続人がいたとしても審判手続きを進めることができます。

しかし、公示送達は、行方不明者の反論の機会を奪う手続きです。遺産分割の前提問題に争いがあるようなケースでは、審判申立が却下される可能性があります。どのような場合でも利用できるわけではありませんので注意しましょう。

(2) 帰来時弁済型遺産分割

相続人のなかに不在者がいる場合には、「帰来時弁済型」と呼ばれる遺産分割協議の方法をとることができます。帰来時弁済型遺産分割協議とは、不在者が戻ってきたときに、他の共同相続人が不在者に金銭などを支払う方法です。

帰来時弁済型の遺産分割協議は、不在者に支払う代償金の額が100万円以下であれば、不在者の帰来の可能性や共同相続人の資力について厳密な審査を要せず裁判所の許可が得られる傾向にあります。

それ以外の場合には、不在者の帰来の可能性や共同相続人の資力などを踏まえて個別具体的に判断されることになります。

4.まとめ

相続人の中に音信不通の相続人や行方不明の相続人がいる場合には、失踪宣告手続き、不在者財産管理人選任手続き及び公示送達を利用した遺産分割審判手続きといった、通常の相続手続きとは異なる手続きを行わなければなりません。

また、行方不明者が相続人に含まれることが明らかな場合には、事前に遺言書を作成しておくことで残された相続人の負担を軽減することができます。

どのような手続きを選択するにしても、それらを問題なく適切に行うためには専門家である弁護士のサポートが重要になります。

行方不明者が含まれる相続でお悩みの方は、ぜひ弁護士法人泉総合法律事務所までご相談ください。

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